相談の広場
いつもお世話になります。
このコーナーで良かったでしょうか。
最賃についてご教示願います。
具体的な質問を致します。
弊社は「愛知県に本社」「静岡県に営業所」があり警備会社を経営しております。
警備先は愛知県、岐阜県、三重県、静岡県にあり各場所の契約先の人的警備(判り易く言うと守衛)を実施しております。
毎年のことではありますが最賃のUPがあり、静岡県の営業所は事業所として登録しており静岡県の最賃を遵守しています。
愛知県である本社は岐阜県、愛知県、三重県の現場がありますが、今まで愛知県の最賃で支払っておりますが、三重県や岐阜県の最賃での支払はその県に合わせてはまずいのでしょうか。
さらに、実は静岡の社員が愛知県内の現場へ勤務しておりますが、これは静岡の社員なので静岡賃金ですか。これについてもご教示宜しくお願いします。
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> 弊社は「愛知県に本社」「静岡県に営業所」があり警備会社を経営しております。
> 警備先は愛知県、岐阜県、三重県、静岡県にあり各場所の契約先の人的警備(判り易く言うと守衛)を実施しております。
> 毎年のことではありますが最賃のUPがあり、静岡県の営業所は事業所として登録しており静岡県の最賃を遵守しています。
> 愛知県である本社は岐阜県、愛知県、三重県の現場がありますが、今まで愛知県の最賃で支払っておりますが、三重県や岐阜県の最賃での支払はその県に合わせてはまずいのでしょうか。
> さらに、実は静岡の社員が愛知県内の現場へ勤務しておりますが、これは静岡の社員なので静岡賃金ですか。これについてもご教示宜しくお願いします。
貴社が労働者派遣事業の派遣元として、派遣先との派遣契約に基づき労働者を派遣して警備業務に従事させているのであれば、派遣先事業所所在地の最低賃金が適用されます。
しかし、他県にある事業所での警備業務を請け負って従業員を従事させているのであれば、貴社所在地の最低賃金が適用されます。
一方、労働者派遣法は警備業務について労働者派遣を禁止しており、警備業法は請負形態によることを求めていますから、貴社の実情は請負ということになります。
であれば、貴社所在地の最低賃金が適用されると考えます。
http://www.jassa.jp/corporation/tekiyoujyogai/04.html
プロを目指す卵 さん の結論のとおり
> 貴社所在地の最低賃金が適用されると考えます。
なのですが、ご質問にそって私見を展開してみたいと思います。ものの参考図書があればいいのですが、あくまで私見ですのでご留意ください。また警備業法の構成要件は不知ですので触法なさらないようにしてください(たとえば契約主体と履行地、担当員といったしばり)。
労働者がどこにつかわされようと、労働者の所属事業所所在の最賃が適用されるといえます。所属するからには、その事業所に労働者名簿、賃金台帳、出勤簿が備え置かれ、いつでも取締官庁の査察に耐えられなければなりません。当然御社がしている最賃のチェックもはいるでしょう。
高い最賃の所属労働者(事業所A)が、安い最賃の履行地でそこに別個の事業所(同B)があるからというだけで、履行地の最賃を適用できるわけがないのです。生活の本拠をA近在に残しておきながら、B事業所所属になったといわせたいなら、辞令発令簿をそなえ、あたらしい労働者名簿他を調製(A所書類は閉鎖して法定保存期間保管)し異動になった、と言えるぐらいの扱いをせねばならないでしょう。
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