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労務管理

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算定基礎届について

著者 shamrock さん

最終更新日:2015年06月05日 15:40

少しわからないことがあるので教えてください。

当月の20日締めで、翌月の15日払いなので、4月は3月分の給与となりますが、

4月 2月21日から3月20日までの給与 28日(基礎日数
5月 3月21日から4月20日まで     31日
6月 4月21日から5月21日まで     30日

となると思うのですが、(間違っていたらすみません)

4月1日付けで、フルタイムで採用した社員がいます(加入も4月1です)。4月1日以前は、アルバイトで採用しています。その場合、

4月は基礎日数が0で、合計に棒線
5月は(基礎日数は、出勤した日数?) 4月1日から20日まで給与
6月は通常

ということでいいのでしょうか。

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Re: 算定基礎届について

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Re: 算定基礎届について

著者shamrockさん

2015年06月08日 14:14

アクト様

いつもありがとうございます。

> 1.課題に対する回答は、回答する人の思想・信条によって左右されることではなく、純粋に事務処理上の問題です。このような純粋な事務処理上の疑問は、年金事務所へ電話でお尋ねになることをお勧めいたします。
>
> 2.電話であれば、キャッチボールのように質問と答えを理解できるまで繰り返すことができます。「総務の森」であれば片道切符ですから、質問を誤解する場合もあるし、やりとりに手間と時間がかかります。その結果、間違った処理をする恐れもあります。
>
> 3.その上であえて検討します。質問の前問と後問は異なる被保険者についてのことでしょうか。そうであると仮定して検討いたします。(このように、回答をする立場で迷うこともあるのです)
>
はい、別々です。前者は通常場合、後者は4月1日に採用した人の場合です。
前者は質問ではないのですが、これも間違っていたら、後者も間違ってしまうと思いまして。

> 4.前の問題については、「2月21日から3月20日までの給与、基礎日数28日」とありますが、基礎日数を28日とされた理由はなんでしょうか。4月分の賃金のうち欠勤控除が2日分あったという意味ですか。そうであればこれが正しいと考えます。
>   ただし、基礎日数が一定数以上あるので、標準報酬月額算定にはこのことだけが影響することはありません。

2月21日から3月20日までの日数が、基礎日数であると認識していますが、間違っていますか。
>
> 5.後の問題がよくわかりません。3月31日以前はアルバイターで4分の3条項のため被保険者でなかった。その人を4月1日にフルタイムにした。そのため4月1日付で社会保険被保険者資格を取得した。以上のように考えて正しい解釈でしょうか。この解釈に誤りがあれば、回答も誤ってきます。(このように、回答をする立場で不明で迷うこともあるのです)

はい、そうです。
>
> 6.前記5.の解釈が正しければ、4月の支払いは3月20日絞めなので4月15日には被保険者としての支払いがありません。したがって「4月は基礎日数が0で、合計に棒線」とされるのは正しいと考えます。備考欄に「4月1日資格取得」と書いておきましょう。
>   5月分は3月21日から4月20日までの分を、5月15日に支払ったものだと考えます。それゆえ5月分の基礎日数は3月21日から4月20日までの賃金対象日数、5月分の支払額は5月15日に支払った金額になると考えます。

3月21日から3月31日は対象者は、加入していませんが、この期間の賃金も含めるのですか。4月1日から4月20日までの賃金だけではないのでしょうか。

>
> 7.基礎届の6月については、説明を要しないでしょう。
>
> 8.社会保険の給与については「○月分」と考えると、間違いの元になります。所定支払日が属する月の分とすべきです。
>   極端な例を言うと、2月16日から3月15日までに労働した分の給与を、5月1日に支払うことになっている場合は、2月分とかにしないで、必ず5月分として下さい。ただし、支払日が銀行休日に当たったりしたために就業規則に定めた支払日よりも早く、または遅く支払い、そのため就業規則所定支払日よりも異なる月に支払った場合は、本来の就業規則所定支払日の属する月として算定基礎届に記入いたします。
>   このような場合は、会社の経理帳簿と異なる月になる可能性がありますが、それは別の問題です。
>
> 9.なお不明であれば、年金事務所に顕名でご相談ください。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 算定基礎届について

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Re: 算定基礎届について

著者shamrockさん

2015年06月10日 13:04

ありがとうございました。

> 1.私の回答「2015/6/6 21:19」の4.に「前の問題については、『2月21日から3月20日までの給与、基礎日数28日』とありますが、基礎日数を28日とされた理由はなんでしょうか。」と書いているのは、私の早とちりによって誤解したための誤った反問でした。
>   お詫びして訂正いたします。この場合「基礎日数28日」が正しいのです。
>
> 2.算定基礎届報酬支払い額には、被保険者としての期間だけについての金額を記入します。被保険者でない期間の報酬は算入しません。調査や後日に備えて、備考欄に「別に○月の非被保険者期間の給与○円」と書いておくのが良いかもしれません。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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