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労務管理

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衛生委員会の構成メンバー(労動者側)

著者 人事小太郎 さん

最終更新日:2016年07月27日 18:39

衛生委員会の構成メンバーを見なおしています。
現在、下記の3名は確定しています。

議長総括安全衛生管理者1名
産業医1名(会社側指名)
衛生管理者1名(会社側指名)

労動者側の指名で、あと2名追加する予定ですが、
社内では会社側が指名した衛生管理者1名が、
すべての衛生管理業務を行っているため、労動者側に
「衛生に関し経験を有する者」がいません。

この場合、どう対処すれば良いでしょうか。

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Re: 衛生委員会の構成メンバー(労動者側)

著者いつかいりさん

2016年07月30日 07:34

労側からのお悩みとも思えないのですが?

50人規模の事業場にあって労側に産業医がいるわけないし、議長以外の使用者側委員の数に対し、

ここを徘徊する hitokotoなんとか さんのように、事業者のやる衛生方針対策に、ひと言でもふた言でもいいえる人を、労側代表(過半数組織組合がなければ、労働者過半数代表を選出の上)に同数推薦させろ、という人数合わせの規定です。

4  事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

Re: 衛生委員会の構成メンバー(労動者側)

著者人事小太郎さん

2016年08月01日 10:20

> 労側からのお悩みとも思えないのですが?
>
> 50人規模の事業場にあって労側に産業医がいるわけないし、議長以外の使用者側委員の数に対し、
>
> ここを徘徊する hitokotoなんとか さんのように、事業者のやる衛生方針対策に、ひと言でもふた言でもいいえる人を、労側代表(過半数組織組合がなければ、労働者過半数代表を選出の上)に同数推薦させろ、という人数合わせの規定です。
>
> 4  事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
>

この質問(投稿)は、労側ではなく、企業側です。
わかりづらく、すみません。

労動者代表より、「メンバーを指名するにあたって条件はあるのか?」の質問に対して、引っかかったのが、労働安全衛生法第18条2の「当該事業場労働者で,衛生に関し経験を
有する者」でした。
しかし、これは事業者の指名ですね。

労動者代表に説明して、適任者を選出してもらうように伝えてみます。

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