相談の広場
お世話様です。
いつも、みなさんの意見を読んで勉強させてもらいっています。
そこで素人な質問ですが、会社に退職届けを出す場合は、
辞める何日前に提出すればよいのでしょうか?
もし、法律的な決まりなどのありましたら、教えてくだい。
一般的には、業務の引継ぎなども考えると1ヶ月前とよく言われております。
どうぞ、よろしくお願いします。
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使用者が労働者を「解雇」する場合については、労働基準法第20条において、少なくとも30日前にその予告をすることが定められていますが、労働者側の任意退職については、民法に規定されています。それによると、労働契約に期間の定めがない場合には、いつでも任意退職の申し出を行うことが認められており、任意退職の申し出後、原則として2週間後に退職の効果が生ずることとされています(民法第627条第1項)。
一方、労働契約に期間の定めがある場合には、原則として途中退職はできませんが、やむを得ない事由があるときは、即時に契約を解除することが認められています。そして、解約の申入れの日から2週間を経過することで雇用契約を終了することができるとしています。(民法第628条)。
就業規則で労働者は「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定めている場合に、民法の規定との整合性を考えた場合、民法のほうを任意規定と解し、こうした特約が許されるとする見解がある一方、裁判例では、これを強行規定と解するものもあり、こちらでいくと、就業規則の規定があっても、通常の労働者は退職届を提出して2週間経過すると、使用者の承諾がなくても退職の効力が発生することとなります。
ただしこれは雇用契約に期間の定めがなく、かつ期間によって報酬を定めていない場合です。
月給制など期間で報酬を定めている場合は当期の前半に通告することで次期から解約できます。
つまり仮に末日締めの月給だとすると15日までに通告すれば当月末で契約終了となります。
期間の定めがある雇用の場合はまた違います。
労働基準法(第137条)
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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