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労務管理

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育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者 Miney さん

最終更新日:2015年10月20日 10:16

現在在籍2年目(1年10ヶ月)で来年3月下旬に出産予定、2月初旬から産前休暇を取る予定の者です。
毎年1月に有給が付与されるのですが、来年の支給日数について質問です。

人事より下記回答が届きましたが、これの計算は普通でしょうか?

「2016年度の有休についてお答えします。
来年支給予定の19日を12ヵ月で割り、
それを産休前までの出勤月数で案分するとのことです。
なので19日÷12ヵ月×1月分=1.5
となり、支給は1日となります。」

1月の年次休暇付与のタイミングでは在籍している為、最低10日はもらえるものと思っておりましたので、あまりの差に驚いております。

専門家のご意見お聞かせくださいませ。

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Re: 育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者ユキンコクラブさん

2015年10月20日 11:23

2年経過で19日の有給休暇付与というのは、御社の規程なのでしょうか?

労基法では
入社半年経過・・・10日
1年半経過・・・11日
2年半経過・・・12日

法律上、入社後1日も有給休暇を使っていないのであれば、あなたには、21日(10+11)の有給休暇があります。。。


年次有給休暇は、月割り按分付与は行えません。
労基法では、「継続し又は分割した」年次有給休暇を与えなければいけないとしています。

御社の規定で、1月が基準日で、19日付与されるのであれば、産休前に19日分の労働日に対して請求できることになります。

「最低でも10日付与される」という考え方も、どこから来たのか不明ですが、、そのような規定もありません。

長期休業に入るからといって、年次有給休暇を減らして良いということはありません。
ただし、付与された日から産休までの労働日が19日未満の場合は、その日数が限度となるでしょう。

Re: 育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者Mineyさん

2015年10月20日 14:25

> 2年経過で19日の有給休暇付与というのは、御社の規程なのでしょうか?
>
> 労基法では
> 入社半年経過・・・10日
> 1年半経過・・・11日
> 2年半経過・・・12日

> 法律上、入社後1日も有給休暇を使っていないのであれば、あなたには、21日(10+11)の有給休暇があります。。。

会社規定として、
初年度:20日付与
今年の1月:プラス20日付与
かなり恵まれた環境だという事は理解しています。

有給を取ることに関して、前向きな会社な為、
昨年:18日使用
今年度: 22日(2繰り越し+20日新規)付与されました。
なので、来年度も20日と思っていたら、19日と言われ、その点は人事に確認しております。


> 年次有給休暇は、月割り按分付与は行えません。
> 労基法では、「継続し又は分割した」年次有給休暇を与えなければいけないとしています。
>
> 御社の規定で、1月が基準日で、19日付与されるのであれば、産休前に19日分の労働日に対して請求できることになります。

人事に請求してみます。

> 「最低でも10日付与される」という考え方も、どこから来たのか不明ですが、、そのような規定もありません。

厚生労働省の資料(p3)に付与日数の票があり、勤続年数が1.5の場合11日付与とあったので、そのくらいはあるのかと思った次第です。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf


> 長期休業に入るからといって、年次有給休暇を減らして良いということはありません。
> ただし、付与された日から産休までの労働日が19日未満の場合は、その日数が限度となるでしょう。


早速、人事に相談してみます。
ありがとうございました。

Re: 育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者ユキンコクラブさん

2015年10月20日 16:50

> 会社規定として、
> 初年度:20日付与
> 今年の1月:プラス20日付与
> かなり恵まれた環境だという事は理解しています。

会社の規定が優先適用されます。
厚生労働省の資料は、法律で定められている年次有給休暇日数で、これを下回ることはできません。
有給休暇が、20日付与されるのに、19日というのも変な話ですが。。。。

> 有給を取ることに関して、前向きな会社な為、
> 昨年:18日使用
> 今年度: 22日(2繰り越し+20日新規)付与されました。
> なので、来年度も20日と思っていたら、19日と言われ、その点は人事に確認しております。
>

19日と言われた時点で、???と感じたのであれば、就業規則を確認するべきです。
就業規則には、20日と書いてあるのに、なぜ??と聞いた方がいいですよ。
そのうえで、月割り按分付与の規定がどこにあるのかも聞いてみるといいでしょう。
書いてあったとしても、その部分は法律を下回ることになりますので、無効規程となります。


