相談の広場
試用期間3か月後、さかのぼって雇用保険に加入します。
その際、3か月間は時間給で勤務していました。雇用保険の届にある賃金の欄は、3か月後の月給で記載すればよろしいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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> 試用期間3か月後、さかのぼって雇用保険に加入します。
どこまで遡るのかはっきりしませんが、おそらく試用開始時点まで遡ると考えられます。であるならば、それは違法です。試用開始時点で加入手続きを行わなければなりません。
なぜなら、試用3箇月後に、開始時点に遡って加入させるということは、試用開始時点で既に被保険者要件を充足していることが明白であるから遡る以外に理由が思い付きません。ですから、開始日の翌月10日までに加入手続き行わなければならなかった筈だと考えます。
> その際、3か月間は時間給で勤務していました。雇用保険の届にある賃金の欄は、3か月後の月給で記載すればよろしいのでしょうか。
試用開始時点の給与が時給なら、当然に時給ベースの金額を記載すべきです。
プロを目指す卵 さん
ご回答内容より、私が今年経験致しました遡及の雇用保険に関わる件について事実を記述いたします。
ご質問者の状況と異なりますが、昨年11月まで個人事業で営んでいた会社に籍を置いておりましたが、昨年11月に法人化されました。それまで雇用保険には未加入でしたが就業時間は30時間/週を超えた常勤者で働いておりました。
法人化と共に会社が加入し、監督署から雇用保険取得票も私の手元にきました。
ところが、今年に入りまして監督所の係り職員から『遡及して保険料を納めてください。』との事で
何ヶ月か遡及して一括で個人負担金を徴収され、遡及した年月からの取得票も頂きました。
貴殿の違法とは、事実の上記述とはことなるので一筆致しました。
出来ましたら違法と判断しました条項をお願いできませんでしょうか
何が正しくて、何が違法なのか、その根拠は何なのか分からないものですから
> 出来ましたら違法と判断しました条項をお願いできませんでしょうか
> 何が正しくて、何が違法なのか、その根拠は何なのか分からないものですから
雇用保険法施行規則に以下の定めがあります。
被保険者要件に該当する者を雇用したならば、翌月10日までに届出なければ違法だということです。
(被保険者となつたことの届出)
第6条 事業主は、法第7条 の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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