相談の広場
我が社は、毎月末締めの10日払いで給与を処理しています。
そこで質問なのですが…
・2ヶ月前の勤務実績を当月の給与にする事は、毎月1回以上払いの原則に違反しないのか?
(例として、11月10日払いの給与(10月分)の給与明細に乗ってる実働時間等が9月の実
績)
・残業代の処理を翌月の給与に反映させるのは全額払いの原則に違反しないか?(例として、11月10月払いの給与(10月分)に9月分の残業の実績を計算させる。
解りにくい質問になりましたが、経理・総務で入社して疑問に思ったので、すいませんが教えてください。
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> 我が社は、毎月末締めの10日払いで給与を処理しています。
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> そこで質問なのですが…
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> ・2ヶ月前の勤務実績を当月の給与にする事は、毎月1回以上払いの原則に違反しないのか?
> (例として、11月10日払いの給与(10月分)の給与明細に乗ってる実働時間等が9月の実
> 績)
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> ・残業代の処理を翌月の給与に反映させるのは全額払いの原則に違反しないか?(例として、11月10月払いの給与(10月分)に9月分の残業の実績を計算させる。
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> 解りにくい質問になりましたが、経理・総務で入社して疑問に思ったので、すいませんが教えてください。
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こんばんは。ネットに下記内容がありました。
労基法第24条第2項では「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と規定しています。
この毎月とは、暦月によるものですから、毎月1日から月末までの間に少なくとも1回、その期日が特定され、周期的に到来するものでなければなりません。
賃金締切期間および支払期限については明文の定めは設けていませんから、賃金締切期間は必ずしも月の初日から起算し末日に締切る必要はなく、たとえば前月21日から当月の20日までを1期間とすることは差し支えありません。
支払期限は、必ずしもある月の労働に対する賃金をその月中に支払うことを要せず、不当に長い期間でない限り(賃金計算の事務処理に要する範囲内で)、締切り後ある程度の期間を経てから支払う定めでも差し支えありません。
また、毎月1回以上、一定期日払いは、賃金を全額1度に支払うということではありませんから、基本給などは末日に支払い、時間外分は計算の都合上、後から(たとえば翌月10日)支払う定めでも、労基法違反となりません。
私見ですが・・・
上記内容から判断して時間外を翌月支給は問題ないものと思われますが事務処理に要する範囲が2か月というのはどうなんでしょうね。長すぎるような気がします。
一番多いのが翌月支給だと思われます。翌翌月というのはあまり見かけないですね。
〆日・末日から翌10日の支給では計算が間に合わずに翌翌月となるというのであれば支給日・締日等の変更の検討を要するのではと思われます。
とりあえず。
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