相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今般、従業員が出張中に追突事故に遭いました。
加害者側の自賠責保険にて対応することが決まりましたので、病院等は自賠責保険でかかっております。
病院へかかった結果、頚椎捻挫で全治2週間との診断書が渡されました。
前提は、これだけなのですが、いくつか教えて下さい。
1. 今回、自賠責保険を利用しますので、休業しても労災上の休業補償は対象とならない、との認識であっていますでしょうか?
その代わり、自賠責の休業補償の請求は可能と理解しています。
2. 会社の規定として、業務上の災害により休業した場合、一定期間は給与を支払うという規程になっています。
今回、事故の当日は通院後、通常通り業務を遂行し、翌日から業務上災害で休みます、と休まれました。
提出された診断書は前述の通り、全治2週間、との記載のみで、就労不可、と判断できる文言はないのですが、このような場合は、業務上の災害による休業として認めるべきものなのでしょうか?
もし、仮に、これが、労災の休業補償として申請するケースであれば、この診断書のみで補償の対象となるものでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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第3者災害になると思います。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/ro-3.html
私自身、請求をしたことはありませんが、
労災保険の給付を使う、使わないに関係なく届け出は必要だったかと。。。
また、休業する場合は、労働者死傷病報告も必要となります。
労働基準監督署に確認してみてください。
あと、労災の休業補償給付を使う場合は、診断書ではなく、医師の意見書が必要です。休業補償給付専用用紙になります。労務不能期間を書いていただくことになりますが、、、こちらは事後請求(実際に労務不能であった期間がないと請求できない)となります。
ザックリとした説明なので回答もザックリであることをご了承ください。
1.医療費を自賠責とし、休業補償給付は労災保険で可能かということですが可能です。ただし自賠責は休業補償のみならず慰謝料の給付も可能です。重複してはもらえませんので、給付申請の方法・内容によっては調整されることがあります。
2.会社の就業規則ではどのように決まっているのでしょうか。また過去にはどのように暑かったのでしょうか。まずはそれに従って処理します。医師の診断書は重要な判断材料ですが、業務災害と認めるかどうかは第一段階では会社、最終には裁判所ということになります。労災保険給付での業務上災害かどうかは、第一段階では所轄労基署長、最終は裁判所となります。
労災保険給付での休業補償給付は、8号様式に三者が必要事項を記入押印して所轄労基署に提出します。この際、第三者行為届も添付します。
村の長老様
ご回答ありがとうございます。
1. 了解しました。
2. 過去に該当する事例はなく、今回がはじめての適用ケースとなりました。
業務上の災害により、休業する場合には、一定期間は全額給与を支払う、という規程です。
そして、この規程を適用する為には診断書の提出を義務付けています。
この規程で想定していたのは、入院等一定期間勤務不可能なケースの救済措置ですが、今回むち打ち症でこの休業規程を申請する、という事態となり、かつ、診断書には就業できない旨の記載がない、と言う状態でした。
尚、今回は3日間しか休まずに終わりました為、労災上の休業補償の条件は満たさないこととなりました。
結果として、この3日間が会社の規定上の休業補償に該当するかどうか、有休or欠勤処理としてもらうか、が焦点になり、診断書をどう判断すべきか、との点から、労災の休業規程だったならば、どうなるのか?との疑問からの質問でした。
※質問した時点では、まだ休暇日数は不明でしたが、長引かないことは想定されていました。
問題が発生して間もない時点で質問してしまいました為、色々ざっくりと焦点の定まらない質問になりましたが、ご回答ありがとうございました。
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