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労務管理

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有給休暇付与前の休暇について

著者 vivinyan さん

最終更新日:2007年03月01日 15:07

総務部の前任者が突然退職し、何の経験も
レクチャーもないまま引き継いだため
日々細々としたことでわからないことが多く困っています。
どうぞよろしくお願いします。

途中入社の社員が入社後半年となり、有給休暇を付与することになりましたが、
これまでの半年の間にすでに休暇を取っていた場合には、どのように対処したら良いのでしょうか?

ちなみに忌引き対象外の不幸があったため、
やむを得ず休んだものです。
本人からは、今回付与された休暇から1日使ったことにしますか?と聞かれました。

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Re: 有給休暇付与前の休暇について

著者いさおさん

2007年03月01日 21:44

面白い発想ですね。有給休暇というのは6カ月経過して10日発生するものです。従って、貰った労働者は7ヶ月目から1年6ヶ月までの間に10日休める権利をもらいます。ご相談のように1日遡って使用した結果、7ヶ月~の期間の有給が9日になるのであれば違法ということになると思います。そうではなくて、7ヶ月~の期間の有給は10日のままで、以前の休暇も有給にするのであれば、労基法以上の有給を与える事になるので問題ないのではないかと思います。

Re: 有給休暇付与前の休暇について

著者vivinyanさん

2007年03月05日 16:04

ご返信ありがとうございました。

それでは、有休付与前に休んだ分も有給休暇として
付与日以降の分の日数はそのままの日数で変更なしということになりますか?
今回の場合、やむを得ずという理由でしたが、
欠勤扱いやその後の有休に響かないなら
休んでしまおうなんていう人が出ないといいのですが…

Re: 有給休暇付与前の休暇について

著者komさん

2007年03月08日 10:23

年次有給休暇の付与については遡って付与することが認められております。
よって事前に1日、その後正規の付与日に9日といった付与は可能です。
多くの会社では有給の付与については入社時に3日付与し、その後半年経過後に残りの7日を付与する方法を取られております。慶弔や急病は誰にでも発生することですのでその点を考慮した結果や前記の理由による欠勤が発生することにより月々の給与計算の欠勤控除賞与時の出勤率の査定など会社側の手間を考えてこのような形をとられているものだと考えられます。

ただし注意する点としては労働基準法を常時上回る日数を付与しなければならないので注意してください。
入社後6ヶ月経過時に通算10日、1年半では21日は付与されていることが条件です。

ちょっと気になる点としては理由によって差をつけてしまった場合は統一したルールがでず不公平感が出る可能性はあります。その点をよく整備した上で有給休暇の整備をしてください。私個人の考えとしては就業規則なりに入社時に有給3日付与とし「私用」であっても認める方向で整備すると思います(有給休暇の理由は会社からは聞けませんよね)

Re: 有給休暇付与前の休暇について

著者vivinyanさん

2007年03月08日 19:26

ありがとうございました!

> 年次有給休暇の付与については遡って付与することが認められております。
> よって事前に1日、その後正規の付与日に9日といった付与は可能です。

勉強不足で申し訳ないです。
ぜんぜん知りませんでした。
このようなことはどこで調べれば良いのでしょう?
通達関係の閲覧とか、参考資料、参考図書などあれば
教えて下さい。
今後、いろいろなことに対処するために、参考にしたいです。


> 多くの会社では有給の付与については入社時に3日付与し、その後半年経過後に残りの7日を付与する方法を取られております。慶弔や急病は誰にでも発生することですのでその点を考慮した結果や前記の理由による欠勤が発生することにより月々の給与計算の欠勤控除賞与時の出勤率の査定など会社側の手間を考えてこのような形をとられているものだと考えられます。
>

なるほど!
そういう手があるのですね。
社長及び役員に相談して、今後に備えようと思います。

> ただし注意する点としては労働基準法を常時上回る日数を付与しなければならないので注意してください。
> 入社後6ヶ月経過時に通算10日、1年半では21日は付与されていることが条件です。
>

この点については注意するように気を付けています。

> ちょっと気になる点としては理由によって差をつけてしまった場合は統一したルールがでず不公平感が出る可能性はあります。その点をよく整備した上で有給休暇の整備をしてください。私個人の考えとしては就業規則なりに入社時に有給3日付与とし「私用」であっても認める方向で整備すると思います(有給休暇の理由は会社からは聞けませんよね)

そうなんです。
有休の理由は聞けないとなると、やむを得ないのか、
ずる休みなのか判断できないし、ずる休みでも認めざるを得ないと思い、
それでも有休付与前の休みを何日でも認める
というふうになってしまったら困るなと思いました。
近々就業規則の改正をする予定ですので、
このような事項についても注意をはらって
整備していこうと思います。
 
ありがとうございました。

Re: 有給休暇付与前の休暇について

著者いさおさん

2007年03月09日 08:51

Kom様 vivinyan様 お世話様になります。

間違った回答をしてしまったようで、大変申し訳ありませんでした。

私は、総務歴15年ですが、知りませんでした。恥ずかしい限りです。

参考資料、図書などがあれば、私も知りたいですね。

ご迷惑をおかけしました・・・

Re: 有給休暇付与前の休暇について

著者komさん

2007年03月12日 15:57

私の使用しているものは全法連総務管理士認定制度事業部から出版している「テキスト8労務管理事務」です。

一冊2000円程度するものでそんなに安いものではないですが丁寧に図説までしてあります。

参考になれば幸いです。

自分もよく間違った解釈をしたりするのでその点はお互いさまでOKではないでしょうか。今後ともよろしくお願いします。

テキストの件

著者OMEGAさん

2007年03月14日 17:25

全法連総務管理士認定制度があることをはじめて知りました。
テキストの購入先・連絡先又はホームページアドレスを教えていただければ幸いです。 
よろしくお願いします。

Re: テキストの件

著者komさん

2007年03月14日 19:02

他人様のホームページのリンクをのせることはまずいかもしれませんので掲載しませんが、適当なポータルサイトで検索すればかならずヒットしますのでそちらからお問い合わせしてください。

私は昨年末に受験しましたが、東京での試験は昨年で終了してしまったようです。来年は大阪で試験をするようです。

Re: テキストの件

著者vivinyanさん

2007年03月15日 14:43

みなさまありがとうございました。

全法連総務管理士認定制度事業部の「テキスト8労務管理事務」について
私も調べてみましたが、東京は講習等がなくなっていたので
残念に思っていたところです。

書店で市販の本をじっくりと見て、探してみようと思います。
またどなたか参考になる本やおすすめの本があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。

Re: テキストの件

著者いさおさん

2007年03月15日 17:41

全法連の通信教育を受ければテキストも教材として付いてくると思います。

私はそれで手に入れましたが、何処へしまい込んだか・・・

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