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1年単位変形労働時間制での「時間外勤務時間数」について

著者 Northerndriver さん

最終更新日:2015年11月20日 19:55

1年単位の変形労働時間制採用
年間総労働時間のほぼ枠一杯で設定(残業は即割増に該当)
 →年間休日:88日、年間総労働時間:2085時間(7.5時間/日)
・1ヵ月平均所定勤務時間 173.7時間(2085時間÷12ヵ月)
就業規則
  割増賃金 (基本給+加給)÷ 1ヵ月平均所定勤務時間
                      ×1.25×時間外勤務時間数
・みなし(固定)残業時間あり:20時間/月

質問
時間外勤務時間数」の算出方法はどうなるのでしょうか。

上記の条件で例えば、ある月が

・実際の総労働時間 187.0時間(8.5時間 × 22日)
・1ヵ月の総労働時間 165.0時間(7.5時間 × 22日)→ 会社カレンダーで
 1年間の出勤日は決定済

だとした場合、A、Bのいずれが正しいのでしょうか。
それともいずれでもよいのでしょうか。
A:0時間(-6.7 = 187.0 - 173.7 - 20)→ 超過手当なし
B:2時間(187.0 - 165.0 - 20) → 超過手当支給

上記の例ではたまたまマイナスで超過手当の支給がないですが、A、Bの
計算方法それぞれで1年間の超過手当の計算をしてみると、Aの方が年間
トータルで多く支給される結果になるのですが。。。

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Re: 1年単位変形労働時間制での「時間外勤務時間数」について

著者いつかいりさん

2015年11月21日 08:04

毎日、所定を超え1時間時間外労働していた、ということであれば、

日、週、変形期間の3段階でカウントする手前、その月22時間、時間外労働してますので、Bが正解です(計算過程はちがう。また1年単位なのですから、A月割りで比較するのはありえない。あくまで日、週、変形期間の3段階ではみだした時間外労働を累算する(ただしダブルカウントしない))。

で、Aが多く支給されるというのはどういう意味でしょう?その月マイナスだから?ざっくりと

所定20万、みなし4万支給、プラス2時間残業4千円として、年間

A:288万円(=24×12)
B:292.8万円(=24.4×12)

ですが?

Re: 1年単位変形労働時間制での「時間外勤務時間数」について

著者Northerndriverさん

2015年11月21日 11:05

お返事ありがとうございます。

時間単価:1151.41円
・年間労働日数:278日
労働時間:8.5時間/日
年間総労働時間2,363時間(278日 × 8.5時間/日)
・年間固定残240時間(20時間/月 × 12ヵ月)

上記の設定で月々の計算した場合、

A:計算式 
・1か月あたり総労働時間 - 1ヵ月平均総労働時間173.7 - 固定残20
 ・4月~3月の年間で各月の計算をすると、マイナスになる月が3ヵ月あります。
  (一律で173.7Hを差し引くことで、固定残20Hを差し引く前の数字が20Hより
 小さくなる。なお所定労働時間が165Hと設定されている3ヵ月のみがマイナス
 となっています)
  上記の計算結果がマイナスになる月は超過手当がつかず0円。プラスになる月は
超過手当を支給
 → 年間合計すると、超過手当となる時間:58.7時間。支給額:84,485円。

B:計算式 
・1か月あたり総労働時間 - 月ごとの所定労働時間 - 固定残20
                    (165.0~180.0で設定)
 ・上記計算式では、月ごとの所定労働時間(会社カレンダーで決定済み)を差し引く
  ため、(当然ですが)計算結果がマイナスになる月はありません。
  ただし、
 → 年間合計すると、超過手当となる時間:38.0時間。支給額:54,692円。

EXCELで作ったグラフをお見せできれば一目瞭然なのですが、説明がわかりにくくて
申し訳ありません。

Re: 1年単位変形労働時間制での「時間外勤務時間数」について

著者いつかいりさん

2015年11月21日 13:52

だいたいいわんとしているところが飲みこめました。

時間外割増賃金の計算方法は法定されていますので、下回ることがゆるされません。未払い賃金の発生。

よって、A方式、B方式、毎月求めていずれか高い方を支払う必要があります。どうしてかとういうと、法定はB方式、御社の就業規則(支払規定)はA方式、となればBを下回る月は、Bで支払うしかないからです。

こんな面倒なことならないよう、あり得るケースすべて試算してBを下回らない支払方法を確立しておくのが、正道というものですが、穴がある以上、法に従うしかありません。

Re: 1年単位変形労働時間制での「時間外勤務時間数」について

著者Northerndriverさん

2015年11月22日 18:22

お返事ありがとうございます。
考え方大変勉強になります。ありがとうございます。
1点確認がございます。

> よって、A方式、B方式、毎月求めていずれか高い方を支払う必要があります。どうしてかとういうと、法定はB方式、御社の就業規則(支払規定)はA方式、となればBを下回る月は、Bで支払うしかないからです。

「御社の就業規則(支払規定)はA方式」の部分ですが、
最初の質問内容に記載のとおり、

就業規則
  割増賃金 (基本給+加給) ÷ 1ヵ月平均所定勤務時間
                      × 1.25 × 時間外勤務時間数
と記載されていますが、「時間外勤務時間数」の算出方法までは
記載がない(「ex:時間外勤務時間数は1か月平均労働時間173.7
時間とする」または「時間外勤務時間数は毎月の所定労働時間
とする」等)のですが、

①算出方法の記載がないので、
②毎月A方式、B方式で支給額を算出し、高い方を超過手当として
支給する

ということで理解してよろしかったでしょうか。

Re: 1年単位変形労働時間制での「時間外勤務時間数」について

著者いつかいりさん

2015年11月22日 18:57

> と記載されていますが、「時間外勤務時間数」の算出方法までは
> 記載がない…のですが、

法令に記載されてます。就業規則に記載なければ、国内法令によるのは、セオリーですが。

賃金計算において、法令の時間外時間数の把握を無視省略して、その月総労働時間が月平均労働時数を超えたところから時間外とみなして、割増賃金計算されているのです。

月間総労働時間が多い月は、法令計算より有利なので問題ないのですが、ある程度低まってきたときに、未払いが発生しているのですから、最後にお書きになられた措置でカバーせねばなりません。

Re: 1年単位変形労働時間制での「時間外勤務時間数」について

著者Northerndriverさん

2015年11月24日 07:27

お返事ありがとうございます。

> 法令に記載されてます。就業規則に記載なければ、国内法令に
>よるのは、セオリーですが。

勘違いしていました。おっしゃるとおりです。

>ある程度低まってきたときに、未払いが発生しているのですから、
>最後にお書きになられた措置でカバーせねばなりません。

なるほど、わかりました。
とはいえ複雑です。。。
一連のご指摘いただいた部分について改めて勉強しなおし、きちんと
理解するよう努めます。

貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。
また時間をおいてこの件について投稿するかもしれませんが。。。
その時はまた何卒よろしくお願いいたします。

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