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労務管理

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雇用保険の資格喪失日について

著者 satosi さん

最終更新日:2016年07月04日 20:47

どなたか教えていただけると幸いです。

雇用保険資格喪失日は、退職日の翌日でしょうか?
それとも退職日=喪失日、でしょうか?
健保と厚生年金は、退職日の翌日=喪失日、
だと思うのですが、雇用保険はどっちが正解なのでしょうか?

仕事で人事給与システムの導入をしており、社員の資格喪失日を入力するときに、
どちらを入れるべきか確信が持てず、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険の資格喪失日について

著者プロを目指す卵さん

2016年07月04日 22:11

> 雇用保険資格喪失日は、退職日の翌日でしょうか?
> それとも退職日=喪失日、でしょうか?
> 健保と厚生年金は、退職日の翌日=喪失日、
> だと思うのですが、雇用保険はどっちが正解なのでしょうか?


健保と厚生年金と同様に、退職日(離職日)の翌日です。

明確に、資格喪失日=退職日(離職日)の翌日との定めは確認できませんでしたが、雇用保険法第14条(基本手当に係る被保険者期間)の文言から、被保険者でなくなった日=退職日(離職日)の翌日と解釈できると思います。

Re: 雇用保険の資格喪失日について

著者satosiさん

2016年07月05日 08:58

> 健保と厚生年金と同様に、退職日(離職日)の翌日です。
>
> 明確に、資格喪失日=退職日(離職日)の翌日との定めは確認できませんでしたが、雇用
>保険法第14条(基本手当に係る被保険者期間)の文言から、被保険者でなくなった日=退
>職日(離職日)の翌日と解釈できると思います。

ご返信ありがとうございます!
上記承知しました。(先輩は雇用保険退職日=喪失日だよ、と言っていたので不安になり質問させていただきました。)
今後とも、よろしくお願いいたします。

Re: 雇用保険の資格喪失日について

著者あみの熊さんさん

2016年07月05日 09:02

初めまして。病院で総務責任者をしております。

確かにややこしいですね....

退職手続きをやられた方ならすぐにわかるのですが、

社会保険の喪失は退職の翌日(社会保険喪失書類の右端の備考欄には最新の書類では退職日を記入するところがありますので、区別できますね)

雇用保険雇用保険離職票に期日の記入欄の上部に離職日の翌日という記入欄があります。ので離職日は当日となります。

社会保険退職(離職)日の翌日が資格喪失
雇用保険:離職当日が資格喪失

Re: 雇用保険の資格喪失日について

著者satosiさん

2016年07月05日 13:26

ご回答ありがとうございます。

資格喪失届に記載する喪失日は、退職日(最後の在籍日)になるようですね。
ご教示ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 雇用保険の資格喪失日について

著者プロを目指す卵さん

2016年07月05日 22:40

> 社会保険退職(離職)日の翌日が資格喪失
> 雇用保険:離職当日が資格喪失


厚生年金保険法第14条に次の定めが有ります。

資格喪失の時期)
第14条  第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1. 死亡したとき。
2. その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
5. 70歳に達したとき。

また、被保険者資格喪失届のカ欄には退職年月日等の事実発生年月日を記入しますが、④欄の資格喪失年月日は、カ欄の年月日の翌日を記入することになっています。

以上からすると、厚生年金保険資格喪失日は、退職日の翌日ということになります。健康保険厚生年金保険の届出が兼用されますから、同じく退職日の翌日ということになります。

一方、雇用保険では退職日等を離職日と表示しています。そして、被保険者期間については第14条で次のように定めています。

「当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」

被保険者でなくなった日の前日から遡って・・」とあります。「前日」は被保険者であった最後の日=退職日=離職日でなければ、被保険者期間の計算目的に合致しませんから、「被保険者でなくなった日」は退職日の翌日でなければ理屈が合いません。
また、「喪失応答日」という表示もあります。これは「喪失日に応答する日」ということであり、被保険者でなくなった日に応答する日のことですから、資格喪失日=退職日の翌日=離職日の翌日と考えるのが妥当と思います。

以上からすると、雇用保険においても資格喪失日(この言葉が直接使用される届出などの例を知りませんが)は、退職日の翌日と考えますが、如何でしょうか。

Re: 雇用保険の資格喪失日について

著者あみの熊さんさん

2016年07月07日 10:07

ということは、雇用保険関連の実務上の離職票資格喪失の書類では

離職日しか書くところがありませんが

5月31日退職の方の場合

6月1日と記入するのでしょうか?

それとも、本当の資格喪失は6月1日だが書類には離職日の5月31日と書くことになるわけでしょうか?

実務としてやっているものとしてはっきり知っておきたいもので、ご教示ください。

Re: 雇用保険の資格喪失日について

著者あみの熊さんさん

2016年07月07日 10:35

只今、労働局からの手続きの小冊子を精査したところ、

被保険者が離職したときの(3)ポイントのところに

ア 離職日当日には資格喪失届は受理されません。したがって、喪失日(離職日の翌日)以降、事実のあった日の翌日から10日以内に提出しなければなりません。

との記述がありました。

社会保険・年金と同じく資格喪失は翌日なんですね。企業側には雇用保険に関しては資格喪失日は何ら関係ないので退職(離職)日だけを記入するという訳だったわけなんですね。

ようやく理解できました。実務だけをこなしていてはいけないということがよくわかりました。

プロを目指す卵 さん 本当にありがとうございます。スレ主さんでもないのですが、失礼しました。

Re: 雇用保険の資格喪失日について

著者satosiさん

2016年07月07日 12:33

ご回答ありがとうございます。

上記勉強になりました。
丁寧に記述・対応していただき、恐縮です。
今後ともよろしくお願いいたします。

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