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社会保険納入告知額が給与ソフトと合わない

著者 syunan さん

最終更新日:2015年11月24日 15:30

前任者から引き継いだまま毎日あわただしく過ぎてしまい、今まで追求せずにきてしまいましたが、10月で標準報酬月額保険料率の変更があったからここで見直すのがやりやすいかと思い、給与ソフトから計算書を印刷したら告知書の金額と全然違いました。
ど素人により、なにをどう調べたらいいかわかりません。助けてください・・・。
うちの会社は・・・
9月勤務分を10月15日お給料で支給します。
なので、標準報酬月額保険料率は9月勤務分の計算から変更しました。みんなのお給料は10月15日支給分から変わってます。
そして、この時に預かった保険料は11月30日引き落としされます。
給与ソフトから計算書を出すとこの11月30日引き落としの告知書と合わないんです。
私はどこから何を調べたらいいのでしょうか・・・・。
バカなんでわかりやすい言葉で教えてください。宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険納入告知額が給与ソフトと合わない

著者tonさん

2015年11月24日 20:09

> 前任者から引き継いだまま毎日あわただしく過ぎてしまい、今まで追求せずにきてしまいましたが、10月で標準報酬月額保険料率の変更があったからここで見直すのがやりやすいかと思い、給与ソフトから計算書を印刷したら告知書の金額と全然違いました。
> ど素人により、なにをどう調べたらいいかわかりません。助けてください・・・。
> うちの会社は・・・
> 9月勤務分を10月15日お給料で支給します。
> なので、標準報酬月額保険料率は9月勤務分の計算から変更しました。みんなのお給料は10月15日支給分から変わってます。
> そして、この時に預かった保険料は11月30日引き落としされます。
> 給与ソフトから計算書を出すとこの11月30日引き落としの告知書と合わないんです。
> 私はどこから何を調べたらいいのでしょうか・・・・。
> バカなんでわかりやすい言葉で教えてください。宜しくお願い致します。


こんばんは。
最初に確認しますが新規採用者がいた場合はどうされていますか?
4月採用 4月社会保険加入 4月給与無し の場合
5月15日給与から2か月分の控除でしょうか? 1か月分の控除でしょうか?
書かれた内容から判断して10月15日の給与で変更されているのであれば引き落ちは10月末と思われるのですが・・・・
社会保険は給与計算期間で判断するのではなく支給月で判断されたほうがわかりやすいでしょう。
10月支給から変更であれば翌月徴収になり10月末日での引落になります。
11月末の引き落ちであれば変更は9月支給分から変更にしなければ一致しないと思うのですが・・・・当月徴収で引落は10月末日ですね・・・
まず御社が当月徴収なのか翌月徴収なのかそこがはっきりしないとなかなかわかりにくく間違った理解につながります。
その判断をするのが新規採用者の時にどうされているかです。
とりあえず。

Re: 社会保険納入告知額が給与ソフトと合わない

著者syunanさん

2015年11月24日 20:24

返信ありがとうございます!

> こんばんは。
> 最初に確認しますが新規採用者がいた場合はどうされていますか?
> 4月採用 4月社会保険加入 4月給与無し の場合
> 5月15日給与から2か月分の控除でしょうか? 1か月分の控除でしょうか?

上記の場合、一ヶ月分の控除でやってきました。
引き続き、ご指導お願いします。
何月分って色んなモノに書いてありますが、いつも支給日の月なのか、働いた月なのかわからなくなります、、、

Re: 社会保険納入告知額が給与ソフトと合わない

著者tonさん

2015年11月24日 20:36

> 返信ありがとうございます!
>
> > こんばんは。
> > 最初に確認しますが新規採用者がいた場合はどうされていますか?
> > 4月採用 4月社会保険加入 4月給与無し の場合
> > 5月15日給与から2か月分の控除でしょうか? 1か月分の控除でしょうか?
>
> 上記の場合、一ヶ月分の控除でやってきました。
> 引き続き、ご指導お願いします。
> 何月分って色んなモノに書いてありますが、いつも支給日の月なのか、働いた月なのかわからなくなります、、、

こんばんは。
そうですか 採用時は1か月分を翌月の給与からの控除ですね。であれば翌月徴収になりますね。
所得税社会保険もそうですが支払う月で判断します。
今回は社会保険なので税については省略しますね。
社会保険は加入月の翌月の給与から控除した場合引落は控除した月の月末に引き落とされますから預り金の社会保険料は0円になります。
現状社会保険料の預り金はどのようになっていますか?残高はありますか?
残高があるのであれば翌月徴収と当月徴収が混在している可能性がありますね。
10月15日支給分から変更になっているのであれば10月末の引落として確認してみてください。
そこで一致しているのであれば混在の可能性は低くなります。
不一致の場合は混在の可能性があります。
11月末日の社会保険料引き落ちは10月末日と同額ですか?
違っていれば変更になっている人はいませんか?
まず10月で合わせてみてください。
その結果で見えてくるものもあると思います。
とりあえず。

Re: 社会保険納入告知額が給与ソフトと合わない

著者syunanさん

2015年11月26日 14:32

ton さん

いろいろご指導ありがとうございました。
10月で合わせてみたらぴったり合いました!!
ただ・・・私のオリジナル表上で、です。
給与ソフトとは微妙にずれるんですが、これはおそらく事業主負担の部分の端数処理の設定だと思われます。
本当にありがとうございました。

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