相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

交通事故での休暇の扱い

著者 りくたん さん

最終更新日:2015年12月10日 19:24

いつも参考にさせていただいております。

今般、従業員が出張中に追突事故に遭いました。
加害者側の自賠責保険にて対応することが決まりましたので、病院等は自賠責保険でかかっております。
病院へかかった結果、頚椎捻挫で全治2週間との診断書が渡されました。

前提は、これだけなのですが、いくつか教えて下さい。

1. 今回、自賠責保険を利用しますので、休業しても労災上の休業補償は対象とならない、との認識であっていますでしょうか?
 その代わり、自賠責の休業補償の請求は可能と理解しています。

2. 会社の規定として、業務上の災害により休業した場合、一定期間は給与を支払うという規程になっています。
 今回、事故の当日は通院後、通常通り業務を遂行し、翌日から業務上災害で休みます、と休まれました。
 提出された診断書は前述の通り、全治2週間、との記載のみで、就労不可、と判断できる文言はないのですが、このような場合は、業務上の災害による休業として認めるべきものなのでしょうか?
 もし、仮に、これが、労災の休業補償として申請するケースであれば、この診断書のみで補償の対象となるものでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 交通事故での休暇の扱い

著者ユキンコクラブさん

2015年12月11日 14:09

第3者災害になると思います。

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/ro-3.html

私自身、請求をしたことはありませんが、
労災保険の給付を使う、使わないに関係なく届け出は必要だったかと。。。

また、休業する場合は、労働者死傷病報告も必要となります。

労働基準監督署に確認してみてください。

あと、労災の休業補償給付を使う場合は、診断書ではなく、医師の意見書が必要です。休業補償給付専用用紙になります。労務不能期間を書いていただくことになりますが、、、こちらは事後請求(実際に労務不能であった期間がないと請求できない)となります。

Re: 交通事故での休暇の扱い

著者りくたんさん

2015年12月11日 17:13

ユキンコクラブ 様

早速のご回答ありがとうございました。

参考になるページのご教示ありがとうございます。
※労働局できちんとこのようなページを用意しているのに、自分で探しきれずに質問しました点も申し訳ございません。。。

どちらの保険を使うかに関わらず、届出自体は必要なのですね。
使わなければ申請不要と思い込み、そもそもそういった必要性の有無を確認すること自体漏れてました。

ご指摘ありがとうございました。

Re: 交通事故での休暇の扱い

著者村の長老さん

2015年12月12日 09:38

ザックリとした説明なので回答もザックリであることをご了承ください。

1.医療費を自賠責とし、休業補償給付労災保険で可能かということですが可能です。ただし自賠責は休業補償のみならず慰謝料の給付も可能です。重複してはもらえませんので、給付申請の方法・内容によっては調整されることがあります。

2.会社の就業規則ではどのように決まっているのでしょうか。また過去にはどのように暑かったのでしょうか。まずはそれに従って処理します。医師の診断書は重要な判断材料ですが、業務災害と認めるかどうかは第一段階では会社、最終には裁判所ということになります。労災保険給付での業務上災害かどうかは、第一段階では所轄労基署長、最終は裁判所となります。

労災保険給付での休業補償給付は、8号様式に三者が必要事項を記入押印して所轄労基署に提出します。この際、第三者行為届も添付します。

Re: 交通事故での休暇の扱い

著者いつかいりさん

2015年12月12日 13:13

> 翌日から業務上災害で休みます、と休まれました。提出された診断書は前述の通り、全治2週間、との記載のみで、就労不可、と判断できる文言はない

当人が医師に取得するいきさつが不明ですが、療養のために休業を要するのか、あらためて医師の診断書を被災労働者に要求してください。でてこないなら、自己判断で欠勤と扱います。

Re: 交通事故での休暇の扱い

著者りくたんさん

2015年12月14日 13:19

村の長老様

ご回答ありがとうございます。

1. 了解しました。
2. 過去に該当する事例はなく、今回がはじめての適用ケースとなりました。
 業務上の災害により、休業する場合には、一定期間は全額給与を支払う、という規程です。
 そして、この規程を適用する為には診断書の提出を義務付けています。

 この規程で想定していたのは、入院等一定期間勤務不可能なケースの救済措置ですが、今回むち打ち症でこの休業規程を申請する、という事態となり、かつ、診断書には就業できない旨の記載がない、と言う状態でした。
 尚、今回は3日間しか休まずに終わりました為、労災上の休業補償の条件は満たさないこととなりました。
 結果として、この3日間が会社の規定上の休業補償に該当するかどうか、有休or欠勤処理としてもらうか、が焦点になり、診断書をどう判断すべきか、との点から、労災の休業規程だったならば、どうなるのか?との疑問からの質問でした。
 ※質問した時点では、まだ休暇日数は不明でしたが、長引かないことは想定されていました。
 

問題が発生して間もない時点で質問してしまいました為、色々ざっくりと焦点の定まらない質問になりましたが、ご回答ありがとうございました。

Re: 交通事故での休暇の扱い

著者りくたんさん

2015年12月14日 13:22

いつかいり様

ご回答ありがとうございました。
すっきりしました。
一度出ている診断書を取り直すことがそもそもできるのか?という疑問もありつつ、質問していましたが、(病院が応じるか等々は別として)取り直しを指示することに問題ない点、安心しました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP