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労務管理

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育児休業中の有給付与

著者 sunameri さん

最終更新日:2016年07月11日 18:32

育児休業中の職員への有給付与についてご相談いたします。
当社の就業規則では、「前年度の全労働日数の8割以上出勤した者に対して基準日に有給を付与する」とあります。
育児看護休業規程には、「年次有給休暇の権利発生のための出勤率算定に当たっては、育児・介護休業をした日は出勤とみなす」とあります。
ところが、産前産後休暇にはこの救済的文言が無いために、産前産後の98日間が出勤率算定の出勤とみなされず、
育児休業を取得した者への有給の付与がなされていません。

規程を読めばその通りですが、産前産後休業と育児休業は連動するもので個人的には
当然有給算定の日数とするべきと思い、規定変更を震源しておりますが、法的な根拠うが見当たらず、決済者を納得させられる文言が浮かびません。
どなたか、アドバイスをいただけますとありがたいのですが・・。
よろしくお願いいたします。

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Re: 育児休業中の有給付与

著者いつかいりさん

2016年07月11日 21:13

> 法的な根拠うが見当たらず、決済者を納得させられる文言が浮かびません。


労基法39条8項です。

8  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

Re: 育児休業中の有給付与

著者sunameriさん

2016年07月12日 07:41

いつかいりさん

ありがとうございます。
法規の読み込みが不足していました。
(勉強不足ですね)
毎回、的確なアドバイスありがとうございます。

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