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週30時間以下の労働者の健康診断について

最終更新日:2015年05月22日 10:08

当社は福祉関係の職場ですが、非常勤職員が多く週20時間以下勤務の方が全体の3分の2ほどおります。

この度定期健康診断を実施する時期が来まして、当社は毎年正規職員及び週30時間以上労働の職員に対して事業主負担で定期健康診断を実施しております。

現場の管理的な業務を行う職員から質問があり、「週30時間以下の非常勤職員の健康診断はどうするのか?会社負担で健康診断を実施していないのはわかるが、その職員が重大な疾患を持っており業務の結果その疾患が悪化したり死亡した場合、会社は知らなかったで済ませられるのか?健康管理をする担当者に責任は無いのか?」との事でした。

労働安全衛生法では「正規職員の4分の3以上の職員には受診させること」とあり「正規職員の2分の1以上の職員には受診させることが望ましい」とあります。

そういう点では範囲を広げて週20時間以上の職員にも受診させることも検討しなければと思いますが、その担当者は「じゃあ19時間なら?週10時間なら?」と譲りません。

上司との話し合った結果、「週30時間以下の職員に対しては事業主負担での健康診断は実施しないが、正規職員の健康診断を実施する際に自費で健康診断を受けていただくようお願いをし、結果をコピーで提出してもらおう。」ということで落ち着きました。

そのような対応で問題無い(担当者による従業員の健康管理義務と言う点で)でしょうか?

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Re: 週30時間以下の労働者の健康診断について

著者SIROさん

2015年05月22日 12:02

健康管理の担当が言うように、会社は契約した時点で健康管理責任と健康配慮義務が発生します。
週30時間以下の方について管理、配慮ができるならこの対応で問題ありませんが、
安全衛生会議産業医衛生管理者役員が出席)にビバンダムさんと上司さんが出席して
今後の対応を検討したほうが良い案件だと思います。

Re: 週30時間以下の労働者の健康診断について

著者あいあいみちおさん

2015年05月23日 10:59

削除されました

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