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労務管理

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賃金台帳について

著者 jinjijinjijinji さん

最終更新日:2015年07月27日 11:45

給与処理を間違った場合の賃金台帳の処理について教えてください。
私の認識では、正しい処理をし直してその内容を給与ソフトに残し、
処理をし直す前の誤った支給額との差額を控除項目を使って翌月で調整する、
というものですが、
間違った処理がそのまま給与ソフトに残り、翌月、それぞれの支給項目で調整
(今回は払いすぎていたため、翌月で払いすぎた分を支給項目内でマイナス処理)
されている賃金台帳を見ました。
この方法ではいろいろ問題が生じませんか?
誤りを正すのに、自信を持って説明したいので
専門家の方に是非ご指南いただきたいです。
宜しくお願い致します。

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Re: 賃金台帳について

著者ユキンコクラブさん

2015年07月27日 14:50

給与ソフトの使用方法は、ソフトによってことなるため、御社の管理しやすいようにご利用していただければよいと思います。

賃金台帳
原則として、 賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。。。としています。

支払の都度ですから、支給日以後遅滞なく、記入事項を賃金台帳に記入します。
記入事項には、「賃金の一部を控除した場合には、その額」を記入することになっていますし、「その他賃金の種類ごとにその額」も記入することになっています。

そのため、支払っていないものは賃金台帳には記入することができないということにもなります。

給与の支給を間違ってしまった場合は、訂正した分を加味して支給した時の賃金台帳に記入することになると思います。


支給項目を使う、控除項目を使うというのは、間違えた給与の内容にもよると思います。

給与管理をしている者としては、、
課税給与や非課税給与など支給項目の訂正は、支給項目で調整し、社会保険料所得税など控除項目の訂正は控除項目で調整するようにしています。
ソフトを使用している場合は、課税給与に反映されるものと反映されないものに注意し、年末調整に漏れがないように対応されていれば問題ないと思います。。。




Re: 賃金台帳について

著者jinjijinjijinjiさん

2015年07月27日 16:02

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

念のために、下記の認識で間違いないかご確認いただいてよろしいですか。

月給20万の社員
5月の所定就業日数20日→出勤は5日
6月の所定就業日数20日→出勤は10日

この例で、5月に20万支給した場合、賃金台帳の5月の支給項目欄はそのまま、
6月の支給項目欄に-5万(=10万-15万)と記録した方がいいということですね?
また、基本的に給与処理を行った後の賃金台帳のデータは修正せずに、翌月以降のデータで合わせることが望ましいということですね?

度々申し訳ありません。
よろしくお願いします。

Re: 賃金台帳について

著者ユキンコクラブさん

2015年07月28日 08:10

給与の締日、計算方法によって異なるとおもいますが。。。


賃金台帳には賃金計算期間、労働日数、労働時間数を記入することになっています。

月給20万の社員
5月の所定就業日数20日→出勤は5日
6月の所定就業日数20日→出勤は10日

6月に5月分の過払い分を相殺するのであれば、過払い分の計算期間は別に記入する必要があると思います。

5月分
計算期間 5月1日~31日
労働日数 5日(欠勤15日)

基本給  20万
欠勤控除  0
差引支給額 20万円

6月分
計算期間 6月1日~30日
労働日数 10日  (欠勤10日)
基本給  20万
欠勤控除 10万(6月分)
前月控除 (5月過払い分:5月1日~31日:欠勤15日分控除忘れ) 15万
差引支給額  -5万

私が賃金台帳を作成するのであれば、このように記載します。この書き方が絶対ではありませんが、上記のように記載しておくと、5月分の欠勤控除し忘れたため、6月で調整したということがわかるかと思います。

賃金台帳のフォーマットは決まっていませんので、どのような記載方法であっても、記入事項がしっかりと書かれていれば問題ないと思っています。
個人的には、いつ見ても、誰が見てもわかりやすく、説明しやすくしておくとよいかもしれません。
給与の訂正は、なぜ、訂正したのか、どのように調整したのかがわかるようにしておくと良いと思います。





Re: 賃金台帳について

著者jinjijinjijinjiさん

2015年07月29日 09:27

ありがとうございました。
とても分かりやすいと思います。
今後、それに倣っていきたいと思います。

> 給与の締日、計算方法によって異なるとおもいますが。。。
>
>
> 賃金台帳には賃金計算期間、労働日数、労働時間数を記入することになっています。
>
> >月給20万の社員
> 5月の所定就業日数20日→出勤は5日
> 6月の所定就業日数20日→出勤は10日
>
> 6月に5月分の過払い分を相殺するのであれば、過払い分の計算期間は別に記入する必要があると思います。
>
> 5月分
> 計算期間 5月1日~31日
> 労働日数 5日(欠勤15日)
>
> 基本給  20万
> 欠勤控除  0
> 差引支給額 20万円
>
> 6月分
> 計算期間 6月1日~30日
> 労働日数 10日  (欠勤10日)
> 基本給  20万
> 欠勤控除 10万(6月分)
> 前月控除 (5月過払い分:5月1日~31日:欠勤15日分控除忘れ) 15万
> 差引支給額  -5万
>
> 私が賃金台帳を作成するのであれば、このように記載します。この書き方が絶対ではありませんが、上記のように記載しておくと、5月分の欠勤控除し忘れたため、6月で調整したということがわかるかと思います。
>
> 賃金台帳のフォーマットは決まっていませんので、どのような記載方法であっても、記入事項がしっかりと書かれていれば問題ないと思っています。
> 個人的には、いつ見ても、誰が見てもわかりやすく、説明しやすくしておくとよいかもしれません。
> 給与の訂正は、なぜ、訂正したのか、どのように調整したのかがわかるようにしておくと良いと思います。
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