相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

変形労働制と有給欠勤と時間外手当の関係について

著者 髪(がはく)白 さん

最終更新日:2016年06月21日 17:03

変形労働制にて就労をしている方が有給休暇を取得しました。
たまたま、当該月に時間外勤務があったのですが、その時間外勤務の算出が100分の100となっていました。
理由を確認すると、有給休暇を取得し、その時間を含めて総勤務時間の中に時間外勤務の部分がある場合は、1.25の支給ではなく1.00となるとのことでした。これって正しいのでしょうか?
ちなみに、この方の当該月の最低必要勤務時間は177時間、実働時間は161時間、有給休暇は32時間(4日)で、有休を加算して177時間を超えているのであり有休は実働時間ではないので超過した16時間は×1.0となるとのことでした。
しっくりこないのですが、関係法令等に照らしてどなたかご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 変形労働制と有給欠勤と時間外手当の関係について

著者いつかいりさん

2016年06月21日 21:11

変形労働時間制は1か月単位でしょうか?

> 当該月の最低必要勤務時間は…

最大といわずに、最低必要といってのけてるところからして、変形労働時間制が成立してない、まがいもののにおいがします。

就業規則または、勤務予定表で、労働各日の所定労働時間の指定(特定)がなされているのでしょうか?これがなければ、変形労働時間制不成立です。まずは補足ください。

Re: 変形労働制と有給欠勤と時間外手当の関係について

著者髪(がはく)白さん

2016年06月22日 12:34

早速の返信ありがとうございます。

> 変形労働時間制は1か月単位でしょうか?

はい、一カ月単位です。

> > 当該月の最低必要勤務時間は…
>
> 最大といわずに、最低必要といってのけてるところからして、変形労働時間制が成立してない、まがいもののにおいがします。

そうなんでしょうか...?
最低とは、例えば31日の月は、一か月に177.1時間勤務しなさい。それを超えた部分は時間外手当を15時間を限度に支給します(時間外は15時間まで)。というものです。

> 就業規則または、勤務予定表で、労働各日の所定労働時間の指定(特定)がなされているのでしょうか?これがなければ、変形労働時間制不成立です。まずは補足ください。

一か月分の勤務表に各日の勤務時間が割り振られ(既にこの時点で時間外命令がなされたと同じ状況にありますが=月の時間数が既に所定の時間数を超えている)ています。

多分、労務担当者は「結果一か月177.1時間以内に収まっていればよく、出た分は時間外で処理する(ただし15時間以内)」と考えているのではないかと想像しています。
いずれにしても、有給休暇を取得した日に所定の勤務時間終了後から業務に従事し時間外手当を出すように言っているのではなく、所定の労働時間を超過した日の超過部分について100分の100しか出ないという理由が解せません。

Re: 変形労働制と有給欠勤と時間外手当の関係について

著者いつかいりさん

2016年06月22日 20:17

> (既にこの時点で時間外命令がなされたと同じ状況にありますが=月の時間数が既に所定の時間数を超えている)ています。

所定を超える?何が?実労働時間が?変形期間に入る前から???

用語はただしく使い分け願いたいのですが、予定を立てた段階で、法定労働時間にあたる変形期間の総枠(31日の月なら177.1時間)を超えているなら、もうそれは法を満たしていませんので、変形労働時間制ではありません。

ご質問の説明には差し支えない範囲で回答すると、変形労働時間制といえど、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を把握しますので、

たとえば、毎日所定(法定8時間のいずれか長い方)を超え、1時間残業したとして、積み重なること8時間(8日分)残業して、別の日に1年休取得したとして、

8時間に対しては:1.25
休暇日は1.00の賃金支払いとなります。

残業1.00ですむ例は、休暇した週において法定労働時間40時間枠にゆとりがでて、法定外休日労働したケースです(変形期間の総枠も同様に考えます。)。日で生じた時間外が休暇によって帳消しになるわけがありません。

Re: 変形労働制と有給欠勤と時間外手当の関係について

著者髪(がはく)白さん

2016年06月23日 09:14

> > (既にこの時点で時間外命令がなされたと同じ状況にありますが=月の時間数が既に所定の時間数を超えている)ています。
>
> 所定を超える?何が?実労働時間が?変形期間に入る前から???
>
> 用語はただしく使い分け願いたいのですが、予定を立てた段階で、法定労働時間にあたる変形期間の総枠(31日の月なら177.1時間)を超えているなら、もうそれは法を満たしていませんので、変形労働時間制ではありません。


> ご質問の説明には差し支えない範囲で回答すると、変形労働時間制といえど、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を把握しますので、
>
> たとえば、毎日所定(法定8時間のいずれか長い方)を超え、1時間残業したとして、積み重なること8時間(8日分)残業して、別の日に1年休取得したとして、
>
> 8時間に対しては:1.25
> 休暇日は1.00の賃金支払いとなります。
>
> 残業1.00ですむ例は、休暇した週において法定労働時間40時間枠にゆとりがでて、法定外休日労働したケースです(変形期間の総枠も同様に考えます。)。日で生じた時間外が休暇によって帳消しになるわけがありません。
>

ありがとうございました、変形労働制について誤った認識をしていた可能性があります。
関係法令を勉強して、再度頭の中と認識を整理したいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP