相談の広場
はじめまして
出産予定日が6月28日で5月31日に退職を予定しているのですが、5月31日を有給扱いにしていても、出産手当金受給資格はあるのでしょうか。
(勤続年数は12年程あります)
あと、出産手当金を受給している間は、通常旦那の扶養に入れないと聞いたので、その間の手続き方法を教えて頂きたいのですが・・・
(市役所の方に聞いてみたら、健康保険だけ任意継続して
国民年金にだけ加入してみたらと言われたのですが)
また、手当金をもらい終わって、失業保険をもらうまでの間は旦那の扶養に入れるのでしょうか?(今年度の年収が103万円を越えるのですが・・・)
それと、退職日が5月30日と31日では、31日なら資格喪失日が次の月にまたがるので、30日なら保険料免除で31日なら保険料控除になると思うのですが、出産手当金をもらう条件ではどちらにした方がいいのでしょうか。
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> 出産予定日が6月28日で5月31日に退職を予定しているのですが、5月31日を有給扱いにしていても、出産手当金受給資格はあるのでしょうか。
> (勤続年数は12年程あります)
5/31時点で産前42日内に入っていますので、退職日に労務に服していなければ受給資格があります。
有休の場合はこの日に対する支給はありませんが、これは給与が支払われていることによって受給が停止しているだけの状態ですので、これによって受給資格がなくなることはありません。
【参考】
現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)
> あと、出産手当金を受給している間は、通常旦那の扶養に入れないと聞いたので、その間の手続き方法を教えて頂きたいのですが・・・
> (市役所の方に聞いてみたら、健康保険だけ任意継続して
> 国民年金にだけ加入してみたらと言われたのですが)
出産手当金の受給期間は、出産手当金の日額が3611円を超える場合は収入制限に引っかかりますのでご主人の被扶養者になることはできません。
したがって、通常は、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者に種別変更します。
手続きはお住まいの地方自治体で行います。
任意継続する場合は、現在加入している健康保険で手続きします。
この場合、国民年金の種別変更は健康保険側でいっしょに手続きしてくれます。
> また、手当金をもらい終わって、失業保険をもらうまでの間は旦那の扶養に入れるのでしょうか?(今年度の年収が103万円を越えるのですが・・・)
被扶養者認定の条件となる収入は、税法上の年収とは別です。
認定時点の収入が1年間続くと見なして、その時点から向こう1年間の収入で判断します。
したがって、出産手当金や失業手当金のように短期間の受給で、実際の年収が130万に満たない場合であっても、
受給額が1日あたり3611円を超えると認定されないことになります。
(受給額が3612円の場合、3612円×30日×12ヶ月=1300320で130万を超えると計算される)
逆に、今年の退職までの収入と各種手当てをあわせると今年の収入が130万を越えてしまう場合でも、認定時点で収入がなければ被扶養者になれるわけです。
(もちろん、それ以外の条件も満たす必要はありますが)
ただし、加入している健康保険が組合管掌健康保険の場合、将来的に出産手当金や失業手当金を受け取る予定がある場合は、たとえその時点で収入がなくても“収入の見込みがある”ということで認定されない場合があります。
こちらに関しては、直接問い合わせされたほうがよろしいかと思います。
> それと、退職日が5月30日と31日では、31日なら資格喪失日が次の月にまたがるので、30日なら保険料免除で31日なら保険料控除になると思うのですが、出産手当金をもらう条件ではどちらにした方がいいのでしょうか。
5/30でも5/31でもすでに産前42日内に入っていますので、出産手当金の受給に関しては、どちらでも関係ありません。
Mariaさん回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。
さらに質問なのですが、退職後任意継続をした場合通常は2年間加入だとは思うのですが、出産手当金をもらい終わったあと任意継続を終了させることは可能ですか。(お金を期日までに払わなければ自動的に喪失すると聞いたことがあるので確認したいのですが・・・)
あと、退職日が5月30日と31日では、31日なら資格喪失日が次の月にまたがるので、30日なら保険料免除で31日なら保険料控除になると思うのですが、出産手当金をもらう条件ではどちらにした方がいいのでしょうかという質問のことですが、よく31日退職より30日退職の方が保険料控除にならなくて済むから月末退職は損だと本で読んだことがあるので、その辺を教えて頂きたいのですが・・・
宜しくお願いします。
> さらに質問なのですが、退職後任意継続をした場合通常は2年間加入だとは思うのですが、出産手当金をもらい終わったあと任意継続を終了させることは可能ですか。(お金を期日までに払わなければ自動的に喪失すると聞いたことがあるので確認したいのですが・・・)
原則的には、任意継続被保険者は加入者が任意で脱退することはできないことになっています。
しかし、任意継続被保険者が資格喪失になる条件の1つに、
「保険料の納期までに保険料を支払わなかった場合はその翌日付で資格喪失となる」というものがありますので、
保険料を支払わなければ資格喪失になります。
> あと、退職日が5月30日と31日では、31日なら資格喪失日が次の月にまたがるので、30日なら保険料免除で31日なら保険料控除になると思うのですが、出産手当金をもらう条件ではどちらにした方がいいのでしょうかという質問のことですが、よく31日退職より30日退職の方が保険料控除にならなくて済むから月末退職は損だと本で読んだことがあるので、その辺を教えて頂きたいのですが・・・
> 宜しくお願いします。
資格喪失日が翌月にまたがるために、1日の違いで保険料を多く払わなくてはいけなくなるというのは確かにそのとおりです。
しかし、それが“損”かというと、長い目で見れば必ずしもそうはいえないと思います。
厚生年金の加入期間が1ヶ月多いということは、その分、老後に受け取れる年金の額が多くなるということでもありますので。
どちらがいいと考えるかはご本人しだいだと思います。
また、出産手当金とは無関係ですので、それによって出産手当金に影響が出ることはありません。
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