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労務管理

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振替休日の時間単位での付与に関して

最終更新日:2015年05月19日 10:44

こんにちは、会社の経理を担当しているものです。

振替休日の時間単位での付与が法律上可能かどうかはひとまず考えず、時間単位で付与するとしたら下記に示す計算方法でよいのかどうか、ご意見をお聞かせ下さい。

弊社は、①暦通りの営業で土日・祝日は休みです。②土曜日に出勤したら、就業時間を全て時間外労働として残業代の対象としています。

例えば、ある週の火曜日の午前中の3時間を休みにし、同じ週の土曜日に出勤してその3時間分を振替えました。
火曜日は午後から出勤したが、トータル9時間働いたので8時間を越える1時間分を時間外労働としてカウント。
土曜日は朝から出勤しトータル6時間働いたが、そのうち3時間分は火曜日の振替分なので、残りの3時間分だけを時間外労働としてカウント。

火曜日の処理は問題ないかと思いますが、土曜日の処理はこれで大丈夫なのでしょうか?
ご意見いただけると助かります。
宜しくお願い致します。

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Re: 振替休日の時間単位での付与に関して

著者天人鳥さん

2015年05月20日 09:44

2点詳お聞かせください
時間外労働とは、法定時間外労働のことでしょうか所定時間外労働のことでしょうか?
火曜日のトータル9時間とは、実労働時間が9時間でしょうか?
(午後からの勤務とのことなので、例えば13:00~23:00 休憩1時間)

Re: 振替休日の時間単位での付与に関して

> 2点詳お聞かせください
> 時間外労働とは、法定時間外労働のことでしょうか所定時間外労働のことでしょうか?
> 火曜日のトータル9時間とは、実労働時間が9時間でしょうか?
> (午後からの勤務とのことなので、例えば13:00~23:00 休憩1時間)

時間外労働とは割増賃金の対象となる法定時間外労働のことです。
②火曜日は休憩時間を除いて9時間の実働です。

※今回は、深夜労働などその他の事情に関しては考慮せず、各日の2割5分の割増賃金の対象となる時間のカウントに関してお考えいただけると助かります。

Re: 振替休日の時間単位での付与に関して

著者天人鳥さん

2015年05月20日 15:14

1日の所定労働時間が8時間で、変形労働時間制採用していないとして書きます。
1日の法定労働時間は8時間、特例措置対象事業場(週44時間)でなければ40時間が週の法定労働時間です。
法定時間外労働かどうかは、1日単位でみて、その後週単位でみます。

1日単位でみた場合、火曜はお書きのように法定時間外労働は1時間です。
同様に1日単位でみた場合、土曜は、実働6時間ですから法定時間外労働はありません。残りの3時間は所定時間外労働(いわゆる法内残業)です。
週単位でみた場合、その週に祝日がなく、月水木金が早出残業なしの場合、週の労働時間は47時間になります。したがって、その週の法定時間外労働は7時間(1日単位でみた火曜の1時間含む)です。

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