相談の広場
・退職願等は未提出
・現在の有給取得日数1日、代休が1日
・10月1日付で有給が11日付与される
以前退職を考えていることを相談し引き留めがありましたが、
9/24に改めて上長へ辞意を伝えました。
上長から部長へ報告し、退職日の相談は部長、総務等からまた連絡すると言われました。
私としては有給を消化して退職したいので、9/25に上長に10月末付での退職を希望として伝えました。
すると会社側から9月末付での退職をお願いできないかと言われました。
急な話であると同時に退職願なども出していない状況、また私に退職日を伝える前に9月末付での退職金の計算や書類の作成を進めていることに驚きました。
現在取得している有給と代休のことを伝えたところ、
30日を最終出勤とし、有給、代休消化で10月7日付での退職を伝えられました。
10月に入れば新たに有給が付与されるので
そちらも消化して退職したいと伝えたところ、
有給申請はできるが会社側として有給を認めない選択もできる、
辞める人間の有給申請は受け取らないと言われました。
会社として有給を認めないということはできるのでしょうか?
辞意を伝えて稼働日4日で退職させる、いきなり退職日を決めて
状況を進めていることに対して疑問に感じています。
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辞意は伝えた
退職日をめぐって合意に達しない、
法的側面についてのご質問として回答します。
(また質問者さんは、有期雇用でない、完全月給制でないという前提です。)
辞意を伝えれば、労働契約の解除は2週間後に成立します。退職届といった書面は必須ではないです。書面にしてだすのは、言った言っていない聞いてない、を封じ、また質問者さんの今おかれてる境遇に迷い込ませないための、強烈な手段なのです。口頭で切り出し、日を希望したにもかかわらず成り行きにもっていかれてしまった事自体、収拾不能になってしまいました。
退職の意を伝えるにあたって、退職日がすべてであって、退職日までに巡ってくる労働日(休日でない日)に、勤務するか、年休あてがうかは、二の次の問題でしかありません。新規に年休発生するから退職日をずらす、それに対して相手は応ずる義務は一切ありません。
ここはなかば強制法規である民法627条、表明9/24翌日起算して二週間、会社提示の10/7をさらに1日延ばした10/8で押してみられることです。
なお、年休行使した労働者に対して、使用者は時季変更権(いわゆる「調整しても人員の都合がつかないので、その日はでてこい」)でしかあがらえません。それ以外で認めないことは違法です。
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