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労務管理

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月収の職員の残業代について

著者 じむはなこ さん

最終更新日:2015年11月26日 09:15

はじめまして、事務が初めてなうえ一人で行っている為、わからず教えてください。

各種手当て込みで 管理者正社員(月収) として
働いている職員さんの残業代について教えてください。

本来であれば残業代込みでの月収なのかもしれませんが、職場の経営状況及び環境が
変わったことで、給与以上の仕事負担及び週6日勤務、残業も相応発生している状況です。
もちろん 代休消化や夏休み消化も出来ていません。

本人より、残業代を請求できるのではないか と話が出ています。

社長との応相談かもしれませんが、法律的?には一般的に残業代は支給対象と
なることは出来ますか?

月給    17万円
役職手当 5万円
営業手当 3万円
調整手当 2千円
資格手当 3千円
運転手当 千円
業務手当 6万9千円

です。
よろしくお願いします。

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Re: 月収の職員の残業代について

著者ユキンコクラブさん

2015年11月26日 12:11

管理者の実態が重要でしょうね。

労働基準法で言う、「管理監督者」であれば、労働時間や、休憩休日に関する部分は適用されませんが、年次有給休暇や深夜業の割増賃金に関する部分は適用されます。

管理者の方が、実態として「経営者と一体的な立場にある者」であるかどうかを確認してください。
管理監督者でない場合は、社長と相談しても時間外労働に対する割増賃金を支払わないということはできません。

労働基準法管理監督者とは。。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kanri-kantoku.pdf

Re: 月収の職員の残業代について

著者じむはなこさん

2015年11月26日 15:52

ご回答有難うございました。

労働基準法の基本的なところだったのですね。調査不足で申し訳ありませんでした。

とても丁寧に教えてくださりよくわかりました。

管理者の実態としては 何も権限はありませんしほか労働時間も自由ではありません。
労働基準法で記載されていた管理監督者ではないなと思いました。

今一度、よく読んで実態を把握し、社長と本人とお話をしていきたいと思います。

本当に有難うございました。

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