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労務管理

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共済費の控除は強制?

最終更新日:2016年05月28日 12:32

はじめまして。労務管理の質問でなかったら、申し訳ありません。

この度、契約社員(とりあえず6ヶ月間の期間)で転職した先の会社で、初めて給与をもらったところ、「共済費500円」が控除されていました。これまで複数社で働きましたが、初めての経験です。

ネットで調べると、会社と労働組合との間で協定があると、給与から控除できるとか。。。
私の労働契約書には何も記載がなかったですし、契約社員給与規定等のもらった規定にも説明はありません。口頭でも説明はありませんでした。そもそも、労働組合があることすら知りませんでした。

人事に「これは何か?強制か?」問い合わせをしたところ、強制であり、共済会の規定が添付されて返事が来ました。規定を読むと、勤続1年超からお金が支給されたり、本人や家族に不幸があった時に勤続年数に応じてお金が支給されたり。。。と書かれてありました。社員旅行等の積み立てに使うわけではないようです。

説明もなく、強制控除して良いものでしょうか?
公的機関に問い合わせをしたい場合、ハローワークでしょうか?

ちなみに、別の人事系サイトで、2013年5月、経営者側の質問(これから共済を始めたいという旨)が記載されているのをネットで見つけましたが、それ対して社労士などは、「個別に(控除については)同意を得る必要があると考える」と回答していました。

よろしくお願いします。

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Re: 共済費の控除は強制?

著者いつかいりさん

2016年05月29日 08:02

労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

は、就業規則の相対的記載事項、定めるなら記載しておかねばならず、また雇入れ時に労働条件の一つとして書面に記載しての明示すべき事項です。

お調べになった、労働組合うんぬんは、その会費を賃金から控除するなら結んでおかねばならない、全額払いに反してもよいとの労側から差し入れる免罰書面、労使協定のことです。就業規則同様、締結した労使協定労働者に周知しておかねばなりません。それはあるのでしょうか?

賃金控除労使協定があり、入社しての問い合わせからおそまきながら共済会規定書面交付という、会社のお粗末ですが、その点を除けば、会費強制控除は合法でしょう。

問い合わせは、ハローワークでなく、労基署。人事サイトの主旨は導入時の手順であって、入社時すでにある分には該当しません。入社時の対応はすでに述べた、書面にての労働条件明示です(労基法15条)。

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