相談の広場
社労士から相談料の請求書が届きました。
相談料 15,000円
源泉税 1,531円
消費税 1,200円
計 14,669円
交通費 1,030円
----------
支払額 15,699円
消費税の表示が相談料15,000円にかかる1,200円しかありませんが、交通費に関しては、消費税の課税取引として処理して良いのでしょうか。
旅費交通費 954円(仮払消費税 76円)
それとも不課税(非課税?)処理になるのでしょうか。
恐れ入りますが、ご助言を頂ければと思います。
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交通費の消費税に関しては課税取引で間違いないでしょう。
ただし、源泉対象については一点間違いがあります。
所得税法204条1項2号にある『社会保険労務士の業務に関する報酬、料金』ですので、
交通費1,030円については源泉対象となります。
相談料15,000円(外消費税額が明記されている1,200円については源泉対象とせずとも良い)+交通費1,030円の合計、16,030円の10.21%が源泉所得税となります。
根拠は所得税基本通達より
(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
要約すると、報酬支払者が直接交通機関に支払う場合は源泉対象とせずとも差し支えありませんが、立替払いの精算として報酬と共に支払う場合は源泉対象です。
公共機関を利用した交通費等の実費精算は源泉対象ではないという勘違いは各所で見られますが法的根拠がありませんので誤りです。
おそらく給与所得者の非課税通勤手当と混同しているのではないでしょうか。
この場合、報酬を得るために必要とした経費として本人が確定申告において必要経費の控除をするというのが税法の考え方です。
また、源泉徴収は支払者の義務ですので請求書にあったからとしても税額を誤れば、その責は支払者にあります。
ただし、経験上他に同様のケースがないのであれば、あえて指摘されるような金額でもありませんので請求書通り支払っても不問となる事も多いと思われます。
> 社労士から相談料の請求書が届きました。
> 相談料 15,000円
> 源泉税 1,531円
> 消費税 1,200円
> 計 14,669円
> 交通費 1,030円
> ----------
> 支払額 15,699円
>
> 消費税の表示が相談料15,000円にかかる1,200円しかありませんが、交通費に関しては、消費税の課税取引として処理して良いのでしょうか。
> 旅費交通費 954円(仮払消費税 76円)
>
> それとも不課税(非課税?)処理になるのでしょうか。
>
> 恐れ入りますが、ご助言を頂ければと思います。
rentoさま
士業の交通費に対する源泉所得税について、大変な勘違いをしておりました。。
間違った回答をしてしまい、質問者様には失礼いたしました。
訂正させていただきます。
やばいと思い、当社の税理士、社労士の報酬の請求書を見直したところ、交通費(別書き)を含んだ額に源泉税を徴収しておりました。(助かったぁ)
意外と、交通費や宿泊費を実費で請求している士業の方々に対して、源泉徴収漏れは多いようですね。
> 交通費の消費税に関しては課税取引で間違いないでしょう。
>
> ただし、源泉対象については一点間違いがあります。
> 所得税法204条1項2号にある『社会保険労務士の業務に関する報酬、料金』ですので、
> 交通費1,030円については源泉対象となります。
> 相談料15,000円(外消費税額が明記されている1,200円については源泉対象とせずとも良い)+交通費1,030円の合計、16,030円の10.21%が源泉所得税となります。
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> 根拠は所得税基本通達より
>
> (報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
>
> 204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
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> 要約すると、報酬支払者が直接交通機関に支払う場合は源泉対象とせずとも差し支えありませんが、立替払いの精算として報酬と共に支払う場合は源泉対象です。
> 公共機関を利用した交通費等の実費精算は源泉対象ではないという勘違いは各所で見られますが法的根拠がありませんので誤りです。
> おそらく給与所得者の非課税通勤手当と混同しているのではないでしょうか。
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> この場合、報酬を得るために必要とした経費として本人が確定申告において必要経費の控除をするというのが税法の考え方です。
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> また、源泉徴収は支払者の義務ですので請求書にあったからとしても税額を誤れば、その責は支払者にあります。
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> ただし、経験上他に同様のケースがないのであれば、あえて指摘されるような金額でもありませんので請求書通り支払っても不問となる事も多いと思われます。
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