相談の広場
最終更新日:2016年04月14日 22:12
私はアルバイトなのですが、バイト先でミスをしてしまい、その次の日から1ヶ月間の謹慎処分を受けました。そのことで所長に休業手当を請求したところ、それはできないと言われました。
というのも、あちらの言い分は
・会社の会議で決めた謹慎ではなく、当日に正社員が勝手に決めたことだから
・「謹慎」と言ったのではなくまだ出ていないシフトを1ヶ月分いれなかっただけだから(当日が丁度シフトの変わる日で、その次の日あたりに正式な次の月のシフトが出た)
・バイトは正社員と違って雇用保険に入ってないから休業手当は請求できないから
この3点のようです。
2つ目に関しては、ミスについて正社員さんに「この1ヶ月はバイト入れないから」と言われただけなのですが所長にこれは謹慎処分を下したことにはならないと言われましたが、言葉が違うだけでこれは謹慎処分にはならないのでしょうか
長文になってしまいましたがどなたかご協力お願いいたします。
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お疲れ様です。
バイトでミスをしてシフトを干されて、じゃあ休業手当!というのは新しい発想ですね。
休業手当に必要な条件として、「使用者の責任によって働けなくなっている」というのがあります。
あなたはどんなミスをされたのですか?それは一月シフトを干すほどのミスですか?
もしそうであれば、シフトを入れないのは妥当なので休業手当は請求できません。
そうではないのであれば、些細なミスを口実に使用者があなたを働かせたくない
という勝手な理由による休業なので請求できるかもしれません。
ただ、シフト作成前ならあなたが勤務する日も決まっていませんし
本来出勤するべき日を休んだ、その補償である休業手当は難しいかもしれませんね。
ただ、
・バイトは正社員と違って雇用保険に入ってないから休業手当は請求できないから
これは誤りです。休業手当は雇用保険からでるものではありませんので無関係です。
> 休業手当に必要な条件として、「使用者の責任によって働けなくなっている」というのがあります。
>
> あなたはどんなミスをされたのですか?それは一月シフトを干すほどのミスですか?
> もしそうであれば、シフトを入れないのは妥当なので休業手当は請求できません。
>
> そうではないのであれば、些細なミスを口実に使用者があなたを働かせたくない
> という勝手な理由による休業なので請求できるかもしれません。
>
>
> ただ、シフト作成前ならあなたが勤務する日も決まっていませんし
> 本来出勤するべき日を休んだ、その補償である休業手当は難しいかもしれませんね。
ご返信大変ありがとうございます。
使用者の責に帰する事由について以下のような判例を見つけたため休業手当は認められるのだと思っておりましたが違うのでしょうか。それならば大変申し訳ないことをしてしまいました。会社には謝罪をしてきます。
⚫︎人身事故を起こしたタクシー運転手に対して司法機関の処分が出るまでの間の特別休職について、これを労基法26条の「休業」に当たるとして平均賃金の6割を使用者が負担すべきとしたもの(相互交通事件 函館地判昭63.2.29 労判518-70)、懲戒委員会の審査の間、労働協約に基づく休職処分を受けた場合、これが使用者の責に帰すべき事由にあたるとして休業手当の支払いを命じたもの(日通運転手アカハタ配布立寄事件 大阪地判昭47.10.13 判時697-93)などがある。
⚫︎社員が懲戒事由に該当する行為を行った場合の休業ケース
ある判例によると、社員が重大な懲戒事由に該当する行為を行い、労働させても正当な労務の提供が期待できず企業の信用を失墜させる恐れがあるなどの合理的な事由があれば給食処分が許されるが、これは会社の職場秩序維持という企業経営的配慮によるものであることから使用者の責に帰する事由による休業ではないとはないとは言えず、休業手当の適用があるとされました。
おはようございます。
もうシフトを干されているわけで、ある程度の責め苦は受けているので
更なる謝罪というか、そういうのはせずとも良いと思います。
まだ仕事をつづける気なら、仕事仲間を通じて
反省をしていることをほのめかすなり、
シフト明けに頑張るくらいでよいでしょう。
あなたが引用されてきた判例もそうなのですが
労働者がけっこう大きなミスをした場合、同じような判断をする会社は少なくないです。
補足です。
何故こういった判例があるか?というと、実際に労働者と使用者が争った為です。
何故争ったかというと、争ってみないと結果がわからないからです。
あなたのケースについても、
私は私見を記載しましたが実際に争ってみないとわかりません。
あなたの立場は分かりませんが、争う価値があると思うなら
やってみても良いかもしれません。
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