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労務管理

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急な勤務時間の変更

著者 ちくわぶ さん

最終更新日:2015年09月30日 20:17

急に、出勤時間を2時間半早めるよう、社長に命令されました。労働時間は変わりませんが、体内時計が狂い、また、お客様や同僚は10時スタートなので、働きづらくなりました。

雇用契約は、11時から7時で、フレキシブルにする分、給料を安くということで契約しましたが、3週間前に一方的に命令され、民法上での契約履行といっても、全く聞き入れてくれません。

手当が減らされたあげく、余りにも、一方的です。

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Re: 急な勤務時間の変更

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Re: 急な勤務時間の変更

著者ちくわぶさん

2015年10月01日 15:23

> 1.当初の雇用契約が午前11時から午後7時までだったのですから、その時間だけを労働しましょう。ただし、書面による契約書に「勤務時刻を変更することがある」旨が明記されて居れば、それに従わざるを得ません。

ありがとうございます。時間変更の記載は、ありません。
>
> 2.前記の但し書きがなければ、会社の意思だけでは勤務時刻を変更できません。もしそれを強制すると「強制労働」になり、社長は重い刑罰に処せられます。
>   労使双方が円満に対等協議して、変更するのであれば可能です。

一時間くらいでしたら、早く来てもいいのですが、2時間半は無理と言っているのに、聞き入れてくれません。
来ないなら、警告文を書くと脅された事もあります。
>
> 3.「フレキシブルにする分、給料を安く」の詳細が不明です。安くなった結果、最低賃金法に触れると違法です。
安いですが、そこまででは、ありません。
>
> 4.午前11時までの間に、最寄りの労働基準監督署へ実情を電話で話しましょう。事業所名、所在地、違法と思える事実を言わなければ、労働基準監督署は動けません。闇夜に鉄砲を撃つに等しくなるからです。
承知を致しました。

>   労働基準監督署が対応しかねると言えば、労働局に相談しましょう。「個別労働紛争」として取り上げる可能性が大です。

どうも、ありがとうございます。次に脅されたら、行こうと思います。
とても、助かりました。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

Re: 急な勤務時間の変更

著者ちくわぶさん

2015年10月06日 01:01

> > 1.当初の雇用契約が午前11時から午後7時までだったのですから、その時間だけを労働しましょう。ただし、書面による契約書に「勤務時刻を変更することがある」旨が明記されて居れば、それに従わざるを得ません。
>
> ありがとうございます。時間変更の記載は、ありません。
> >
> > 2.前記の但し書きがなければ、会社の意思だけでは勤務時刻を変更できません。もしそれを強制すると「強制労働」になり、社長は重い刑罰に処せられます。
> >   労使双方が円満に対等協議して、変更するのであれば可能です。
>
> 一時間くらいでしたら、早く来てもいいのですが、2時間半は無理と言っているのに、聞き入れてくれません。
> 来ないなら、警告文を書くと脅された事もあります。
> >
> > 3.「フレキシブルにする分、給料を安く」の詳細が不明です。安くなった結果、最低賃金法に触れると違法です。
> 安いですが、そこまででは、ありません。
> >
> > 4.午前11時までの間に、最寄りの労働基準監督署へ実情を電話で話しましょう。事業所名、所在地、違法と思える事実を言わなければ、労働基準監督署は動けません。闇夜に鉄砲を撃つに等しくなるからです。
> 承知を致しました。
>
> >   労働基準監督署が対応しかねると言えば、労働局に相談しましょう。「個別労働紛争」として取り上げる可能性が大です。
>
> どうも、ありがとうございます。次に脅されたら、行こうと思います。
> とても、助かりました。
> >
> > 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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