相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給消化の拒否・退職日について

著者 garin さん

最終更新日:2015年09月26日 00:15

退職願等は未提出
・現在の有給取得日数1日、代休が1日
・10月1日付で有給が11日付与される

以前退職を考えていることを相談し引き留めがありましたが、
9/24に改めて上長へ辞意を伝えました。
上長から部長へ報告し、退職日の相談は部長、総務等からまた連絡すると言われました。
私としては有給を消化して退職したいので、9/25に上長に10月末付での退職を希望として伝えました。
すると会社側から9月末付での退職をお願いできないかと言われました。
急な話であると同時に退職願なども出していない状況、また私に退職日を伝える前に9月末付での退職金の計算や書類の作成を進めていることに驚きました。

現在取得している有給と代休のことを伝えたところ、
30日を最終出勤とし、有給、代休消化で10月7日付での退職を伝えられました。

10月に入れば新たに有給が付与されるので
そちらも消化して退職したいと伝えたところ、
有給申請はできるが会社側として有給を認めない選択もできる、
辞める人間の有給申請は受け取らないと言われました。


会社として有給を認めないということはできるのでしょうか?
辞意を伝えて稼働日4日で退職させる、いきなり退職日を決めて
状況を進めていることに対して疑問に感じています。

スポンサーリンク

Re: 有給消化の拒否・退職日について

著者いつかいりさん

2015年09月26日 14:46

辞意は伝えた
退職日をめぐって合意に達しない、
法的側面についてのご質問として回答します。
(また質問者さんは、有期雇用でない、完全月給制でないという前提です。)

辞意を伝えれば、労働契約の解除は2週間後に成立します。退職届といった書面は必須ではないです。書面にしてだすのは、言った言っていない聞いてない、を封じ、また質問者さんの今おかれてる境遇に迷い込ませないための、強烈な手段なのです。口頭で切り出し、日を希望したにもかかわらず成り行きにもっていかれてしまった事自体、収拾不能になってしまいました。

退職の意を伝えるにあたって、退職日がすべてであって、退職日までに巡ってくる労働日(休日でない日)に、勤務するか、年休あてがうかは、二の次の問題でしかありません。新規に年休発生するから退職日をずらす、それに対して相手は応ずる義務は一切ありません。

ここはなかば強制法規である民法627条、表明9/24翌日起算して二週間、会社提示の10/7をさらに1日延ばした10/8で押してみられることです。

なお、年休行使した労働者に対して、使用者時季変更権(いわゆる「調整しても人員の都合がつかないので、その日はでてこい」)でしかあがらえません。それ以外で認めないことは違法です。

Re: 有給消化の拒否・退職日について

削除されました

Re: 有給消化の拒否・退職日について

著者いつかいりさん

2015年09月27日 18:02

日高先生、お世話様です。


> 8.蛇足に属しますが、「いつかいり」様の御回答のうち、「新規に年休発生するから退職日をずらす、それに対して相手は応ずる義務は一切ありません」については、私にはこの文の主意が理解困難です。


質問者は、確定した退職日でもめているのでなく、退職日を相談協議事項とすることに異議をとなえず、双方発案するも合意にいたっていない、途上においてのご質問です。

よって、10月にはいって新規発生した年休消化希望をもって、質問社退職予定日をさらに延期することにつき、相手方使用者は聞き入れる義務はない、ということです。時季指定権の問題でないからです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP