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労務管理

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社会保険、随時改定の件で

著者 nakataniss さん

最終更新日:2016年01月29日 13:23

小さな会社の総務をやっています。
初歩的なことですが教えてください。

ある従業員休日出勤がかさみ、3か月平均(11.12.1月)で社会保険の等級が2等級あがってしまいました。
今から随時改定をするとして、2月からはまた通常の給与に戻る場合、2等級下がることになりますが、また改定の申請をしたらよいのでしょうか。
それとも8月まで上がった等級のままでいくのでしょうか。

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Re: 社会保険、随時改定の件で

著者ユキンコクラブさん

2016年01月29日 13:36

時間外労働の増減だけでは、随時改定の対象とはなりません。

随時改定の対象となるのは、固定的賃金の変動による場合に限られます。

①昇給、降給による場合
給与形態の変更日給から月給日給から時給)
日給や時間給の基礎単価、歩合率の変化
家族手当役職手当通勤手当などが新たについたり、支給額が変わった

上記の条件に該当した月から3か月平均で2等級以上の変動があるかどうかです。
また、この変動を見る時は、時間外労働分も含めて判断します。

例えば、
基本給が100円上がった。かつ時間外労働が増えて20000円になった。とすれば、この時間外労働の20000円も含めた総支給額で随時改定の対象となるかどうかを判断します。

そのため、休日出勤がかさんだ。。。だけでは随時改定の対象とはなりません。休日出勤が増えた月に固定的賃金の変動があれば、対象となるでしょう。

Re: 社会保険、随時改定の件で

著者nakatanissさん

2016年01月29日 14:22

ユキンコクラブ様
わかりやすい回答をいただきありがとうございました。

質問があるのですが、
随時改定の対象となるのは、固定的賃金の変動による場合に限られます。

1月から今まで固定給として管理手当を支給していたのを、名称を変えて基本給に追加いたしました。金額は同額です。
基本給は職能級、年齢給、勤続給、技能給(新規)などにわかれています。

この場合、金額は同じでも固定賃金の変動にあたるのでしょうか。

教えてくだされば大変助かります。




> 時間外労働の増減だけでは、随時改定の対象とはなりません。
>
> 随時改定の対象となるのは、固定的賃金の変動による場合に限られます。
>
> ①昇給、降給による場合
> ②給与形態の変更日給から月給日給から時給)
> ③日給や時間給の基礎単価、歩合率の変化
> ④家族手当役職手当通勤手当などが新たについたり、支給額が変わった
>
> 上記の条件に該当した月から3か月平均で2等級以上の変動があるかどうかです。
> また、この変動を見る時は、時間外労働分も含めて判断します。
>
> 例えば、
> 基本給が100円上がった。かつ時間外労働が増えて20000円になった。とすれば、この時間外労働の20000円も含めた総支給額で随時改定の対象となるかどうかを判断します。
>
> そのため、休日出勤がかさんだ。。。だけでは随時改定の対象とはなりません。休日出勤が増えた月に固定的賃金の変動があれば、対象となるでしょう。
>
>

Re: 社会保険、随時改定の件で

著者ユキンコクラブさん

2016年01月29日 16:55

> ユキンコクラブ様
> わかりやすい回答をいただきありがとうございました。
>
> 質問があるのですが、
> >随時改定の対象となるのは、固定的賃金の変動による場合に限られます。
>
> 1月から今まで固定給として管理手当を支給していたのを、名称を変えて基本給に追加いたしました。金額は同額です。
> 基本給は職能級、年齢給、勤続給、技能給(新規)などにわかれています。
>
> この場合、金額は同じでも固定賃金の変動にあたるのでしょうか。
>
> 教えてくだされば大変助かります。


ここで聞くより先に、まずは、年金事務所に聞きましょう。
そのうえで、年金事務所担当者の言っていることがわからなかったら、再度質問してみてください。

他の用があったので、一緒に年金事務所に聞いていました。
年金事務所の回答。。。

固定的賃金の合計が変わらなくても、個々の支給額や支給基準が変わっているので、変更後、時間外労働等で2等級以上の標準報酬の変更に該当する場合は、随時改定の対象となる。。。
そうです。



