相談の広場
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質問文だけで断定するのは危険ですが、あえて回答します。
まず振替休日の意味はご存知のようです。労基法の大原則に週40時間・週1日の休日があります。この範囲内で法定外、法定を問わず休日と所定労働日とを入れ替えることを振り替えといい、その振り替えた後の休日を振替休日と言います。
さてこの振り替えを行う場合、それぞれの日を予め指定せねばなりません。振り替える日を指定しなかった場合、振替休日とはいえません。よって今回のケースはこれに当たるのではと思われます。
振り替えた後の休日を更に振り替えることも法的には可能です。しかしそれも週40時間、週1日の休日の範囲内でなければなりません。会社では4週で4日以上の休日を要する変形休日制が就業規則に記載されているでしょうか。記載なき場合は、変形休日の考え方はできないことになります。
その上で代休がどうなのか、といったことの検討になります。質問ではこういった点が不明なので、これ以上推測に推測を重ねるのは事実と乖離していきますのでこの辺でやめておきます。
概して判断すれば、どこかに違法部分が内在している気がします。
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