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労務管理

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祝日に勤務した分の振替休日が取得できない場合の処理について

著者 かりんとう。 さん

最終更新日:2016年09月28日 08:12

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Re: 祝日に勤務した分の振替休日が取得できない場合の処理について

著者ちょうじんさん

2016年08月17日 07:34

ある会社の総務労務担当です。
振替休日は、事前に休日と労働日を交換(振替)するものですがから、事前に指示がない
場合は、法定外休日出勤となって、代休が取得できれば時給換算の0.25倍増、代休が取得できない場合は、時給換算の1.25倍増し、になります。

 就業規則代休取得が必須、と書かれていても、実際取得できない場合は、お金で解決するしかありません。そうしないと「不払労働」となります。

 労働者の誰かが労働基準監督署に駆け込んだりすると、調査&是正&罰金&溯り最大5年(賃金台帳は5年間保管)になるかもしれませんね。早急の改善が必要だと思います。

Re: 祝日に勤務した分の振替休日が取得できない場合の処理について

著者村の長老さん

2016年08月17日 08:01

質問文だけで断定するのは危険ですが、あえて回答します。

まず振替休日の意味はご存知のようです。労基法の大原則に週40時間・週1日の休日があります。この範囲内で法定外、法定を問わず休日と所定労働日とを入れ替えることを振り替えといい、その振り替えた後の休日振替休日と言います。

さてこの振り替えを行う場合、それぞれの日を予め指定せねばなりません。振り替える日を指定しなかった場合、振替休日とはいえません。よって今回のケースはこれに当たるのではと思われます。

振り替えた後の休日を更に振り替えることも法的には可能です。しかしそれも週40時間、週1日の休日の範囲内でなければなりません。会社では4週で4日以上の休日を要する変形休日制就業規則に記載されているでしょうか。記載なき場合は、変形休日の考え方はできないことになります。

その上で代休がどうなのか、といったことの検討になります。質問ではこういった点が不明なので、これ以上推測に推測を重ねるのは事実と乖離していきますのでこの辺でやめておきます。

概して判断すれば、どこかに違法部分が内在している気がします。

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