相談の広場
育児休業給付金がギリギリで受給できないかもしれないと 職場の担当者に言われ受給資格をクリアするには産休の日程をずらしたほうがいいかもしれないと言われましたが
実際いつまで働けばいいのか分からず 困っています。
入職は平成26年9月8日
出産予定日は平成27年10月16日
産前産後休暇予定27年9月5日〜12月11日
育児休業平成27年12月12日〜
の予定です。
ちなみに給料の締め日は25日となっております。
(8月1日〜14日まで体調不良のため欠勤しており、職場復帰は自分の公休、有休もあり実質16日からの復帰となっております。)
いつまで働けば育児休業給付金は受給することはできるのでしょうか?
自分で色々と調べましたが素人考えなので不安です。
お分かりになる方いらっしゃればおしえていただきたいです。
ぜひよろしくお願いします。
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> 育児休業給付金がギリギリで受給できないかもしれないと 職場の担当者に言われ受給資格をクリアするには産休の日程をずらしたほうがいいかもしれないと言われましたが
> 実際いつまで働けばいいのか分からず 困っています。
>
> 入職は平成26年9月8日
> 出産予定日は平成27年10月16日
> 産前産後休暇予定27年9月5日〜12月11日
> 育児休業平成27年12月12日〜
>
> の予定です。
> ちなみに給料の締め日は25日となっております。
> (8月1日〜14日まで体調不良のため欠勤しており、職場復帰は自分の公休、有休もあり実質16日からの復帰となっております。)
>
8月の欠勤期間について、有給休暇は何日使われたのでしょうか?
雇用保険で重要なのは、賃金が支払われている日ですので、、、有給休暇は賃金が支払われた日に入ります。。。
会社がそこまで調べていくれているのであれば、会社に聞いた方が解決すると思います。
あなたの労働条件がどのようになっているのかわかりませんので、何ともいえないのですが。。。
育児休業給付金は、算定対象期間2年間において、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(給与回数ではない)が通算で12か月以上あることが必須です。
育児休業開始日前から1か月ごとさかのぼって区切っていき、区切った1か月に賃金支払基礎日数が何日あるか?です。
順調に12月12日から育休に入られるとして
12月11日~11月12日・・・・産休 給与無し?カウントしない
11月11日~10月12日・・・・産休 給与無し?カウントしない
10月11日~9月12日・・・・産休 給与無し?カウントしない
9月11日~8月12日・・・8月12日~14日まで有給?欠勤?、9月5日~産休・・賃金基礎日数が11日以上あるか・・・ある場合、1か月としてカウント、ない場合カウントしない
という形で2年間で通算12か月あるかどうかを判断します。
なお、ハローワークで聞いても、実際の出産日が確定しないことには、受給資格の有無は判断できません。
出産育児には、お金がかかりますし必要なこともわかります。
育児休業給付金が受給できるのとできないのとでは大きな差も有りますので、ここで受給資格がないとなると困るのもわかります。
しかし、これは、出産し、育児休業をしたら必ず受給できるというものではありません。
すべての条件に該当した場合に限られています。
子は宝です。出産前に体調を崩されているようですが、現在は安定しているのでしょうか?安定期とはいえ、出産はいつどうなるかわかりません。
無事に出産されてはじめて、次の育児に進むことができると思います。
まずは、体調を万全にし、無事の出産の準備をしておきましょう。
あとは、おなかの赤ちゃんと体調と相談しつつ、ご家族と会社と話し合って、出産までの勤務をどうするか決められるとよいと思います。
おなかの中の赤ちゃんを守れるのは、今は母親であるあなたしかいません。大切な命を守ってあげてください。
無事の出産を祈っております。
こんにちは。
すでに、回答のある通りですが追加で・・・
他の方も書かれていますが、まずは母子ともに健康であることが大前提です。
また、受給資格は休んだ日数ではなく勤務した日数で決まるため、勤務体系が不明で今後も休む可能性があると考えると、いつまでと回答することはできません。
どうしても気になる場合は、担当者または自分で、出産日の前後一か月ぐらいを想定し1日単位でシミュレートして、勤務日数が足りないケースをカバーするように出勤すれば、良いかと思われます。ただし、今後の欠勤や産休前の出産等のケースもあるので、確実ではありませんが・・・
ちなみに、育児休業の開始日は産前産後の直後でなくても(会社が認めれば)可能です。つまり、「賃金支払基礎日数11日以上を12月」を確保するために開始日を調整することも可能です。また、12月に満たない場合、産後休暇後に復職し、条件を満たす日数勤務すれば育児休業を取得することができます。ただし、復帰して月をまたぐ場合等は社会保険料の免除期間から外れるので保険料を納めなくなりますのでご注意ください。
いずれにしても母子ともに健康であることが大前提ですので、個人的には、この件で気をもみすぎたり、無理して産休を取らなかったりすることは避けた方が良いと思います。
お大事に。
<ジェイオフィス>
http://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/2782.html
> > 育児休業給付金がギリギリで受給できないかもしれないと 職場の担当者に言われ受給資格をクリアするには産休の日程をずらしたほうがいいかもしれないと言われましたが
> > 実際いつまで働けばいいのか分からず 困っています。
> >
> > 入職は平成26年9月8日
> > 出産予定日は平成27年10月16日
> > 産前産後休暇予定27年9月5日〜12月11日
> > 育児休業平成27年12月12日〜
> >
> > の予定です。
> > ちなみに給料の締め日は25日となっております。
> > (8月1日〜14日まで体調不良のため欠勤しており、職場復帰は自分の公休、有休もあり実質16日からの復帰となっております。)
> >
> 8月の欠勤期間について、有給休暇は何日使われたのでしょうか?
