相談の広場
36協定で法定休日の出勤回数の限度は1ヶ月に2回までとなっております。
1ヶ月単位の変形労働制で特定4週を導入している場合、暦の月の中で2回までOKなのか、特定4週内で2回までOKなのかがわかりません。
どなたかご教示願います。
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ご質問の答えは、前提に関係なく、暦月の2回です。給与締日にあわせた月(例:3/21~4/20)も可です。もちろん、A4横長の協定届にこだわらず、条項形式で休日労働の取り決めすることも可です。
ただご質問の前提が、字義通り運用されておられるのか気になります。休日には法定休日と、法定外休日とがあり、36協定で言う休日は、前者の法定休日に働かせることを言い、後者の法定外休日労働は、時間外労働の判定に組み込まれます。
> 1ヶ月単位の変形労働制で特定4週を導入…
変形期間を月 or 4週の変形労働時間制のどちら?
週休制 or 変形週休制(4週4日)のどちら?
いずれの組み合わせでも問題はなく、A4横長協定届を協定書として用いる場合のその欄は、法定休日労働「月何回」という意味です。
追加。法定休日を就業規則で特定(固定)しているのか否かで、その2回のカウント頻度が違ってきます。
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