相談の広場
以前も同様の質問をしたことがありますが、
再度疑問点がありましたので、相談させていただきます。
1ヶ月変形労働時間制を採用しています。
日曜日 休み
月曜日 出勤8H
火曜日 〃
水曜日 〃
木曜日 〃
金曜日 休み
土曜日 休み
という勤務だったとします。
この月の暦日31日なので、上限177時間までのシフトを作ることができますが、
実際のシフト表では168時間でした。
上記の週において、
金曜日に出勤してもらい、8時間仕事をしてもらいました。
もともとの週の所定労働時間は32時間であり、
休日出勤したとしても、週40時間を超えず、
1ヶ月を見たときに、168時間+8時間=176時間で、
上限177時間を超えない場合には、
100%×8時間の賃金を払うだけでよいでしょうか?
現在、1ヶ月変形を採用しているが、
法律で定められた上限時間以内で、
事業所として所定労働時間を内規的に定めてもいいものかどうか、
そして、その所定労働時間数を超えた分については、
事業所として、割増を払う方法でも構わないものかどうか、
また、職種によっては1ヶ月変形を採用する職種、
そうでない職種と同じ事業所内でも分けてもいいものかどうか、
教えていただきたく、
何卒よろしくお願いいたします。
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前段:
法定休日労働にあたらない限り、前に回答したとおりです。このケースで法定休日労働となるのは曜日特定している場合のみ。そうでないなら、時間外労働かの判別に付されます。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-195430/
後段:
> 現在、1ヶ月変形を採用しているが、
とは、つづく文脈にからませて何を意味させたいのでしょう?
「内規的に」といったところで、使用者間(部下をもつもの同士)の取り決め程度の意味しかなく、労働者に効力はありません。変形労働時間制を敷きたいなら、法に沿うしかありません。
導入したいという意味であれば、単に就業規則に規定するだけでなく、不利益変更の側面をどうクリアさせるか、という現実問題があります。
職種が歴然と分かたれているのでしたら、同一事業場内でも、対象労働者を明示することで可能です。
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