相談の広場
・1年単位の変形労働時間制を採用
・年間総労働時間のほぼ枠一杯で設定(残業は即割増に該当)
→年間休日:88日、年間総労働時間:2085時間(7.5時間/日)
・1ヵ月平均所定勤務時間 173.7時間(2085時間÷12ヵ月)
・就業規則
割増賃金 (基本給+加給)÷ 1ヵ月平均所定勤務時間
×1.25×時間外勤務時間数
・みなし(固定)残業時間あり:20時間/月
質問
「時間外勤務時間数」の算出方法はどうなるのでしょうか。
上記の条件で例えば、ある月が
・実際の総労働時間 187.0時間(8.5時間 × 22日)
・1ヵ月の総労働時間 165.0時間(7.5時間 × 22日)→ 会社カレンダーで
1年間の出勤日は決定済
だとした場合、A、Bのいずれが正しいのでしょうか。
それともいずれでもよいのでしょうか。
A:0時間(-6.7 = 187.0 - 173.7 - 20)→ 超過手当なし
B:2時間(187.0 - 165.0 - 20) → 超過手当支給
上記の例ではたまたまマイナスで超過手当の支給がないですが、A、Bの
計算方法それぞれで1年間の超過手当の計算をしてみると、Aの方が年間
トータルで多く支給される結果になるのですが。。。
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お返事ありがとうございます。
・時間単価:1151.41円
・年間労働日数:278日
・労働時間:8.5時間/日
・年間総労働時間2,363時間(278日 × 8.5時間/日)
・年間固定残240時間(20時間/月 × 12ヵ月)
上記の設定で月々の計算した場合、
A:計算式
・1か月あたり総労働時間 - 1ヵ月平均総労働時間173.7 - 固定残20
・4月~3月の年間で各月の計算をすると、マイナスになる月が3ヵ月あります。
(一律で173.7Hを差し引くことで、固定残20Hを差し引く前の数字が20Hより
小さくなる。なお所定労働時間が165Hと設定されている3ヵ月のみがマイナス
となっています)
上記の計算結果がマイナスになる月は超過手当がつかず0円。プラスになる月は
超過手当を支給
→ 年間合計すると、超過手当となる時間:58.7時間。支給額:84,485円。
B:計算式
・1か月あたり総労働時間 - 月ごとの所定労働時間 - 固定残20
(165.0~180.0で設定)
・上記計算式では、月ごとの所定労働時間(会社カレンダーで決定済み)を差し引く
ため、(当然ですが)計算結果がマイナスになる月はありません。
ただし、
→ 年間合計すると、超過手当となる時間:38.0時間。支給額:54,692円。
EXCELで作ったグラフをお見せできれば一目瞭然なのですが、説明がわかりにくくて
申し訳ありません。
お返事ありがとうございます。
考え方大変勉強になります。ありがとうございます。
1点確認がございます。
> よって、A方式、B方式、毎月求めていずれか高い方を支払う必要があります。どうしてかとういうと、法定はB方式、御社の就業規則(支払規定)はA方式、となればBを下回る月は、Bで支払うしかないからです。
「御社の就業規則(支払規定)はA方式」の部分ですが、
最初の質問内容に記載のとおり、
・就業規則
割増賃金 (基本給+加給) ÷ 1ヵ月平均所定勤務時間
× 1.25 × 時間外勤務時間数
と記載されていますが、「時間外勤務時間数」の算出方法までは
記載がない(「ex:時間外勤務時間数は1か月平均労働時間173.7
時間とする」または「時間外勤務時間数は毎月の所定労働時間数
とする」等)のですが、
①算出方法の記載がないので、
②毎月A方式、B方式で支給額を算出し、高い方を超過手当として
支給する
ということで理解してよろしかったでしょうか。
お返事ありがとうございます。
> 法令に記載されてます。就業規則に記載なければ、国内法令に
>よるのは、セオリーですが。
勘違いしていました。おっしゃるとおりです。
>ある程度低まってきたときに、未払いが発生しているのですから、
>最後にお書きになられた措置でカバーせねばなりません。
なるほど、わかりました。
とはいえ複雑です。。。
一連のご指摘いただいた部分について改めて勉強しなおし、きちんと
理解するよう努めます。
貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。
また時間をおいてこの件について投稿するかもしれませんが。。。
その時はまた何卒よろしくお願いいたします。
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