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労務管理

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育児休業給付金について

著者 たにち さん

最終更新日:2016年06月30日 14:18

はじめまして。
掲題の件で相談させて頂きます。

■2015年4月から9月まで、派遣会社Aにて派遣社員(雇用保険あり)、
■同年10月から10月中旬まで、一般企業Bにて正社員(雇用保険あり)、
■同年12月中旬から2016年現在まで、派遣会社Cにて派遣社員(雇用保険あり)
として働いてます。
今年5月に妊娠が発覚し、私の体調を考慮し(派遣会社の要望もあり)7月から産休となりました。 出産予定日は1月10日です。

派遣会社Cの話では、「産休手当はつかないが、出産手当はもらえる。また、育児休業給付金は、産休前の二年間で月11日以上出社した月が12ヶ月以上あればもらえる。ハローワークに、前職まで(派遣会社Aと一般企業B)の働いた期間も合算できるか確認してほしい」とのことでした。

ハローワークに電話したところ、「派遣は有期雇用契約のため、合算対象にはならない。現在勤めている派遣会社Cで6月まで働いた期間のみが対象となるので、育児休業給付金はもらえない」と回答されました。

私の場合、育児休業給付金はもらえないのでしょうか。
恐れ入りますが、ご回答頂けると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 育児休業給付金について

著者やなぎたけさん

2016年06月30日 16:15

おつかれさまです。

さっそくですが、残念ながら給付は受けられません。
インターネット上ならハローワークインターネットサービスで詳しく読めるのですが、

育児休業給付は、一般被保険者が1歳又は1歳2か月(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月(過去に基本手当受給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12か月以上ある方が対象となります。

また、育児休業を開始した一般被保険者が期間雇用者(期間を定めて雇用される方)である場合は、上記のほか、休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が
満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである方を除く。)事が必要です。

とあります。
よって、
①派遣会社Cで1年以上雇用されている
(2015/12~なら2016/12以降までの雇用実績が必要)
②休業開始前に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
(6月迄では足りない)
ということになります。

ただし、雇用開始日が2015/12/1の場合、法定の産前休業が6週間あるので、産前ぎりぎりまで働いたら要件を満たす…かも?
とはいえ、母体の健康を一番に配慮しなければならないと思いますので、決して無理はなさらないようにしてください。



> はじめまして。
> 掲題の件で相談させて頂きます。
>
> ■2015年4月から9月まで、派遣会社Aにて派遣社員(雇用保険あり)、
> ■同年10月から10月中旬まで、一般企業Bにて正社員(雇用保険あり)、
> ■同年12月中旬から2016年現在まで、派遣会社Cにて派遣社員(雇用保険あり)
> として働いてます。
> 今年5月に妊娠が発覚し、私の体調を考慮し(派遣会社の要望もあり)7月から産休となりました。 出産予定日は1月10日です。
>
> 派遣会社Cの話では、「産休手当はつかないが、出産手当はもらえる。また、育児休業給付金は、産休前の二年間で月11日以上出社した月が12ヶ月以上あればもらえる。ハローワークに、前職まで(派遣会社Aと一般企業B)の働いた期間も合算できるか確認してほしい」とのことでした。
>
> ハローワークに電話したところ、「派遣は有期雇用契約のため、合算対象にはならない。現在勤めている派遣会社Cで6月まで働いた期間のみが対象となるので、育児休業給付金はもらえない」と回答されました。
>
> 私の場合、育児休業給付金はもらえないのでしょうか。
> 恐れ入りますが、ご回答頂けると幸いです。
> どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 育児休業給付金について

著者ユキンコクラブさん

2016年07月01日 10:45

育児休業給付金については、すでに回答があるようですので、省略して。。

産休手当?はわかりません(法的に定められていない、会社独自の手当だと思われる)が、
出産手当「金」は、健康保険からの給付となります。

健康保険被保険者であることが前提ですが、その点は大丈夫でしょうか?
雇用保険に加入されていても、健康保険厚生年金に加入されていない方も多々いらっしゃいますので。。。

また、御社の規定がどのようになっていても、
健康保険出産手当金は、出産予定日から産前42日、出産日後56日間のみとなっています。
そのため、いくら御社で7月から産休としても、出産手当金は、現在は支給されませんのでその点もご確認を。

健康保険被保険者であれば、あまり体調が悪く労務不能状態であれば、健康保険から傷病手当金の支給も受けられますよ。。。
医師と相談して、就労できるかどうかも確認して、手続きできるようであれば、手続きしてください。

無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。

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