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労務管理

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欠勤時の減給金額について

著者 ハミハミ さん

最終更新日:2016年08月26日 17:06

我社では、1年単位の変形労働時間制採用していて年間休日が105日、1ヶ月の平均日数が21.7日としています。欠勤時の減給について教えて下さい。

1ヶ月の給与=手取り20万円(基本給通勤費家族手当社会保険等の控除)とした場合。

1ヶ月に23日出勤日数がある場合、1日欠勤した場合 → 減給なし
1ヶ月に19日出勤日数がある場合、1日欠勤した場合 → 減給あり
1ヶ月に19日出勤日数がある場合、欠勤しなかった場合は満額支給。

減給ありの場合の計算ですが、我社では
20万÷21.7×(19日-欠勤1日)=165900円となり、1日欠勤しただけで34100円も引かれます。
私の考えでは、20万÷21.7=約9300円の減給だと想っていたのですが、正しい減給金額はいくらか教えて下さい。

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Re: 欠勤時の減給金額について

著者プロを目指す卵さん

2016年08月26日 22:33

> 我社では、1年単位の変形労働時間制採用していて年間休日が105日、1ヶ月の平均日数が21.7日としています。欠勤時の減給について教えて下さい。
>
> 1ヶ月の給与=手取り20万円(基本給通勤費家族手当社会保険等の控除)とした場合。
>
> 1ヶ月に23日出勤日数がある場合、1日欠勤した場合 → 減給なし
> 1ヶ月に19日出勤日数がある場合、1日欠勤した場合 → 減給あり
> 1ヶ月に19日出勤日数がある場合、欠勤しなかった場合は満額支給。
>
> 減給ありの場合の計算ですが、我社では
> 20万÷21.7×(19日-欠勤1日)=165900円となり、1日欠勤しただけで34100円も引かれます。
> 私の考えでは、20万÷21.7=約9300円の減給だと想っていたのですが、正しい減給金額はいくらか教えて下さい。


正しい減額金額?
貴社の規定に基づいて計算した金額が正しい金額です。
疑問が有るならば、上司にでも確認してください。

現行の規定が妥当な定めか否かということの意見を求められるなら、規定などの細目を提供していただかないと回答できませんが、少なくとも次のような疑問があります。

・欠勤1日の場合の支給額が、(21.7-1)ではなく(19-1)の理由は?
・欠勤しているのに23日の月は、なぜ減額しない?
・支給額の日割計算で、なぜ手取額が基準?

Re: 欠勤時の減給金額について

著者ハミハミさん

2016年08月26日 22:57

給与担当者に確認した際に、
今月の出勤日数は19日間(お盆休みがあったため)、1日欠勤しているため出勤日数は18日。
我社は月21.7日とみなすので今回の場合は、支給額÷21.7×18日となり、もし出勤日数が23日あった場合は23日ー1日=22日>21.7日となるので減給はしないと説明を受けました。
会社の担当者に確認しても納得ができないので、この計算が正しいのか、違法なのかを教えていただきたいのです。

Re: 欠勤時の減給金額について

著者いつかいりさん

2016年08月28日 08:51

プロを目指す卵 さんのお書きになられてるとおりで、

所定労働時間内の働きに対して、いかに賃金を支払うかにおいて、法規制は最低賃金法しかないのでして

・民民契約、すなわち就業規則(支払規定)にそって支払いがなされたかという点と
・その支払規定(問題とするのは減額方法)が、合理的妥当か、公序良俗に反しないか

という問題でしょう。明記されているとおりの減額となれば、後者の問題ですので、当事者間にて解決いただく問題です。

労使間で交渉のうえ解決、それにいたらなければ(労働関係)各種調整機関にもちこんで、最終的には司法(裁判所)の場で訴訟となりましょう。

◆追加です。

プロを目指す卵 さんが最後に指摘しているように、なぜ手取りベースの控除なのでしょうか?

単に計算簡略化の例示であればいいのですが、実質手取り額から起算しているなら、税引き前総支給額からのノーワーク控除というより、損害賠償的性格をもっており、本人同意の有無、24条労使協定の有無が問われましょう。

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