相談の広場
総務部の前任者が突然退職し、何の経験も
レクチャーもないまま引き継いだため
日々細々としたことでわからないことが多く困っています。
どうぞよろしくお願いします。
途中入社の社員が入社後半年となり、有給休暇を付与することになりましたが、
これまでの半年の間にすでに休暇を取っていた場合には、どのように対処したら良いのでしょうか?
ちなみに忌引き対象外の不幸があったため、
やむを得ず休んだものです。
本人からは、今回付与された休暇から1日使ったことにしますか?と聞かれました。
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年次有給休暇の付与については遡って付与することが認められております。
よって事前に1日、その後正規の付与日に9日といった付与は可能です。
多くの会社では有給の付与については入社時に3日付与し、その後半年経過後に残りの7日を付与する方法を取られております。慶弔や急病は誰にでも発生することですのでその点を考慮した結果や前記の理由による欠勤が発生することにより月々の給与計算の欠勤控除、賞与時の出勤率の査定など会社側の手間を考えてこのような形をとられているものだと考えられます。
ただし注意する点としては労働基準法を常時上回る日数を付与しなければならないので注意してください。
入社後6ヶ月経過時に通算10日、1年半では21日は付与されていることが条件です。
ちょっと気になる点としては理由によって差をつけてしまった場合は統一したルールがでず不公平感が出る可能性はあります。その点をよく整備した上で有給休暇の整備をしてください。私個人の考えとしては就業規則なりに入社時に有給3日付与とし「私用」であっても認める方向で整備すると思います(有給休暇の理由は会社からは聞けませんよね)
ありがとうございました!
> 年次有給休暇の付与については遡って付与することが認められております。
> よって事前に1日、その後正規の付与日に9日といった付与は可能です。
勉強不足で申し訳ないです。
ぜんぜん知りませんでした。
このようなことはどこで調べれば良いのでしょう?
通達関係の閲覧とか、参考資料、参考図書などあれば
教えて下さい。
今後、いろいろなことに対処するために、参考にしたいです。
> 多くの会社では有給の付与については入社時に3日付与し、その後半年経過後に残りの7日を付与する方法を取られております。慶弔や急病は誰にでも発生することですのでその点を考慮した結果や前記の理由による欠勤が発生することにより月々の給与計算の欠勤控除、賞与時の出勤率の査定など会社側の手間を考えてこのような形をとられているものだと考えられます。
>
なるほど!
そういう手があるのですね。
社長及び役員に相談して、今後に備えようと思います。
> ただし注意する点としては労働基準法を常時上回る日数を付与しなければならないので注意してください。
> 入社後6ヶ月経過時に通算10日、1年半では21日は付与されていることが条件です。
>
この点については注意するように気を付けています。
> ちょっと気になる点としては理由によって差をつけてしまった場合は統一したルールがでず不公平感が出る可能性はあります。その点をよく整備した上で有給休暇の整備をしてください。私個人の考えとしては就業規則なりに入社時に有給3日付与とし「私用」であっても認める方向で整備すると思います(有給休暇の理由は会社からは聞けませんよね)
そうなんです。
有休の理由は聞けないとなると、やむを得ないのか、
ずる休みなのか判断できないし、ずる休みでも認めざるを得ないと思い、
それでも有休付与前の休みを何日でも認める
というふうになってしまったら困るなと思いました。
近々就業規則の改正をする予定ですので、
このような事項についても注意をはらって
整備していこうと思います。
ありがとうございました。
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