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労務管理

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36協定特別条項の考え方について

著者 rakkhunmaak さん

最終更新日:2016年08月25日 18:51

いつも参考にさせていただいております。

この度は、「36協定特別条項の考え方」についてご相談させていただきます。

<前提>
通常: 42時間/1ヶ月 320時間/年間
特別条項(年6回まで): 80時間/回 548時間/年間
548時間の計算: 320+(80-42)X6

<相談1>
結果として「年5回」しか特別条項(80時間/回)を行使しなかった場合、「548時間/年間」はどのように解釈されるのでしょうか。
「548時間/年間」は、あくまでも「年6回」を行使した場合に適用されると考えると、減らして考えなくてはならないのでしょうか。

※510(548-38)時間/年間?

<相談2>
「年6回」は行使したものの、「80時間」が3回で、残りの3回は「60時間」であった場合、「548時間/年間」はどのように解釈されるのでしょうか。
「548時間/年間」は、あくまでも「年6回 80時間/回」を行使した場合に適用されると考えると、減らして考えなくてはならないのでしょうか。

※488(320+80-42+60-42)時間/年間?

以上、良きアドバイスの程よろしくお願いいたします。

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Re: 36協定特別条項の考え方について

著者いつかいりさん

2016年08月26日 20:53

> 減らして考えなくてはならないのでしょうか。

なぜそういう解釈を適用されるのか不思議なのですが?単純な年累計、足し算の問題です。

1)
仮に年初から月の特別条項を発動しっぱなしで、毎月80時間時間外労働をして※、半年経過した時点で累計480時間。特別条項の年枠548時間にあと、68時間あましている。

残る半年は、月枠の特別条項を使い果たしているので毎月43時間でいくわけですが、第8月25時間目で特別条項の年枠に達しました。

80×6=480(第6月終了時)
43(第7月終了時)
25(第8月途中)
合計548時間

以後、残業はいっさいできず、定時終業時刻でお帰りとなります。おまけとして法定休日を曜日特定してあれば、その特定曜日休日に、法定休日労働を月の協定回数することはできます(法定休日労働時間数は時間外労働に組み込まないため)。

※説明が後回しになりましたが、36協定本体の年枠320時間(=80×4)を第4月で満タンになりましたので、第5月最初の時間外労働開始前に年枠の特別条項を、定めてある手順(例:労使協議)で発動することになります。


2)
上の説明にそえば、同じく結論を導き出せましょう。


◆追加
> 減らして考えなくてはならないのでしょうか。

なんか意味をつかめたような気がする。特別条項の発動回数(月)に応じて、設定した年枠が変動することはありません。固定です。

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