相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産休中の退職勧奨について

最終更新日:2016年05月05日 21:24

正社員として勤務しています。

ギリギリまで通常勤務(出産1週間前)し、産休に入りました。
産休後は育休取得しないで復職予定とし、復職後の業務内容については復帰してから調整していきましょうと打合せ済みでした。

出産を終え、挨拶と共に今後の業務についてのご相談をと上司に連絡したところ、育児を理由とした業務軽減は厳しいと人事と話していたところだと言われました。
(産休前の打合せでは子供の預け先や母子の状況によって業務の軽減を相談する事で話がついており、場合によっては育児休暇を取得する旨も打合せ済みでした。)

就業規則では育児休暇が子供が1歳になるまで取得可能な事、また子供が3歳になるまでは
業務軽減が認められる旨が記載されています。
実際、同時期に産休に入った他部署の方は育児休暇1年取得予定です。
なので、業務軽減が厳しい場合は1年育児休暇を取得し、1年後完全復職で調整いただきたい旨を伝えたところ考えたいと言われました。

もしかすると産休切りに合うのでは思っています。
育児休暇を取得しない代わりに子供が1歳になるまで業務軽減を相談するつもりだったのですが、業務軽減が難しいとなれば少なくとも1年間育児休暇を取得した上で完全復帰させて欲しいというのが本音です。

労働監督署に相談したところ、会社が育児による業務軽減(勤務時間の短縮等の処置)を拒否もしくはそれを理由とした退職勧奨をした場合は育児休業法等に触れており、無効申し立てが可能と言われております。

もし仮に解雇予告等を会社側から言われた場合、無抵抗で解雇となってしまうのでしょうか?
また、元々折り合いがよくなかった事もあり、今後別の理由もつけてこれを機に解雇にもってくるのではとも思っています。

対抗策等ご教示いただでませんでしょうか?

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 産休中の解雇勧奨について

著者村の長老さん

2016年05月05日 18:26

今どき出産を理由に退職勧奨するなど無知な会社と言わざるをえません。万一、実際にされた場合、解雇理由証明書を求め、交付されたその足で、都道府県労働局雇用環境均等室に申し出しましょう。解決は早いと思われます。

Re: 産休中の解雇勧奨について

著者いつかいりさん

2016年05月05日 21:29

まず、用語が錯綜してますので、ただしく使い分け願います。

解雇は通告するもので、解雇を勧奨(おすすめ)するものではありません。会社から労働者におすすめするのは、退職勧奨「このさい辞めてはどうかね」ということです。

退職勧奨退職のお勧めですので、イエスノーをいう選択肢は、労働者側にあります。ノーと言われたら、会社は引き下がるか、はたまた解雇を通告するか、いくつかのシナリオがあるにはあります。一方、解雇は通告(し、労働者が覚知)すれば成立、労働者の意向・同意の有無にかかわらず雇用契約は終了です(いつ終了させるかという問題は別にありますが、それが解雇予告といわれているものです)。

あと、業務軽減が就業規則にあるからいいのですが、それは育児介護休業法の法定メニューにはないです。それとも、時短(こちらは法定メニューのひとつ)の代替、あるいは併置の位置づけなのでしょうか?業務軽減の履行有無で、労基署が職場指導介入するのか?ちょっと疑問です。

さて考えるといってるのですから、軽減なるものはないものとして、開始1か月前、時期を逸せず育休申請なさってください。

退職勧奨であれば、ノーと言えばいいのです。ノーといってるのに、度重なる過度の勧奨は、不法行為となっています。

解雇であれば、先に述べた通り、あなたに伝わればそれで成立、あなたの意向や同意は不要。解雇日をもって雇用関係は終了です。解雇理由証明を勤め先に請求してください。

ただ解雇するには就業規則解雇に相当する事由を列挙しておかねばならず、まさか産休・育休利用で解雇にしませんので、でっち上げの理由をつきつけてくれるでしょう。それに対して、事実無根、相当でない、不当とお考えであれば最終的に民事裁判であらそうことになります。

ご指摘ありがとうございます。

解雇勧奨→退職勧奨に訂正いたしました。

また、私の方で明記させていただいております「業務軽減」とは勤務時間の短縮等の処置」の事です。
説明不足でこちらも失礼いたしました。

Re: ご指摘ありがとうございます。

著者いつかいりさん

2016年05月06日 15:19

> 解雇勧奨→退職勧奨に訂正いたしました。
>
> また、私の方で明記させていただいております「業務軽減」とは勤務時間の短縮等の処置」の事です。

任意の業務軽減でなく、法定の時短をきちっと就業規則に織り込んであるのですね。労使協定で合理的事由で適用されない業務として扱われてない限り、時短請求あれば、応ずるのが雇用主の義務です。あわせて所定外労働(残業)の免除も申請されてください。

以上が拙答、「さて考えるといっている…」節を書き直した部分です。

それとも育休選択されるかは、質問者さんのお決めになるところとなります。

ご意見ありがとうございます。

みなさま、お礼が遅れ失礼いたしました。

まだ会社からの結論はでておりませんので会社からの結論からご教示いただいた内容を踏まえて検討したいと思います。

ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP