相談の広場
6/20から中途入社したパート社員ですが、本人から6/19まで前職の所属と聞いていたので
6/20から雇用保険の適用をしたのですが、
実は有給消化で前職が6/20までの所属だったらしく
当事業所では6/21からの適用になりました。
その場合、6/20に当事業所で働いていた時間は単純に雇用保険料は適用しないで
計算してしまって良いのでしょうか?
スポンサーリンク
行政手引番号20351「2以上の事業主の適用事業に雇用される者」によると、「原則としてそのものが生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる」とあります。
6月20日の賃金が、前職と「よしぽん」さんの事業所ではほとんど同じという前提でお話をさせていただきます。
6月20日の時点では、これからお世話になる「よしぽん」さんの事業所が「主」になるのではないかと思い、原則として雇用保険の適用は6月20日からするのではないかと思います。
そして「よしぽん」さんの事業所が6月20日から雇用保険を適用した場合、中途入社の方の前職での雇用保険は6月19日が「離職日」として取り扱われるそうです。
ただ、「6月20日」を前職と「よしぽん」さんの事業所のどちらの雇用保険を適用するか迷った場合は中途入社の方が判断することになっています。
もうすでに前職の方で中途入社の方の離職日を「6月20日」として雇用保険の資格喪失の手続きをし、もしくはしようとしていて、中途入社の方もその事に対して了承しているのであれば、「よしぽん」さんの事業所では「6月21日」からの適用ということで、「6月21日」から保険料を徴収すれば良いと思います。
参考:行政手引番号http://gyosei-bunsyo.net/H21kohoman.pdfの14ページです。
ありがとうございます。シンプルな話なんですが、
よく分からなくなっていましまして、助かりました
> 行政手引番号20351「2以上の事業主の適用事業に雇用される者」によると、「原則としてそのものが生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となる」とあります。
>
> 6月20日の賃金が、前職と「よしぽん」さんの事業所ではほとんど同じという前提でお話をさせていただきます。
>
> 6月20日の時点では、これからお世話になる「よしぽん」さんの事業所が「主」になるのではないかと思い、原則として雇用保険の適用は6月20日からするのではないかと思います。
>
> そして「よしぽん」さんの事業所が6月20日から雇用保険を適用した場合、中途入社の方の前職での雇用保険は6月19日が「離職日」として取り扱われるそうです。
>
> ただ、「6月20日」を前職と「よしぽん」さんの事業所のどちらの雇用保険を適用するか迷った場合は中途入社の方が判断することになっています。
>
> もうすでに前職の方で中途入社の方の離職日を「6月20日」として雇用保険の資格喪失の手続きをし、もしくはしようとしていて、中途入社の方もその事に対して了承しているのであれば、「よしぽん」さんの事業所では「6月21日」からの適用ということで、「6月21日」から保険料を徴収すれば良いと思います。
>
> 参考:行政手引番号http://gyosei-bunsyo.net/H21kohoman.pdfの14ページです。
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]