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労務管理

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休日残業の割増賃金について

著者 山本333 さん

最終更新日:2015年11月09日 13:32

以前も同様の質問をしたことがありますが、
再度疑問点がありましたので、相談させていただきます。

1ヶ月変形労働時間制採用しています。

日曜日 休み
月曜日 出勤8H
火曜日  〃
水曜日  〃
木曜日  〃
金曜日 休み
土曜日 休み

という勤務だったとします。

この月の暦日31日なので、上限177時間までのシフトを作ることができますが、
実際のシフト表では168時間でした。

上記の週において、
金曜日に出勤してもらい、8時間仕事をしてもらいました。

もともとの週の所定労働時間は32時間であり、
休日出勤したとしても、週40時間を超えず、
1ヶ月を見たときに、168時間+8時間=176時間で、
上限177時間を超えない場合には、
100%×8時間の賃金を払うだけでよいでしょうか?


現在、1ヶ月変形を採用しているが、
法律で定められた上限時間以内で、
事業所として所定労働時間を内規的に定めてもいいものかどうか、
そして、その所定労働時間数を超えた分については、
事業所として、割増を払う方法でも構わないものかどうか、
また、職種によっては1ヶ月変形を採用する職種、
そうでない職種と同じ事業所内でも分けてもいいものかどうか、
教えていただきたく、
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 休日残業の割増賃金について

著者村の長老さん

2015年11月09日 17:43

この種の質問が時々アップされます。

決して難しいことではありませんから、もう一度変形労働時間制を導入する場合の条件を確認されることを強くお勧めします。変形の種類は複数ありますが今回は1ヶ月単位ということです。

1ヶ月単位を採用するには、「就業規則または労使協定で定めること」が義務付けられています。つまり合法であるにはその2種類のどちらかで規定し、その内容に合致していることが必須条件です。今回のケースはその規定内容が全く書かれていません。

よって回答不能です。

Re: 休日残業の割増賃金について

著者いつかいりさん

2015年11月09日 19:42

前段:

法定休日労働にあたらない限り、前に回答したとおりです。このケースで法定休日労働となるのは曜日特定している場合のみ。そうでないなら、時間外労働かの判別に付されます。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-195430/


後段:

> 現在、1ヶ月変形を採用しているが、

とは、つづく文脈にからませて何を意味させたいのでしょう?

「内規的に」といったところで、使用者間(部下をもつもの同士)の取り決め程度の意味しかなく、労働者に効力はありません。変形労働時間制を敷きたいなら、法に沿うしかありません。

導入したいという意味であれば、単に就業規則に規定するだけでなく、不利益変更の側面をどうクリアさせるか、という現実問題があります。

職種が歴然と分かたれているのでしたら、同一事業場内でも、対象労働者を明示することで可能です。

Re: 休日残業の割増賃金について

著者山本333さん

2015年11月10日 13:23

説明不足で申し訳ありません。
就業規則において、1ヶ月変形を採用していることが記載されています。

今後は、気を付けて相談したいと思います。
ご指摘ありがとうございました。

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