相談の広場
所定労働時間は、1日6.66時間勤務で 6日間 週40時間(約)です。
毎日2時間ほど残業あり、労働時間が8時間を超えない部分については時給を、
超えた部分には時給×1.25を払っております。
月曜日から土曜日まで働いたとして、所定労働時間は40時間なのですが
残業を考えると、毎日2時間の残業があるので
1.34時間(8時間-6.66時間=1.34時間)の法定内残業
0.66時間の法定外残業 となります。
時間内残業を含めると、金曜日までで40時間になってしまい。
土曜日は丸々40時間以上の労働ということになります。
そこで質問です。
時間内残業は、週40時間に含めるのでしょうか?
含めたとして日給月給の会社ならば、土曜日は 時給×1.25を支払わなければいけないのか
時給の25%の割増分だけ払えばいいのかどちらなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
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