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労務管理

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欠勤控除について

著者 はなに教えて さん

最終更新日:2016年06月13日 16:55

傷病手当金の申請をします。有給はなくなりましたので欠勤控除にて給与を受け取っています。
給与明細をもらったら、月給制と聞いてましたが、全項目がすべて日割りとなっていました。
資格手当家族手当住宅手当についても日割りされています。
会社に訪ねたところ「すべて日割りです」との返答でした。これは正当なのでしょうか?
休務しても家族が減るわけではないし、家がなくなる訳ではないと思うのですが。。
資格手当に関しては資格を活かせなかったとして少しは解りますが。

主人はうつ状態での休務で、現在は復帰しましたが薬の副作用で時に欠勤となる事があります。
例えば月に2日欠勤しても傷病手当金は2日分は頂けるものでしょうか?
医者の診断書があってとなるかと思いますが、時折欠勤の労務不能という診断書はあるのですか?経過観察って事になるのでしょうか?

教えて下さい。宜しくお願いいたします。



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Re: 欠勤控除について

著者村の長老さん

2016年06月13日 17:38

思い込みの解消がこの質問の回答となります。

月給制完全月給制」と受け取ったためだと思われます。「月給制」には、一般に「完全月給制」と「日給月給制」の2種類あります。更にいくつかの名称もあるようですが、一般にはこの2種類です。前者の完全月給制は、いわゆる欠勤や遅刻早退しても控除されることなく決められた賃金が支給されます。一方後者は、そういったことがあれば控除されます。この名称は法的な定義付けはされていないため、各社の就業規則で規定することになります。よって、就業規則で確認することで解決できるでしょう。

次に傷手のことですが、例示では月に2日の病欠のケースです。傷手は病気のため労務不能となった日についてですが、いずれも主治医・会社の両方の証明が必要です。そのへんはどうでしょう。珍しいケースだとは思いますが、直ちにダメということも断言できません。

Re: 欠勤控除について

著者ユキンコクラブさん

2016年06月14日 08:28

欠勤控除については、村の長老様の回答がありますので、、、、

傷病手当金について、

傷病手当金は、3日以上継続した欠勤がある場合に4日目から支給されます。

継続した3日以上の欠勤は、有給休暇でも構いませんが、

連続2日休み、2日出勤、、、を繰り返していては傷病手当金の対象にはなりません。
連続3日休み、2日出勤、、、の場合は、最初の3日間は傷病手当金の対象となりません。
連続4日休み、、、、の場合も最初の3日間は対象となりませんが、4日目は傷病手当金の対象日が発生することになります。ただし、有給休暇ですべて休んでいる場合は、賃金が支払われているため傷病手当金は受け取れませんが、賃金が払われなかったら傷病手手金を受け取れる状態になるため、それ以降の傷病による休業については傷病手当金の対象となると思いますが、、、労務不能の医師の意見書が必要です。

協会けんぽの支給要件ですが、ご確認ください。組合の場合は、組合にお問い合わせください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271

Re: 欠勤控除について

著者ふぁんたさん

2016年06月15日 16:00

>例えば月に2日欠勤しても傷病手当金は2日分は頂けるものでしょうか?

うつでの休職時に傷病手当金をもらっていれば貰える可能性は全くないわけではありますせんが基本貰えないでしょう。

問題は3つ
①月どの程度給与をもらっているか。
二日の欠勤では月額の標準報酬月額に対して少なすぎて
支給されないと思われます。

傷病手当金スタートしてから期間は?
こちらは最長で1年6カ月間なので最初に貰ってから同じ病気で期間が経過していればもらえなくなります。

③経験談より、一度復帰してからのピンポイントの休みは貰えないことがおおい
特にうつ病で、一度復帰後数日休みを繰り替えす場合には、健保の判断で貰えないことがおおいです。

以上です
参考になれば幸いです

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