相談の広場
割増が必要な残業時間の計算について教えてください。
1日の所定労働時間が7時間
ある週の月曜日から木曜日までは7時間、金曜日に10時間、土曜日に5時間働いた場合の割増が必要な時間についてです。
その週の労働時間は43時間ですが、金曜日に8時間を超えて働いているので、1週に40時間を超えている3時間分と金曜日の8時間を超えた2時間分を足して、5時間分を割増するのでしょうか?それとも単純に40時間を超えている3時間分について割増すればいいのでしょうか?
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> フレックス勤務とかしていなければ、金曜日は時間外割増3時間、土曜日(固定休日であれば)は休日労働割増5時間となるのでは。
ちょっと気になったのですが・・・。
本相談の場合、所定時間外or所定休日ということを問題にしておられるわけではないのでは?(それは法定でない限り割増の義務がないからです。あと、給与体系も日給月給か時給か等によって違ってきますしね。)それより、法定8時間/日・法定40時間/週(変形労働時間でなければ)を超える分の25%の割増について、2重に支払わなければならないのかどうかというご質問ではないかと思います。
10時間働いている分の2時間は確実に25%の割増がつきますよね。あと、週40時間をオーバーしている3時間分に関しても、25%の割増がつきますよね。では、この3時間のうち2時間は10時間働いている日のうちの2時間が含まれるとしたら、多いほうすなわち3時間分だけ割増をつければ足りるのでしょうか?それとも、それぞれに、計5時間の割増をつけるのでしょうか。
実際のところ、多くの会社は所定時間外に25%の割増をつけていると思うので、たとえばの~びさんの言われるように土曜日を所定休日として、しかも所定時間外に25%の割増がつくと考えれば、このケースは結果的にたまたま8時間の割増がつきますので、法定割増の最小限度から考えれば5時間でもおつりが来ます。
しかし、たとえば土日が所定休日で所定労働時間が8時間という会社は、1時間でも材業すれば40時間をオーバーします。定時以降に残業した分に25%割増をつければよいのか、40時間オーバーということで50%つけなければならないのか、どちらなのでしょうか。
文章が長くなってすみませんが、意味を取り違えないようにと思いまして・・・。どなたか回答をよろしくお願いいたします。
mamiさんのお話しから、日曜日には休日が与えられていると前提のうえで…
曜日 労働時間
月 1234567
火 1234567
水 1234567
木 1234567
金 12345678910
土 12345
日 休
1)1日単位で判断すると…
金曜日の、1日の法定労働時間である8時間を超えた2時間分のみ(金の9と10の2時間)が、割増賃金の必要な残業時間となります。
2)1週間単位で判断すると…
金曜日に2時間の「割増が必要な残業時間」については既に考慮済みですので、ひとまずこれを除外して判断します。
とすると、月曜から金曜までの合計労働時間が36時間、これに土曜日の4時間分(土の1234)を合わせた40時間までが割増の不必要な労働時間となります。
その結果、土曜日の1時間分(土の5)が、割増が必要な残業時間となります。
結局、1)の2時間と2)の1時間(=金の9と10、土の5)の合計3時間が時間外労働となり、この3時間分について割増が必要になると判断できます。
私の所ではこのように割増必要時間を計算しておりますが、専門家の方のご回答を宜しくお願いします。
> しかし、たとえば土日が所定休日で所定労働時間が8時間という会社は、1時間でも材業すれば40時間をオーバーします。定時以降に残業した分に25%割増をつければよいのか、40時間オーバーということで50%つけなければならないのか、どちらなのでしょうか。
返事を頂いてからだいぶ時間が経ってしまいました。
すみません。
時間外の判断材料の一つとして、就業規則に1日の労働時間が記載されていないでしょうか?労基法の内容はあくまで最低限の労働条件を記載しているに過ぎません。
就業規則で1日の所定内労働時間が○○時間とあれば、基本的に残業は1日ごとに見るべきじゃないでしょうか。
よって1日の所定内労働時間を超えた分に関して25%つけておくのが良いと思います。1週間で40時間超えるまで時間外が付かないのは違和感があります。法律上は1日8時間の勤務が基本で、それ以上の勤務は特別な勤務だから割増賃金が付くのだと思います。就業規則は労基法より上位にあるものなので、法律で8時間と設定していても、例えば1日の所定内労働時間が7時間半であれば、7時間半以上に掛かる分を時間外割増をつける必要があります。
なんかごちゃごちゃしちゃいましたが、またいろいろとご相談できればと思います。
> しかし、たとえば土日が所定休日で所定労働時間が8時間という会社は、1時間でも材業すれば40時間をオーバーします。定時以降に残業した分に25%割増をつければよいのか、40時間オーバーということで50%つけなければならないのか、どちらなのでしょうか。
返事を頂いてからだいぶ時間が経ってしまいました。
すみません。
時間外の判断材料の一つとして、就業規則に1日の労働時間が記載されていないでしょうか?労基法の内容はあくまで最低限の労働条件を記載しているに過ぎません。
就業規則で1日の所定内労働時間が○○時間とあれば、基本的に残業は1日ごとに見るべきじゃないでしょうか。
よって1日の所定内労働時間を超えた分に関して25%つけておくのが良いと思います。1週間で40時間超えるまで時間外が付かないのは違和感があります。法律上は1日8時間の勤務が基本で、それ以上の勤務は特別な勤務だから割増賃金が付くのだと思います。就業規則は労基法より上位にあるものなので、法律で8時間と設定していても、例えば1日の所定内労働時間が7時間半であれば、7時間半以上に掛かる分を時間外割増をつける必要があります。
なんかごちゃごちゃしちゃいましたが、またいろいろとご相談できればと思います。
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