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労務管理

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残業計算について教えて下さい

著者 konoko さん

最終更新日:2015年12月21日 10:18

所定労働時間は、1日6.66時間勤務で 6日間 週40時間(約)です。

毎日2時間ほど残業あり、労働時間が8時間を超えない部分については時給を、

超えた部分には時給×1.25を払っております。

月曜日から土曜日まで働いたとして、所定労働時間は40時間なのですが

残業を考えると、毎日2時間の残業があるので

1.34時間(8時間-6.66時間=1.34時間)の法定内残業
0.66時間の法定外残業 となります。

時間内残業を含めると、金曜日までで40時間になってしまい。

土曜日は丸々40時間以上の労働ということになります。

そこで質問です。

時間内残業は、週40時間に含めるのでしょうか?

含めたとして日給月給の会社ならば、土曜日は 時給×1.25を支払わなければいけないのか

時給の25%の割増分だけ払えばいいのかどちらなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。






よろしくお願いいたします。

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Re: 残業計算について教えて下さい

著者いつかいりさん

2015年12月21日 21:33

いつが時間外労働か、その時間にどう割増賃金支払うかを、すなわち労働時間賃金支払いをよりわけて考えるといいです。

すなわち、労働時間において土曜日がまるまる時間外労働である。

次に賃金支払いですが、土曜日の所定労働時間内は日給として1.00部分が支払われるので、0.25割増し(上乗せ)。所定を過ぎる6時間40分以降は1.25倍の賃金支払いとなります。

> 時間内残業は、週40時間に含めるのでしょうか?

1日8時間を超えてない部分という意味であれば、その通りです。

お礼

著者konokoさん

2016年01月08日 15:32

いつかいり様

大変わかりやすく簡潔なお応えを頂き、ありがとうございました。

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