相談の広場
最終更新日:2015年07月18日 07:40
ご覧頂きましてありがとうございます。
質問内容としては、一度サインをしてしまった雇用契約書の内容を変更してもらえるか否か、というものです。ただし、流れが下記のとおりでした。
1、私のプライベートの関係で、今年1月から8月までしかできないということは理解して頂いていた上で契約社員として採用され、その間は1-3月、4-6月の3ヶ月更新の契約だった。
2、6月中旬に、上司から8月末までの契約で問題ないかの意思確認があった。
3、6月30日に呼び出され、予算を見直したいからという理由で、契約を8月末までにするかどうかを考えさせて欲しいという要望があった。
※この時点で、私が持っている雇用契約書は6月30日までのものでした。
4、7月1日に私から予算の都合であれば、7月末まで出勤して、8月は有給消化分のみ契約更新してもらえれば構わないと伝えた。
5、上司から、7月末で退職してもらえないかと懇願された。
※この時点でも、雇用契約書は6月30日までのものが最新のものでした。
■質問1■
この時点で、会社側が取るべき行動、私が取るべき行動は、どういったものだったでしょうか。
恥ずかしながら、物知らずな私がとった行動は、7月末までの契約ならば時給を1.25倍にして頂きたいと伝え、上司もそれに応じてくれました。しかしながら、周囲の労務・人事関係の友人・知人から、もう一度見直してもらった方がよいというアドバイスをいただきました。
■質問2■
ここで、タイトルの質問に戻るのですが、【本来の流れがこういうものだったので、雇用契約書の内容(時給部分)を変更していただきたい】という申し入れは、受け入れてもらえるものなのでしょうか。
ただ、自分でもネックが分かっており、時給の指定を自分からしている、という点で難しいのではないか、と思っております。
実を申し上げますと、そこまで大きな会社ではないので、人事という人事もおらず、経理も外部に依頼している状態で、社労士が駐在しておらず、外部に依頼している税務の方に、【きちんとした手順を聞いて、上司にそれを伝えれば契約内容を変えてくれるかもしれないから、やるだけやってみてください】とアドバイスをいただいたため、こちらで質問をさせていただきました。
長文になり、また稚拙な文章のため、読みづらいとは存じますが、何卒よろしくお願いいたします。
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> ■質問1■
> この時点で、会社側が取るべき行動、私が取るべき行動は、どういったものだったでしょうか。
7/1以降の契約をどうするのか決めていないことが問題です。これはどちらかだけのせいではなくお互いといえるでしょう。よって7/1以降の契約をどうするのか6/30までに決めるべきだった、が回答です。
> ■質問2■
> ここで、タイトルの質問に戻るのですが、【本来の流れがこういうものだったので、雇用契約書の内容(時給部分)を変更していただきたい】という申し入れは、受け入れてもらえるものなのでしょうか。
交渉するのは問題ないのでは?ただそれを受け入れてくれるかどうかは相手が決めることなので不明です。相手が受け入れなければならない理由はありません。
削除されました
いつかいり様
早々のご回答ありがとうございました。
>>それでいて周囲の見直しアドバイスってなんですかね?
というのは、契約書の作成以前の話が、元々8月末までの契約というのを口頭で6月中旬にしていたにも関わらず、ぎりぎりで退職して欲しいという話になったので、その場合は解雇通知予告等が必要になってくるのでは?ということを言っていた人もいたためです。会社の人事総務担当の人も、この直前で1.25倍じゃ安すぎやしないか?と言っていたので、内容が変更できるかどうかをうかがいたかったのです。
結論からすると、7月からの雇用契約書(時給を1.25倍で記載されたもの)にサインをしてしまったら、それが適用されるということ、そして、村の長老様からのご回答から、交渉はできるが、相手が受け入れる理由はないということを理解しました。
お手数をおかけしました。
> そして、村の長老様からのご回答から、交渉はできる…
村の長老さんと拙者の回答は、前提が水と油、180度違う前提にたってますので、両者のいいとこどりはできないのですよ。
前提とは、6月末前までに、(変更)契約が成立したか、否かです。
していないという見解に立つと、民法に次の推定条項が適用されます。すなわち7月の最初の勤務日に、のこのこ出社して、使用者が異を唱えなければ、従前契約が更新されたというものです。新しい契約書を結ぶわけでもなく、もうすでに月の半分をなんの支障もなく勤務しているところから、3か月契約の時給1.00倍です。ただ、契約解除は、有期のでなく、無期の2週間前申し出が適用されます。(民629)
すると取りうる方策としては、7月一杯は通常通り勤務し、8月は2週間後の退職届出、年次有給休暇10日まるまる使用。
そこで揉めたら、いったい6月末に変更契約は成立したのか、つきつめることになるでしょう。
いつかいり様
度々お時間を割いてご回答をいただき、感謝いたします。
>>前提とは、6月末前までに、(変更)契約が成立したか、否かです。
こちらの回答としては、成立はしておりませんでした。
7/1に、7月末で退社して欲しいということを伝えられましたが、
ここで私は、いつかいり様の仰るところの、
>>使用者が異を唱えなければ、従前契約が更新された
ということを伝えた上で、7月末退社しなければならないのであれば、
時給を上げて欲しいということを伝えて、その結果が時給の1.25倍で、
契約書を交わしました。7/1から7/31の雇用契約書が渡されたのは、
7月に入っていましたが、もちろん契約書に日付は6/30でサインをしました。
流れを割愛しすぎてしまい、混乱というか、再度ご丁寧にご回答を頂いてしまい、
申し訳ございませんでした。
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