相談の広場
最終更新日:2016年03月18日 13:43
遅刻・早退時間の賃金控除についてお教え下さい。
現在、給与計算の際、各遅刻・早退の発生ごとに15分単位(15分に満たない分は15分に切り上げ)で賃金計算期間内で合算した時間数を遅刻・早退控除として計算しています。
ノーワーク・ノーペイーの原則からいくと間違っているかと思うのですが、給与計算の実務上、上記の計算方法を取っています。
今後もこの方法で進めていくのですが、就業規則に記載したいと考えております。
記載方法についてアドバイスをいたたけないでしょうか。
また下記のような記載方法だと問題等はありますでしょうか?
例)
賃金規定・遅刻早退時間の控除について
社員が遅刻早退をしたときは、各遅刻早退時間の15未満は15分、15分以上30分未満は30分として1賃金計算期間内の時間数を合算したものを控除する。
スポンサーリンク
pachi さん
以下の通りアドバイスさせていただきます。
原則、労働時間は、たとえ1分であっても切り捨ててはなりません。
以下の通達がでています。
遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理で、5分の遅刻を30分の遅刻として取り扱う賃金カット(欠務時間の25分をカット)は賃金全額払いに関し違法である。
つまり、違法です。
端数計算について通達等で、許可されているのは(基発150号S.63.3.14)にある「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」のみです。
つまり、通常の労働時間については、1分単位で集計しなければなりません。
以前に、労働基準監督署に確認したときは、通達がどうであれ労働者にとって有利であればOK、不利であればNGです。
ですので、アドバイスは2つです。
①記載の修正(労働者有利にする)
社員が遅刻早退をしたときは、各遅刻早退時間の15未満は0分、15分以上30分未満は15分として1賃金計算期間内の時間数を合算したものを控除する。
②本条を記載せずに、会社(上長指示)により、給与計算の実態にあった労働の指示をしてもらう。(業務開始、終了を会社指示にて行う)
例えば、15分~30分の間遅刻した場合、業務開始を欠務控除する30分から始めてもらう、15~30分に早退をする場合は、30分間は我慢していてもらう。
如何でしょうか。
> 遅刻・早退時間の賃金控除についてお教え下さい。
>
> 現在、給与計算の際、各遅刻・早退の発生ごとに15分単位(15分に満たない分は15分に切り上げ)で賃金計算期間内で合算した時間数を遅刻・早退控除として計算しています。
> ノーワーク・ノーペイーの原則からいくと間違っているかと思うのですが、給与計算の実務上、上記の計算方法を取っています。
>
> 今後もこの方法で進めていくのですが、就業規則に記載したいと考えております。
> 記載方法についてアドバイスをいたたけないでしょうか。
>
> また下記のような記載方法だと問題等はありますでしょうか?
>
> 例)
> 賃金規定・遅刻早退時間の控除について
> 社員が遅刻早退をしたときは、各遅刻早退時間の15未満は15分、15分以上30分未満は30分として1賃金計算期間内の時間数を合算したものを控除する。
>
>
>
法的には1分でも労働時間ですが、実際には労務管理上難しいですよね。
当社でも実運用上は、質問者様と同じ取り扱いをしています。でも、就業規則には書いていません。なぜならばそれは、違法だからです。
では、どうしているかというと、15分は仕事をしないように指導しています。
実際には会社にきているのに仕事していないのが居心地悪いので、仕事をしていますが、中には、5分ぐらい遅刻しそうになったら、コンビニに寄って時間を潰して15分ギリギリに来る社員もいます。でも特に問題視されていません(これは企業風土にもよるでしょうが)。
ちなみに、残業は同様に30分単位ですが、管理職には課員に残業をさせるときは、30分単位で指示するようにしています。
既に先の回答者さん達から的確な回答が出ている通りだと思います。
質問にも「ノーワーク・ノーペイーの原則からいくと間違っているかと思うのですが」と書いてありますので、当人も違法状態なのはご存知のようです。
10分遅刻で15分控除すれば、法的には「控除分+減給の制裁」と扱われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~11
(11件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]