相談の広場
いつも勉強させて頂き助かっています。
昨年11月に2ヶ月の試用期間を経て入社した社員が、正規採用後に遅刻無断欠勤が始まり、注意直後はいいのですが、結局繰り返す状態でした。
上司が話したところ、本人は直らないし迷惑かけるので辞めますと言って、健康保険証をおいて来なくなりました。
退職願いを提出するように言ってありますが、半月経ちましたが連絡ありません。
こういった場合は、退職扱いして構わないのでしょうか。
就業規則では2週間前迄に退職願をとしてありますが、いつ付けにしたら、よいのでしょうか。
スポンサーリンク
退職扱いにしても良いと思います。民法上、当事者の両者が同意していれば、口頭でも労働契約の解除は有効だと思います。
しかし、退職願はもらった方がいいです。もしかして、社員が後で「辞める気はなかった」と言い出した時に、口頭だけでは、社員側の労働契約解除の意志の証拠が無いため、解雇ではないかと疑われる可能性があると思います。
ちなみに、当社では、就業規則の「懲戒解雇」の中に次のような項目を設けています。
「無断もしくは正当な理由がなく欠勤が連続14日以上に及んだとき」
これで、労基署の認定を受ければ、予告手当無しで即時解雇できることを明記しています。
ですので、当社の場合は、どうしても退職届けがもらえないのならば、退職に至る経過を詳しく書いて、文書に残こし、労基署の認定をもらい即時解雇の手続きを取る事になると思います。
しかし、当社でも、まだ、即時解雇の実例はありません。労基署の認定はかなり厳しいという話も聞きます。・・・
退職願をもらっておくのが一番いいと思います。
後でもめるような事はまず無い、ということなら、そのままで退職扱いでもやむを得ないのではないでしょうか。(一応、担当者として、退職に至る経緯は文書にまとめておいた方が良いと思います。)
退職の日付は実際に社員が勤務した最後の日で良いと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]