今は、とても親切に教えてくれますよ。


Re: 社会保険、随時改定の件で

著者nakatanissさん

2016年03月29日 17:40

> > ユキンコクラブ様

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
とても参考になりました。

初心者代表としてお願いが。。。
> ここで聞くより先に、まずは、年金事務所に聞きましょう。
私は逆です。 ここでいったん勉強をさせていただいてから、必要であれば年金事務所に聞くようにしています。
そちらの方が年金事務所の方が言われていることがよくわかります。(あくまでも私がですが)
相談する人がいなくても、気軽に?相談できる場所であってほしいと思います。
年金事務所、労基、税務署はそのあとです。担当によっていう事が違って困ったことがありました。
先にそちらに聞きましょうといわれたら悲しいです。
初心者の為にも広く開放してもらえたらうれしいです。







> > わかりやすい回答をいただきありがとうございました。
> >
> > 質問があるのですが、
> > >随時改定の対象となるのは、固定的賃金の変動による場合に限られます。
> >
> > 1月から今まで固定給として管理手当を支給していたのを、名称を変えて基本給に追加いたしました。金額は同額です。
> > 基本給は職能級、年齢給、勤続給、技能給(新規)などにわかれています。
> >
> > この場合、金額は同じでも固定賃金の変動にあたるのでしょうか。
> >
> > 教えてくだされば大変助かります。
>
>
> ここで聞くより先に、まずは、年金事務所に聞きましょう。
> そのうえで、年金事務所担当者の言っていることがわからなかったら、再度質問してみてください。
>
> 他の用があったので、一緒に年金事務所に聞いていました。
> 年金事務所の回答。。。
>
> 固定的賃金の合計が変わらなくても、個々の支給額や支給基準が変わっているので、変更後、時間外労働等で2等級以上の標準報酬の変更に該当する場合は、随時改定の対象となる。。。
> そうです。
>
>
>
> 今は、とても親切に教えてくれますよ。
>
>
>

Re: 社会保険、随時改定の件で

著者ユキンコクラブさん

2016年03月30日 15:36

> 初心者代表としてお願いが。。。
> > ここで聞くより先に、まずは、年金事務所に聞きましょう。

一般的な手続きで、届出に関することですので、回答が異なるということはほぼありません。
そのために、まずは、御社の内容を説明して必要な手続きを聞いた方が段取り的には早いですよ。

> 私は逆です。 ここでいったん勉強をさせていただいてから、必要であれば年金事務所に聞くようにしています。
> そちらの方が年金事務所の方が言われていることがよくわかります。(あくまでも私がですが)
> 相談する人がいなくても、気軽に?相談できる場所であってほしいと思います。
> 年金事務所、労基、税務署はそのあとです。担当によっていう事が違って困ったことがありました。
> 先にそちらに聞きましょうといわれたら悲しいです。
> 初心者の為にも広く開放してもらえたらうれしいです。
>
こちらの書き込みもすべてが正しいわけではありません。
私のような素人が、経験だけで書き込みしていることもあり、間違った情報(間違えて覚えている状況)を書き込んでいることもあります。

その点、官公庁は、その手続きを知っていて当然の人たちです。こちらが難問を問いただしても必ず解決しなければいけない機関だと思っております。

担当者が違うから回答が違うのか、こちらの質問の内容が相手に伝わらなかったのかは、わかりませんが、質問する側の質問の仕方によって、相手の回答は変わります。

私も何度も聞き直して、回答を得ています。

数年前の官公庁であれば、あなたと同じように思っていたと思いますが、、
今は、「こんなことまで聞いていいのか?」というくらい初歩的なことを聞いても、しっかりと納得いくまで回答してくれます。また、詳細のパンフレットも無料で送ってくれますし、文書回答がほしいと言えば、文書で回答してくれます。
髙い保険料を徴収され、税金も払っているのですから、官公庁はこれでもか!!というくらい利用してみたほうが良いですよ。

ちなみに、電話器を当てている耳が痛くなるくらい長時間、質問に対して回答をしてもらったこともあります。
また、調べてから連絡しますと言われて、連絡が来るたびに追加質問して、1日中電話のやり取りをしていたこともあります。結果、回答が出たのは2日後でした(苦笑)
この経験は、今では身になっているかもしれませんが、経験しないことにはわからないことだらけですので。。。。

初心者である今だからこそ、聞けるいいチャンスだと思いますよ。。
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。。
間違った情報に振り回される前に、正しい情報を真っ先に得ることをお勧めします。

どこに質問したらわからないということでしたら、ここの書き込みは有効活用できると思います。

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