Re: 育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者Mineyさん

2015年10月22日 16:04

削除されました

Re: 育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者Mineyさん

2015年10月22日 16:45

【ご報告】
人事からの回答がきて、結局8日もらえることになりました。

3年目の年休付与数:21日
2016年度実質年休支給数:8日
計算方法:21(日)÷12(か月)×5(か月)=8.75(8日)

2015年10月1日付の就業規則の改定により、産前産後休暇中が有休となった為、
産後休業最終日まで就労したとみなすとのことです。
(前回は産前休暇前の1月までを就労として計算されておりました)

就業規則の別紙で規定されているので、正統な運用とみなされるのですよね。
ハローワークに聞いてみたところ、会社との話し合いになるとの回答でした。
当初告知された1日でなかっただけ良かったと思うしかないのかなと思っております。

=========================================
> > 会社規定として、
> > 初年度:20日付与
> > 今年の1月:プラス20日付与
> > かなり恵まれた環境だという事は理解しています。
>
> 会社の規定が優先適用されます。
> 厚生労働省の資料は、法律で定められている年次有給休暇日数で、これを下回ることはできません。
> 有給休暇が、20日付与されるのに、19日というのも変な話ですが。。。。

> 19日と言われた時点で、???と感じたのであれば、就業規則を確認するべきです。
> 就業規則には、20日と書いてあるのに、なぜ??と聞いた方がいいですよ。
> そのうえで、月割り按分付与の規定がどこにあるのかも聞いてみるといいでしょう。
> 書いてあったとしても、その部分は法律を下回ることになりますので、無効規程となります。
>

人事に確認したところ、3年目の年休付与は21日の間違いでした。
就業規則には日数の明記がなく、「別紙参照」とのみ記載がありました。
按分付与に関しても、その「別紙」内に規定が定められておりました。
口頭で全社ミーティングの際に説明があった後、その別紙がきちんと公開されていなかった為に先日まで不明確でした。

人事からの回答:
- 労基法上では6か月以上勤務した場合に10営業日の有休を付与することが求められている
- その上で会社では、6か月以上働いてくれることを前提とし、6か月経過を待たずに入社日付にて付与をしている。その日数は労基法の基準以上である。
- 付与するタイミング、日数ともに労基法の基準を上回っているため、社内ルールにて按分付与をすることに問題はないとの理解にて運用している。


Re: 育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者ユキンコクラブさん

2015年10月23日 08:28

> 3年目の年休付与数:21日
> 2016年度実質年休支給数:8日
> 計算方法:21(日)÷12(か月)×5(か月)=8.75(8日)

先にも書いておりますが、月割り按分付与することは認められていません。
計算方法が存在することが法律に抵触しています。
>
> 2015年10月1日付の就業規則の改定により、産前産後休暇中が有休となった為、
> 産後休業最終日まで就労したとみなすとのことです。
> (前回は産前休暇前の1月までを就労として計算されておりました)

産前産後休業期間中を有給(給与を払う)ことと、年次有給休暇を充てることとは別問題です。
年次有給休暇は、本人の請求があって初めて付与していきます。よって、産休を取る=会社で一方的に年次有給休暇を消化させる、ということはできません。

たとえ、就業規則にそのように記載されていても、無効と思われます。

また、産前休業は、本人の申出により取得させることになりますので、産前期間に産休ではなく、年次有給休暇を取得することは可能ですが、産後休業は、強制休業となっていますので、年次有給休暇を請求することも与えることも出来ません。給与を払う=年次有給休暇であるということにはなりませんので、その点をしっかりと確認された方が良いでしょう。
相談されるのであれば、ハローワークではなく、労働基準監督署です。

>
> 就業規則の別紙で規定されているので、正統な運用とみなされるのですよね。
> ハローワークに聞いてみたところ、会社との話し合いになるとの回答でした。
> 当初告知された1日でなかっただけ良かったと思うしかないのかなと思っております。
>
> =====================================> 人事からの回答:
> - 労基法上では6か月以上勤務した場合に10営業日の有休を付与することが求められている
> - その上で会社では、6か月以上働いてくれることを前提とし、6か月経過を待たずに入社日付にて付与をしている。その日数は労基法の基準以上である。
> - 付与するタイミング、日数ともに労基法の基準を上回っているため、社内ルールにて按分付与をすることに問題はないとの理解にて運用している。