> 雇用保険で重要なのは、賃金が支払われている日ですので、、、有給休暇は賃金が支払われた日に入ります。。。
>
> 会社がそこまで調べていくれているのであれば、会社に聞いた方が解決すると思います。
> あなたの労働条件がどのようになっているのかわかりませんので、何ともいえないのですが。。。
>
> 育児休業給付金は、算定対象期間2年間において、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(給与回数ではない)が通算で12か月以上あることが必須です。
> 育児休業開始日前から1か月ごとさかのぼって区切っていき、区切った1か月に賃金支払基礎日数が何日あるか?です。
>
> 順調に12月12日から育休に入られるとして
> 12月11日~11月12日・・・・産休 給与無し?カウントしない
> 11月11日~10月12日・・・・産休 給与無し?カウントしない
> 10月11日~9月12日・・・・産休 給与無し?カウントしない
> 9月11日~8月12日・・・8月12日~14日まで有給?欠勤?、9月5日~産休・・賃金基礎日数が11日以上あるか・・・ある場合、1か月としてカウント、ない場合カウントしない
>
> という形で2年間で通算12か月あるかどうかを判断します。
>
> なお、ハローワークで聞いても、実際の出産日が確定しないことには、受給資格の有無は判断できません。
>
> 出産育児には、お金がかかりますし必要なこともわかります。
> 育児休業給付金が受給できるのとできないのとでは大きな差も有りますので、ここで受給資格がないとなると困るのもわかります。
> しかし、これは、出産し、育児休業をしたら必ず受給できるというものではありません。
> すべての条件に該当した場合に限られています。
>
> 子は宝です。出産前に体調を崩されているようですが、現在は安定しているのでしょうか?安定期とはいえ、出産はいつどうなるかわかりません。
> 無事に出産されてはじめて、次の育児に進むことができると思います。
>
> まずは、体調を万全にし、無事の出産の準備をしておきましょう。
> あとは、おなかの赤ちゃんと体調と相談しつつ、ご家族と会社と話し合って、出産までの勤務をどうするか決められるとよいと思います。
>
> おなかの中の赤ちゃんを守れるのは、今は母親であるあなたしかいません。大切な命を守ってあげてください。
> 無事の出産を祈っております。
>
ユキンコクラブ様
ご返信ありがとうございます。
あらためて職場の担当者にも出産してからではないと確定できないと言われました。
やはりお腹の子供が一番ですよね。
今回の教えていただいたこと本当に勉強になりました。
無理をせず 産休まで仕事を頑張りたいとおもいます。
ありがとうございました。
> こんにちは。
> すでに、回答のある通りですが追加で・・・
>
> 他の方も書かれていますが、まずは母子ともに健康であることが大前提です。
> また、受給資格は休んだ日数ではなく勤務した日数で決まるため、勤務体系が不明で今後も休む可能性があると考えると、いつまでと回答することはできません。
>
> どうしても気になる場合は、担当者または自分で、出産日の前後一か月ぐらいを想定し1日単位でシミュレートして、勤務日数が足りないケースをカバーするように出勤すれば、良いかと思われます。ただし、今後の欠勤や産休前の出産等のケースもあるので、確実ではありませんが・・・
>
> ちなみに、育児休業の開始日は産前産後の直後でなくても(会社が認めれば)可能です。つまり、「賃金支払基礎日数11日以上を12月」を確保するために開始日を調整することも可能です。また、12月に満たない場合、産後休暇後に復職し、条件を満たす日数勤務すれば育児休業を取得することができます。ただし、復帰して月をまたぐ場合等は社会保険料の免除期間から外れるので保険料を納めなくなりますのでご注意ください。
>
> いずれにしても母子ともに健康であることが大前提ですので、個人的には、この件で気をもみすぎたり、無理して産休を取らなかったりすることは避けた方が良いと思います。
>
> お大事に。
>
> <ジェイオフィス>
> http://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/2782.html
>
-くろ-さま
ご返信ありがとうございます。
そのようなこともできるのですね。
ただ産休終了して すぐ復帰‥というのは考えると現実的には難しいですね。
やはり子供を一番に考えてできるだけのことはして無理をせず、頑張りたいとおもいます。
ありがとうございました。
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