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労務管理

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健康保険の任意継続について

著者 やすひろどん さん

最終更新日:2016年01月17日 16:23

前職を2007年から2015年12月31日付けで退職いたしました。2016年1月1日より新しい会社にて勤務しておりますが、自身の都合にて1か月で退職することとなります。
まだ新しい職場での健康保険証はもらっておりません。
扶養親族は子供一人と、今月末に第2子出産予定となります。そして次の会社はまだ決まっておりませんので、社会保険未加入となります。
この場合、

1.第1子、第2子と私については、前職もしくは前々職での健康保険任意継続が可能でしょうか?可能ならどちらの会社の健康保険となりますか?

2.1が可能だった場合、私と第1子は任意継続し、第2子については国民健康保険に加入となりますか?

3.いずれも不可能なら国民健康保険のみでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。

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Re: 健康保険の任意継続について

著者ユキンコクラブさん

2016年01月18日 10:23

> 1.第1子、第2子と私については、前職もしくは前々職での健康保険任意継続が可能でしょうか?可能ならどちらの会社の健康保険となりますか?
>
前職の健康保険資格喪失日より20日以内に保険者に申し出なければいけませんので、前職の任意継続被保険者にはなれないでしょう。。。また、原則であれば、1月1日に入社した時点で新たな健康保険被保険者となりますので、任意継続被保険者の手続きをされていたとしても資格喪失をします。。

現職を退職して任意継続できるかどうかですが、原則として、2か月以上継続して現職の健康保険被保険者であることが必要ですので、1か月程度ということですから、任意継続被保険者としての要件を満たしておりません。
よって、どちらの健康保険任意継続被保険者の資格取得手続きはできないと思われます。



> 2.1が可能だった場合、私と第1子は任意継続し、第2子については国民健康保険に加入となりますか?

1が不可能ですので、全員が国民健康保険被保険者となります。
>
> 3.いずれも不可能なら国民健康保険のみでしょうか?

配偶者が働いているのであれば、配偶者の健康保険被扶養者になることも出来ます。
やすひろどん様は失業給付の額にもよりますが、お子様は配偶者の健康保険被扶養者として手続することは可能ですので、ご検討ください。
なお、配偶者様が国保であれば、該当しませんので、スルーしてください。

離職理由によっては、国保の減額制度が受けられる場合がありますので、お住いの役場にてご確認ください。



Re: 健康保険の任意継続について

著者グレゴリオさん

2016年01月18日 19:45

横から失礼します。

> 現職を退職して任意継続できるかどうかですが、原則として、2か月以上継続して現職の健康保険被保険者であることが必要ですので、1か月程度ということですから、任意継続被保険者としての要件を満たしておりません。

前職が12月31日まで、現職が1月1日からということですので、1日の空きもありませんから、前職と現職が同じ健康保険(協会けんぽ健康保険組合であればOKですが、共済組合の場合はNGです)に加入されているのであれば、職場が変わったとしても2ヶ月の期間を満足します。
以下のHP参照ください。

全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r315#q2

ユキンコクラブさんが書かれていますように、前職での任意保険加入申出期間を過ぎていますので、現職でまだ保険証をもらわれていないとのことですので、健康保険に加入していなのであれば任意継続はできません。

> 離職理由によっては、国保の減額制度が受けられる場合がありますので、お住いの役場にてご確認ください。

軽減制度はハローワークでの基本手当資格決定が必須です。
離職理由は直近の離職が対象ですので、現職を自己都合退職される場合は正当な理由がないと軽減の対象になりません。

現職で雇用保険に加入していない場合は前職での離職理由によることになります。

離職に際しての雇用保険受給資格及び理由の確認をしたうえで、市区町村役場にご確認ください。

Re: 健康保険の任意継続について

著者プロを目指す卵さん

2016年01月18日 22:11

横から失礼いたします。


>前職と現職が同じ健康保険(協会けんぽ健康保険組合であればOKですが、共済組合の場合はNGです)に加入されているのであれば、職場が変わったとしても2ヶ月の期間を満足します。


細かい部分ですが重要と思いましたので。

協会健保のHP解説を読む限り、「前職と現職が同じ健康保険(協会健保か組合健保)に加入されているのであれば」とは解釈できません。

前職協会健保+現職組合健保、前職組合健保+現職協会健保 でもOKの筈です。

Re: 健康保険の任意継続について

著者グレゴリオさん

2016年01月19日 08:15


> 細かい部分ですが重要と思いましたので。
>
> 協会健保のHP解説を読む限り、「前職と現職が同じ健康保険(協会健保か組合健保)に加入されているのであれば」とは解釈できません。
>
> 前職協会健保+現職組合健保、前職組合健保+現職協会健保 でもOKの筈です。

ご指摘ありがとうございます。
その意味で書いた(協会けんぽか(=or)組合健保でも「健康保険」なら良し、「共済」はダメ)つもりだったのですが、ご理解いただけなかったようなので筆足らずでした。

Re: 健康保険の任意継続について

著者やすひろどんさん

2016年01月19日 09:38

皆さまありがとうございます。
非常にわかりやすい返答ありがとうございました。
役場と会社への相談を行ってみたいと思います。

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