社内ルールで付与するにしても、法律を下回っています。3年半継続勤務であれば、最低14日の年次有給休暇が必要です。

退職者に対する年次有給休暇の期間按分付与についてのものですが、長期休暇に対しても同様と考えられます。参考までに。
http://www.romu.jp/cms_qanda/2015/01/qa-20150120.html

Re: 育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者Mineyさん

2015年10月28日 16:43

ユキンコクラブ さん

的確なご回答ありがとうございました。
ご指摘の点を確認し、只今再度人事からの回答を待っております。

=====================================
> > 3年目の年休付与数:21日
> > 2016年度実質年休支給数:8日
> > 計算方法:21(日)÷12(か月)×5(か月)=8.75(8日)
>
> 先にも書いておりますが、月割り按分付与することは認められていません。
> 計算方法が存在することが法律に抵触しています。

その事実は人事も承知ですが、運用として抵触はそこまで問題ないとの考えのようです。


> > 2015年10月1日付の就業規則の改定により、産前産後休暇中が有休となった為、
> > 産後休業最終日まで就労したとみなすとのことです。
> > (前回は産前休暇前の1月までを就労として計算されておりました)
>
> 産前産後休業期間中を有給(給与を払う)ことと、年次有給休暇を充てることとは別問題です。
> 年次有給休暇は、本人の請求があって初めて付与していきます。よって、産休を取る=会社で一方的に年次有給休暇を消化させる、ということはできません。
>
> たとえ、就業規則にそのように記載されていても、無効と思われます。

> また、産前休業は、本人の申出により取得させることになりますので、産前期間に産休ではなく、年次有給休暇を取得することは可能ですが、産後休業は、強制休業となっていますので、年次有給休暇を請求することも与えることも出来ません。給与を払う=年次有給休暇であるということにはなりませんので、その点をしっかりと確認された方が良いでしょう。
> 相談されるのであれば、ハローワークではなく、労働基準監督署です。

ご指摘ありがとうございました!


> > 就業規則の別紙で規定されているので、正統な運用とみなされるのですよね。
> > ハローワークに聞いてみたところ、会社との話し合いになるとの回答でした。
> > 当初告知された1日でなかっただけ良かったと思うしかないのかなと思っております。
> >
> > =====================================>
> >人事からの回答:
> > - 労基法上では6か月以上勤務した場合に10営業日の有休を付与することが求められている
> > - その上で会社では、6か月以上働いてくれることを前提とし、6か月経過を待たずに入社日付にて付与をしている。その日数は労基法の基準以上である。
> > - 付与するタイミング、日数ともに労基法の基準を上回っているため、社内ルールにて按分付与をすることに問題はないとの理解にて運用している。
>
> 社内ルールで付与するにしても、法律を下回っています。3年半継続勤務であれば、最低14日の年次有給休暇が必要です。

2014年1月入社:1年目
2015年1月~:2年目
2016年1月~:3年目
なので、付与更新時点(2016年1月1日)で1.5年以上最低2.5年未満の為、8日では法律を下回っており、最低11日支給されるべきではないかと人事に交渉中です。

それでも社内ルールで8日の付与確定との回答が来た場合は、
再度労働基準監督署に相談をするつもりですが、
裁判までは持っていきたくないので、人事が正当な判断を下してくれる事を信じています。

Re: 育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者Mineyさん

2015年11月02日 17:36

ユキンコクラブ さん

会社より最終判断が下りました。
労働基準法で決められた休日に関しては按分すべきではない。
よって、2016年1月1日時点の付与分となる11日分を付与する」

最初の1日付与から大幅増となりました。
本当にありがとうございました。

Re: 育児休業予定者の次年度年次休暇日数について

著者ユキンコクラブさん

2015年11月03日 14:54

> ユキンコクラブ さん
>
> 会社より最終判断が下りました。
> 「労働基準法で決められた休日に関しては按分すべきではない。
> よって、2016年1月1日時点の付与分となる11日分を付与する」
>
> 最初の1日付与から大幅増となりました。
> 本当にありがとうございました。

本来は、会社の規定が優先されますので、20日付与と定められているのであれば、20日分を按分付与することはできないと考えられますが、、、当初の1日の事を思えば、残りは、繰り越して復帰後にも使えるものと思えば、「良し」とする部分かなぁとおもいますが。。。

あとは、出産を待つばかりですかね。無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。くれぐれも無理をなさらないように、有給休暇を有効に使いましょう。

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