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企業法務

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従業員不正について

著者 shkm さん

最終更新日:2016年02月03日 09:40

先日、従業員の白色の自家用車に黒ペンで落書きされていました。その他同じ人の私物などにも過去落書きされていたりしていたようです。犯人のめどはついていますが証拠がありません。普通に出勤し仕事をしていますが会社としては、犯罪でもあり何かと迷惑行為をしたりしているので、退職させたいのですがどういう方法がベストでしょうか?
今は落書きは消したようです。やはり警察をすぐ呼ぶべきだったのでしょうが、、

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Re: 従業員不正について

著者hitokoto2008さん

2016年02月03日 11:12

> 先日、従業員の白色の自家用車に黒ペンで落書きされていました。その他同じ人の私物などにも過去落書きされていたりしていたようです。犯人のめどはついていますが証拠がありません。普通に出勤し仕事をしていますが会社としては、犯罪でもあり何かと迷惑行為をしたりしているので、退職させたいのですがどういう方法がベストでしょうか?
> 今は落書きは消したようです。やはり警察をすぐ呼ぶべきだったのでしょうが、、

退職させたい」と思っても、証拠がないのに、それはできませんよね。
また、それが事実だとしても、即退職が妥当なのか?という問題も残ります。
まあ~人数の少ない職場で、配置転換も無理で、当事者同士顔を合わせないで済むような措置を講ずることができない場合には、そういう処置も多いと思いますが…

方法論としては、従業員全員にそういう事実があったことを公表して、
「……の事実があるが、従業員の中でそういう行為をされている者はいないと会社としては信じています…。今後の推移をみて警察へ被害届けを提出しようと考えていますが、万が一従業員の中で、そういう不心得者がいた場合には、会社として厳正な処分を行いますので、ご承知おきください」
今後、そういうことが起きないことを主眼として、過去のことは問わない方法がベターだと考えますが、いかがでしょうか?
一応、ワンクッション入れていますので、解雇するにしても、し易くなると思いますが。

Re: 従業員不正について

ご返事があるようですが、社内監査業務などに関して社員の不正等がある場合には、就業規則及び懲罰規則等で社内懲罰委員会あるいは役員会などでその管理を行うことが必要でしょう。
概ね、社員等の不正時には本人への問診、および不正時の損害金額、賠償金額など適切に確認することが必要でしょう。
また、過去の事例等でシャンの不正があった場合の責任度合なども確認することが必要でしょう。
通例では、会社の名誉、損害責任など適切に定め、その責任においての自宅待機他、降格減給、自己退職、最終的には解雇権の行使となる場合があります。

就業規則内での懲罰要件
(1) 正当な理由なく、無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
(2) しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、そのため会社の業務運営に著しい支障を与え、上司が○回にわたって注意を与えても改善の見込みがないとき
(3) 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき
(4) 故意又は重過失により、業務上の事故若しくは災害を発生させ、会社に重大な損害を与えたとき
(5) 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき
(6) 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかになったとき(当該行為が軽微な違反に当たる場合を除く)
(7) 素行不良で著しく会社内秩序又は風紀を乱したとき
(8) 重大な経歴を偽り採用されたとき
(9) 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度に関し、改善の見込みがないと認められたとき
(10) 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、又は、その性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき
(11) 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき
(12) 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等により不当な金品を受け、若しくは求め、又は饗応を受けたとき
(13) 私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき
(14) 会社の業務上の秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき
(15) その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき

Re: 従業員不正について

私も基本的にはhitoko2008 さんと同じ意見です。
ただ、手段やステップについては「直撃」がいいと思います。
私の経験上、そのような不心得な者は少々のことでは改心
しません。

今は防犯カメラもレンタル出来ますので物証を押さえて
就業規則に基づく「懲罰委員会」に掛け、「懲戒解雇」が
良いかと思います。
加えて被害届も出した方が良いと思います。

防犯カメラレンタル
http://www.rentop.net/index.html

程度を知らない陰険な事例をよく聞きます。
恐らくはその方が職場の雰囲気を悪くしていませんか?

Re: 従業員不正について

著者hitokoto2008さん

2016年02月04日 12:44

雑賀孫一さん、こんにちは。

> 私も基本的にはhitoko2008 さんと同じ意見です。
> ただ、手段やステップについては「直撃」がいいと思います。
> 私の経験上、そのような不心得な者は少々のことでは改心
> しません。

直撃ですか?(笑)
まあ~不心得者が改心しないのは事実でしょうね。
しばらくはおとなしくしていても、そのうちウズウズしてくるはずです(笑)

> 今は防犯カメラもレンタル出来ますので物証を押さえて
> 就業規則に基づく「懲罰委員会」に掛け、「懲戒解雇」が
> 良いかと思います。
> 加えて被害届も出した方が良いと思います。
>
> 防犯カメラレンタル
> http://www.rentop.net/index.html

防犯カメラの設置は目につきますから、そこではやりませんよね。
カメラの死角で行うようにならないでしょうか?

自社の社長室に、設備撤去工事による小穴があったが、小さいその穴を塞ぐことまではしていなかった。
新しく赴任してきた社長は、カメラが設置していると思っていたらしい…
「社長の監視などしていませんよ。ただの穴です(笑)。盗聴器もおいてませんのでご安心ください(笑)」

また、業務監査で、1日に従業員デスクで当人が何回、延べ何時間不在にしているか、チェックすることもあると聞きました。
たかがカメラ、されどカメラにならなければいいですが…

> 程度を知らない陰険な事例をよく聞きます。
> 恐らくはその方が職場の雰囲気を悪くしていませんか?

これは、他人事とは思えない…
皆忙しそうだが…暇な自分。

Re: 従業員不正について

hitokoto2008 さん、こんにちは。

返信ありがとうございます。
おっしゃる通り、カメラの前では粗相はしないと思います(笑)。

なのでカメラの設置後に「あれはダミーらしい」とニセ情報を
リークすれば食いつくかもしれません。
ニセ情報はあくまでも「噂」ですから。

ただカメラの死角は確かに気になります。
物損だけならいいですが、ケガに繋がる行為などがあった
場合は、業務上災害に加え、第三者行為・・・なるので
やはり何かしらの対策は必要かと思います。

そこまでの不心得者でないことを祈りたいですね。

ありがとうございました!

著者shkmさん

2016年02月05日 10:23

 皆様、たくさんのご意見ありがとうございました。
こちらでも、駐車場の所有者さんに聞いたところやはり防犯カメラはないようです、、。
でも、日時等詳しくわかれば警察に連絡すると言ってくれています。

当の本人は平然と出勤しています!

また泣き寝入りになりそうですが、一社会人として許せません。。

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