相談の広場
初めて質問します。よろしくお願いいたします。
当方では、臨時職員として5年ほど前から任用している方(以下Aさん)がいます。
契約確認方法としては、勤務条件確認書と辞令交付で行ってきました。当初は契約期間が4月~3月の年度で、1年毎に更新していました。これが途中で会計区分が変更になったことから、1月~12月の年更新に切り替えました。
それと同時に、任用期間から年末年始をはずし、その分の給料は支給しないこととしました。
そのため1月と12月が通常の月よりも金額が低くなったのですが、それが不当だとAさんに言われ、減額分の返還を求められています。減額は不当なのでしょうか。
以前 平成○年4月1日~平成○+1年3月31日
現在 平成○年1月10日~平成○年12月28日
期間は確認書、辞令ともに入れています。
確認書には本人に記名押印してもらっています。
給与欄は、「月給 ○○円」という表記です。
(Aさんは、減額の説明がなかったと言われています。)
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任用期間から年末年始の数日を外すことで、所定労働日数が減るかどうかです。設問で考えると1月期…以前は1月期の全期間31日の在籍に対し、現在は22日の在籍しかありません。ここで、1/1から1/9までの間に、現在の契約から考えて所定労働日となる日があるならその分は欠勤と同様にみなして、減額となります。しかし、その間が全社の休日なら、所定労働日数に変更はないため、満額の支給が必要となります。
つまり、賃金は在籍日数に応じて払われるものではなく、当該期間の所定労働日数に対する出勤数で決まります。これは賃金規定の減額(日割計算)の項でも、月平均所定労働日数や当月の所定労働日数を分母にして、出勤数を分子として賃金支給額を決めるか、欠勤数を分子として減額分を決めるかのいずれかに規定されていることからもわかります。
以上から、会社は年間カレンダー等の所定労働日数の根拠と、賃金規定の算定根拠を明らかにして、減額の妥当性を説明できるか否かです。逆にこれを否定できないとAさんの返還請求に合理性がないこととなります。その月の所定労働日に満稼動していれば月額の賃金全額が発生し、満稼動に足りないならばその日数分の賃金が減るのは当然です。
なお、減額の説明の有無は大きな争点になりません。これはいわゆる『ノーワーク・ノーペイ』の原則は就業規則等で規定するまでもなく公知の考え方です。減額する旨を契約時に説明していれば摩擦も減ったと考えますが、その減額した額を提示するにも、先の所定労働日の確定と賃金規定等の裏づけがないと妥当な額を提示したとはなりません。
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