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社会保険適用拡大

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2016年03月04日 17:51

本年の10月より社会保険適応拡大が開始されますが、適用拡大に絡んでお聞き致します。例として現在100時間の労働時間雇用契約をしている方が雇用契約更新で、4月1日から9月末まで契約し、10月1日から75時間で雇用契約させることは問題ないでしょうか。何卒、ご回答の程、よろしくお願い致します。

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Re: 社会保険適用拡大

著者村の長老さん

2016年03月05日 10:25

雇用契約書であるなら100時間といった書き方も可能ですが、契約後に必要となる「労働条件通知書」にはそういう書き方は許されません。労基法に定められた項目を規定に従った書き方で明示しなければなりません。

なお社会保険適用の所定労働時間については、週20時間以上の人が対象となります。

Re: 社会保険適用拡大

著者田舎のおっさんさん

2016年03月05日 11:12

> 本年の10月より社会保険適応拡大が開始されますが、適用拡大に絡んでお聞き致します。例として現在100時間の労働時間雇用契約をしている方が雇用契約更新で、4月1日から9月末まで契約し、10月1日から75時間で雇用契約させることは問題ないでしょうか。何卒、ご回答の程、よろしくお願い致します。
>

可能かと言われれば可能ですが、問題がないかと言われれば、問題はあります。

可能であるというのは、
・更新時に新しい雇用条件を提示して
労働者もそれに納得して新しい雇用契約書を締結
すれば、可能ですという意味です。

更新の回数とかがわかりませんので、一概には言えませんが、
労働者は更新に際しては、従前と同様の労働条件を期待するものであり、
すでに何度か更新をされている場合には、会社が一方的に労働時間を減らすことは出来ません。まして、その理由が「社会保険に加入させないため」なんて、通るわけはありません。

実際問題とすると、労働者はその後の更新がなくなることが怖いので、しぶしぶ同意することになってしまいがちですが、考えてみてください。時間給者であれば、収入が25%も減るんですよ。こんな労働条件の一方的な不利益変更をするのは、権利の濫用に他なりません。

質問者様は、ご質問の内容を経営層に指示され、板挾みとなっておられるのかと推察しますが、上記の点について、ご検討いただき適切な判断をされるようにしてください。

Re: 社会保険適用拡大

著者北海道太郎さん

2016年03月06日 10:35

> 雇用契約書であるなら100時間といった書き方も可能ですが、契約後に必要となる「労働条件通知書」にはそういう書き方は許されません。労基法に定められた項目を規定に従った書き方で明示しなければなりません。
>
> なお社会保険適用の所定労働時間については、週20時間以上の人が対象となります。

回答いただきまして、ありがとうございます。

Re: 社会保険適用拡大

著者北海道太郎さん

2016年03月06日 10:38

> > 本年の10月より社会保険適応拡大が開始されますが、適用拡大に絡んでお聞き致します。例として現在100時間の労働時間雇用契約をしている方が雇用契約更新で、4月1日から9月末まで契約し、10月1日から75時間で雇用契約させることは問題ないでしょうか。何卒、ご回答の程、よろしくお願い致します。
> >
>
> 可能かと言われれば可能ですが、問題がないかと言われれば、問題はあります。
>
> 可能であるというのは、
> ・更新時に新しい雇用条件を提示して
> ・労働者もそれに納得して新しい雇用契約書を締結
> すれば、可能ですという意味です。
>
> 更新の回数とかがわかりませんので、一概には言えませんが、
> 労働者は更新に際しては、従前と同様の労働条件を期待するものであり、
> すでに何度か更新をされている場合には、会社が一方的に労働時間を減らすことは出来ません。まして、その理由が「社会保険に加入させないため」なんて、通るわけはありません。
>
> 実際問題とすると、労働者はその後の更新がなくなることが怖いので、しぶしぶ同意することになってしまいがちですが、考えてみてください。時間給者であれば、収入が25%も減るんですよ。こんな労働条件の一方的な不利益変更をするのは、権利の濫用に他なりません。
>
> 質問者様は、ご質問の内容を経営層に指示され、板挾みとなっておられるのかと推察しますが、上記の点について、ご検討いただき適切な判断をされるようにしてください。
>

田舎のおっさん様

ご回答ありがとうございます。ご明察のとおりとなります。ビジネスモデルの崩壊で、かつアルバイトが多い関係で非常に悩ましい問題となっております。何とか対応できるよう努力していきます。

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