有期労働契約の雇止めについて
有期労働契約の雇止めについて
trd-197003
forum:forum_labor
2016-01-18
正社員と変わらない様な仕事の内容で、契約期間のみ有期(1年)の契約社員について、契約を複数回更新している者について、無期転換開始となる前までに更新をしないとなった場合、合理的な理由が必要になると思われるのですが、この合理的な理由とは、「当人の能力や勤務態度に問題がある」、「業務縮小により担当業務が無くなる」、「契約上更新回数や年数に制限を設けていて、その上限に達した」等が該当し、「新たに新卒の正社員を採用する為」というのは合理的な理由には当たらず、解雇権の濫用と看做される可能性が高いと考えているのですが、この認識で誤りないでしょうか?
著者
ショウ少将 さん
最終更新日:2016年01月18日 14:52
正社員と変わらない様な仕事の内容で、契約期間のみ有期(1年)の契約社員について、契約を複数回更新している者について、無期転換開始となる前までに更新をしないとなった場合、合理的な理由が必要になると思われるのですが、この合理的な理由とは、「当人の能力や勤務態度に問題がある」、「業務縮小により担当業務が無くなる」、「契約上更新回数や年数に制限を設けていて、その上限に達した」等が該当し、「新たに新卒の正社員を採用する為」というのは合理的な理由には当たらず、解雇権の濫用と看做される可能性が高いと考えているのですが、この認識で誤りないでしょうか?
Re: 有期労働契約の雇止めについて
著者いつかいりさん
2016年01月19日 04:22
最後はそのとおりですが、もうひとつ、
> 「契約上更新回数や年数に制限を設けていて、その上限に達した」
にしても、回数は雇入れ時に決めていたものであればいいですが、更新途上に新たに付け加えでは更新期待性が生じていては、あらがえません。すなわち制定時にすでに雇用している労働者には効力はないと考えていいでしょう。
また、年齢制限も定年と同視させるので、60歳未満は高年齢者雇用安定法違反となり、60歳としても65歳までの安定した雇用の場を提供せねばならない対象者となります。