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育休中の算定基礎届について

著者 大槻らも さん

最終更新日:2016年07月06日 00:20

お世話にります。
算定基礎届について質問いたします。


就業規則により
産休中は給料があり、
育休中は給料なしなのですが、

4月いっぱいは産休、
5月上旬から育休に入った場合、
算定基礎届はどのように記入したらいいのでしょうか。

4月は支払基礎日数が暦になりますが、
5月は支払基礎日数が7日しかありません。

算定は4月分の給料のみで保険料を決めるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

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Re: 育休中の算定基礎届について

著者ユキンコクラブさん

2016年07月06日 08:21

事務手続きに関することですので、先に、年金事務所等でご確認いただくとよいです。
御社だけ特別な手続きをするということはありません。


産休中は、給与が払われていても、健康保険厚生年金は全額免除のはず。(賞与も免除になる)また、育休中も健康保険料、厚生年金は免除になります。(報酬の有無に関係なかったかと思いましたが。。。)手続き漏れにご注意ください。

こちらの手引書には、
産前産後休業期間中、育児休業期間中、介護休業期間中の算定基礎届においては、休業直前の標準報酬月額を引き続き用いることになっています。」と記載されています。
算定基礎届に、報酬は届出る必要はありますが、標準報酬の変更は産休前の等級が用いられると思われます。(保険者算定になる・・・)

算定届の備考欄(枠を超えてもよい)に、
「産休中、基本給(全額?諸手当なし?)支給」とか
「〇月〇日~育児休業」とか
育休免除中・・とか
わかるように記載すればよいと思います。

組合等の場合は、別途記載方法があると思いますので、直接ご確認ください。

Re: 育休中の算定基礎届について

著者大槻らもさん

2016年07月06日 19:36

回答、ありがとうございます。

確認してみましたが、
4月に支払った給料の金額で算定するようです。

難しいですね…

どうもありがとうございました。

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