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労務管理

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給与規定の有効性

著者 きよひろ さん

最終更新日:2015年12月15日 12:38

私の職場には給与規定がおいてありません。
給与規定がおいてないので、誰もその正確な内容を知らないのが現実です。

しかし、会社は「給与規定に従って」という謳い文句で先月から給与の一部手当てを大幅に減額しています。
契約書がありますが、そのことについては書かれておらず、説明もうけていず、承認した覚えはありません。

給与規定が職場においていなくても、私たちは給与規定に従っていなければいけないのでしょうか。

同僚が上の方に確認したところ、「今は修正中で一時的に無い」「本社には存在する」などといわれたそうです。

なんだか給与規定を隠して、だまされているような印象も受けます。
こんな場合でも給与規定というのは効力があるのでしょうか。

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Re: 給与規定の有効性

著者いつかいりさん

2015年12月22日 04:12

賃金支払い規定も、就業規則の絶対記載事項です。周知していないなら効力はありません。

また、労働者不利益変更使用者が一方的に変更できるものではありません。(労働契約法9条10条)

ただ黙っていればそれは黙認承認したものとして既成固定化されてしまいます。不足の未払い賃金支払いを求め有志で団体交渉するなり、最終的には民事訴訟で争い解決することになります。

Re: 給与規定の有効性

著者きよひろさん

2016年01月10日 10:32

いつかいり 様

お返事、ありがとうございます。

> ただ黙っていればそれは黙認承認したものとして既成固定化されてしまいます。不足の未払い賃金支払いを求め有志で団体交渉するなり、最終的には民事訴訟で争い解決することになります。

黙認は承認になる可能性があるんですね!
ちょっと最近別の問題も周囲で起きていますので、きちんとしたところへ相談に行こうと思います。

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