基本給の変更について
基本給の変更について
trd-199753
forum:forum_labor
2016-05-18
今日、友人と飲みに行った際、こんな話を聞きました。
友人の会社の先輩で基本給25万円+役職手当3万円方(支給総額28万円)が、先日降格により役職なしの4万円の減給処分を受けたとの事です。(手取りは24万)
その際、基本給を20万円+役職手当8万円(支給総額28万円)にして4万円の減給処分(手取りは24万)になったという話でした。
その先輩も賞与が基本給に対しての支給であった為、1ヶ月支給としても24万円と考えていましたが20万円の4万円減額になる為、辞めてしまうとの事でした。
そこで個人的に下記の疑問があり質問させて頂きました。
①実際基本給や役職手当を勝手に会社が変更出来るものでしょうか?
②減給処分が4万円であるのに賞与に対しての過剰な処分も行えるものでしょうか?(4万円マイナス処分)
③減給処分については、役職手当と別に基本給の10%?か何か行えると聞いた事がありますがこの先輩の様にその後また、減給処分を受けた際、役職はなくても役職手当1万があるので、役職手当の1万円と別に基本給10%と言う減給処分が可能かと思うのですが・・・
労働者にとても不利益に感じるのですが、法律上問題無いのでしょうか?
何か気になってしまったのでご回答頂ける方、宜しくお願いします。
今日、友人と飲みに行った際、こんな話を聞きました。
友人の会社の先輩で基本給25万円+役職手当3万円方(支給総額28万円)が、先日降格により役職なしの4万円の減給処分を受けたとの事です。(手取りは24万)
その際、基本給を20万円+役職手当8万円(支給総額28万円)にして4万円の減給処分(手取りは24万)になったという話でした。
その先輩も賞与が基本給に対しての支給であった為、1ヶ月支給としても24万円と考えていましたが20万円の4万円減額になる為、辞めてしまうとの事でした。
そこで個人的に下記の疑問があり質問させて頂きました。
①実際基本給や役職手当を勝手に会社が変更出来るものでしょうか?
②減給処分が4万円であるのに賞与に対しての過剰な処分も行えるものでしょうか?(4万円マイナス処分)
③減給処分については、役職手当と別に基本給の10%?か何か行えると聞いた事がありますがこの先輩の様にその後また、減給処分を受けた際、役職はなくても役職手当1万があるので、役職手当の1万円と別に基本給10%と言う減給処分が可能かと思うのですが・・・
労働者にとても不利益に感じるのですが、法律上問題無いのでしょうか?
何か気になってしまったのでご回答頂ける方、宜しくお願いします。
Re: 基本給の変更について
著者いつかいりさん
2016年05月20日 05:16
労働基準法でしばっているのは、懲戒制裁による減給処分の限界です(91条)。1事案平均賃金の1/2、総額が月の支払い総額の1/10です。なんとかの10%ときいた出所はそこからでしょう。
しかし、友人の先輩の事案の背景はわかりませんが、懲戒事案でない人事権の発動としての職位の変更、それにともなう降給処分は、法に規定されておらず、民民契約の就業規則の定めによるのであって、今回の処分がはたして理にかなっているのか人事権の濫用か否かは、最終的に民事訴訟であらそっていただくしかありません。