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労務管理

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労災保険について

著者 トクネ さん

最終更新日:2016年01月13日 00:46

労働基準法の75条に「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない」とありますが、これは会社が従業員に対して100%負担しなさいという解釈なのでしょうか?
製造業で午後一の梱包作業中にカッターで指を切ってしまい、病院で縫ってもらった場合。負傷直後から病院へ2時間行ったとしたらこの2時間は給料が発生するのでしょうか?また、こうした怪我は翌日以降通院して消毒をします。そうした通院での遅刻、早退、外出に対しては給料が発生するのでしょうか?
怪我の治療費は労災保険を使えば自己負担はないのですが、会社からは「保険料があがるから、会社で全額補償するかわりに労災保険健康保険も使わないで」と言われたのですが良いのでしょうか?
最後にもうひとつ、労災保険労働者が申請するものと聞きましたが 本当でしょうか?
労基法では使用者費用を負担しなければならないとなっているので、当然会社が申請するものと感じましたので。
長々とした文で分かりにくいかも知れませんが、よろしくお願いしますm(__)m

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Re: 労災保険について

著者村の長老さん

2016年01月14日 08:25

「療養の費用」というのは、いわゆる治療費のことです。従って全額会社負担となります。一般にはこの部分を労災保険でまかないますので労災保険においても全額負担されます。休業補償は別です。

業務上であれば労災保険か健保かの議論の余地はなく、労災保険からの給付となります。保険料があがるかどうかは別問題で、一般にはその程度でメリット制の適用はないでしょう。

労災保険労働者申請が原則というのは本当です。理由は、労災保険の設立主旨は労働者の早期救済です。会社が介入すると早期とならない可能性があるからです。

Re: 労災保険について

著者-くろ-さん

2016年01月15日 16:06

こんにちは。
私見を書かせていただきます。

法律上の観点だけ言うと、
健康保険を使用せずに10割負担。
労働者死傷病報告労働基準監督署に提出している。
であれば、直ちに違法行為である、とは言えないと考えます。

ウィキペディアの「労働災害」の「5労災隠し」からの抜粋:
労働者災害補償保険法上は、労働災害があった場合でも労災保険を使わずに、労働者が自費で支払ったり、事業者が補償したり、また代表者のポケットマネーで治療を行うことは違法ではない。労働災害の場合であっても労災の治療費、休業補償を請求しないことも違法ではない。
________________________________________
一般的に「労災」と一括りにして話すことが多いので、論点がずれてしまうのかと思われます。すでにご存じとは思いますが、整理させていただくと・・・

労働災害
労災とは「労働災害」の事で、業務上の判断は「業務起因性」と「業務遂行性」によって行われます。労働災害はお考えの通り会社が補償しなければなりません。ただし、労働災害は会社の責任ですので健康保険は使用できません。そこで、「労災保険」が出てきます。

労災保険
労働者保護及び会社保護の観点から、従業員がいるすべての事業所は「労災保険労働保険)」に強制加入しています。労災保険を使用すれば、労働者及び会社が負担をすることはなくなります。ただし、ウィキペディアでもあるように、会社のデメリットもいくつか出てきますので労災保険の使用を避ける会社もあります。

○労災隠し
労働者死傷病報告を提出しない事。


労災保険は、加入は強制ですが使用は強制ではありませんので労働者が不利益にならなければ良いので先に書いたように直ちに違法行為とはならないことになります。
ただし、治療が長引いたり後遺症が残ったりした場合は、とんでもない金額を会社が払うことになり、払いきれなくて労災隠しが発覚するケースが後を絶たないので、現実的には労災保険を使用すべきと考えます。

労働基準法違反を許すな!>労災隠しについて
http://www.roudousha.net/safe/050kakushi.html

労災保険情報センター>申請者について
http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/tabid/94/Default.aspx#01

Re: 労災保険について

著者トクネさん

2016年01月19日 22:25

お礼が遅くなってしまいすみません。
ご回答ありがとうございます。
労災申請は労働者がするのはそういった背景があってのことなんですね。
勉強になりました。

> 「療養の費用」というのは、いわゆる治療費のことです。従って全額会社負担となります。一般にはこの部分を労災保険でまかないますので労災保険においても全額負担されます。休業補償は別です。
>
> 業務上であれば労災保険か健保かの議論の余地はなく、労災保険からの給付となります。保険料があがるかどうかは別問題で、一般にはその程度でメリット制の適用はないでしょう。
>
> 労災保険労働者申請が原則というのは本当です。理由は、労災保険の設立主旨は労働者の早期救済です。会社が介入すると早期とならない可能性があるからです。

Re: 労災保険について

著者トクネさん

2016年01月19日 22:29

ご回答ありがとうございます。また、お礼が遅くなりすみません。
参考となるリンクまで付けていただいて助かります。
労災保険の重要性を改めて認識しました。

> こんにちは。
> 私見を書かせていただきます。
>
> 法律上の観点だけ言うと、
> ①健康保険を使用せずに10割負担。
> ②労働者死傷病報告労働基準監督署に提出している。
> であれば、直ちに違法行為である、とは言えないと考えます。
>
> ウィキペディアの「労働災害」の「5労災隠し」からの抜粋:
> 労働者災害補償保険法上は、労働災害があった場合でも労災保険を使わずに、労働者が自費で支払ったり、事業者が補償したり、また代表者のポケットマネーで治療を行うことは違法ではない。労働災害の場合であっても労災の治療費、休業補償を請求しないことも違法ではない。
> ________________________________________
> 一般的に「労災」と一括りにして話すことが多いので、論点がずれてしまうのかと思われます。すでにご存じとは思いますが、整理させていただくと・・・
>
> ○労働災害
> 労災とは「労働災害」の事で、業務上の判断は「業務起因性」と「業務遂行性」によって行われます。労働災害はお考えの通り会社が補償しなければなりません。ただし、労働災害は会社の責任ですので健康保険は使用できません。そこで、「労災保険」が出てきます。
>
> ○労災保険
> 労働者保護及び会社保護の観点から、従業員がいるすべての事業所は「労災保険労働保険)」に強制加入しています。労災保険を使用すれば、労働者及び会社が負担をすることはなくなります。ただし、ウィキペディアでもあるように、会社のデメリットもいくつか出てきますので労災保険の使用を避ける会社もあります。
>
> ○労災隠し
> 労働者死傷病報告を提出しない事。
>
>
> 労災保険は、加入は強制ですが使用は強制ではありませんので労働者が不利益にならなければ良いので先に書いたように直ちに違法行為とはならないことになります。
> ただし、治療が長引いたり後遺症が残ったりした場合は、とんでもない金額を会社が払うことになり、払いきれなくて労災隠しが発覚するケースが後を絶たないので、現実的には労災保険を使用すべきと考えます。
>
> <労働基準法違反を許すな!>労災隠しについて
> http://www.roudousha.net/safe/050kakushi.html
>
> <労災保険情報センター>申請者について
> http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/tabid/94/Default.aspx#01

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